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特定健康診査・特定保健指導

40歳から75歳の被保険者・被扶養者を対象にメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防と改善を目的とした特定健康診査・特定保健指導の実施が、健康保険組合など医療保険者に義務づけられています。
ご自身のためにも、また、ご家族のためにも、この機会に、メタボリックシンドローム対策に一緒に取り組みましょう!

特定健康診査・特定保健指導の特徴は?

  • 対象者は40歳~74歳の方

    毎年4月1日現在、関西電力健康保険組合に加入している方で、実施年度内(4月1日~翌年3月31日)に40歳~74歳になる被保険者・被扶養者※実施年度中に75歳になる方は、誕生日を迎える前までが対象
    ※ただし、右記の方は対象外となります。
    (1)年度途中で加入・脱退される方 (2)妊産婦 (3)海外居住者 (4)長期入院(6ヵ月以上の入院)の方 (5)その他、厚生労働大臣が定める方

  • メタボリックシンドロームの発見と早期脱出が目的

    メタボリックシンドロームは生活習慣病や動脈硬化を招く大きな要因。
    これを見つけて、その状態から脱出していただくことが最大の目的です。

  • 特定健康診査では検査に腹囲が仲間入り

    内臓脂肪の蓄積状況を見るために、腹囲測定などがプラスされ、メタボリックシンドロームが強く疑われる人や予備群の減少をめざして、生活習慣改善を必要とする人を的確に選び出すための特定健康診査項目が導入されています。

  • 生活習慣病のリスクに応じて特定保健指導を実施

    特定健康診査結果や質問票から、メタボリックシンドローム判定特定保健指導のレベル分け(階層化)が行われます。生活習慣病の発症リスクが高く生活習慣の改善による効果が期待できる方には、リスクに応じて「動機づけ支援」「積極的支援」に分けられ、それぞれのコースに従って、専門家より生活改善アドバイスを受けていただくことになります。

なお、令和6年度から、第3期データヘルス計画がスタートし、そのスタートに合わせて、特定健康診査・特定保健指導は第4期に入ります。
第4期特定健康診査等実施計画の期間は、令和6年度から令和11年の6年間で実施され、第3期と大きな変更点はなく、国が定めたルールに則った計画となっています。具体的な内容については、下記リンクを参照ください。

特定健康診査のながれ

特定保健指導のながれ

特定保健指導は、特定健康診査の結果からご自身の健康状態を自覚し、生活習慣改善のための目標を立て、その目標に向かって自主的な取り組みを行うことができるように、支援を行います。

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