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医療費通知を活用した医療費控除について

2019年12月09日

 平成29年度税制改正により、確定申告の医療費控除に「医療費のお知らせ」を活用できるようになりました。
「医療費控除の明細書」(◆)に、領収書の提出の代わりに「医療費のお知らせ」を添付書類として利用できます。

 医療費控除に添付できる年間医療費のお知らせの発行を希望される場合は、下記の「医療費のお知らせ(医療費控除)発行願」にて申請ください。
 なお、発行には時間を要するため、受付は【2月20日到着分】までとさせていただきます。また、事務処理の関係上、申請受付より3ケ月前以前の受診分までの発行となりますので、ご了承ください。
 12月受付分・・・ 9月受診分まで
  1月受付分・・・10月受診分まで
  2月受付分・・・11月受診分まで
   (注)発行できない月分は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。

 ◆「医療費控除の明細書」・・・国で定められている書類で、医療費控除を申告する際の提出書類です。

※令和2年2月20日以後に「発行願」を提出いただいた場合、順次受付し「明細書」の発行をさせていただきますが、確定申告の締め切りまでの返送ができない場合がありますので、ご了承お願いいたします。
 
  医療費控除の申告に関するご質問等は、国税庁ホームページでご確認いただくか、最寄りの税務署へお問合せ願います。

○国税庁ホームページ 医療費控除関連
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
Q:「医療費のお知らせ」は、医療費控除を受ける際の添付書類として利用できますか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q1

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