保険料と保険給付
本人の保険給付一覧
法定給付(健康保険法で決められた給付)
| 病気やけがで 受診するとき |
療養の給付 | 医療費の7割を支給 |
|---|---|---|
| 療養費 | 医療機関で医療費7割分等の立て替え払いをした後で健康保険組合に請求したときに一定基準で支給 | |
| 保険外併用療養費 | 保険が適用される療養と保険が適用されない療養(保険外の療養)を併用したときに一定基準で支給 | |
| 高額療養費 合算高額療養費 |
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたときに超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置あり) | |
| 高額介護合算療養費 | 1年間に支払った医療費および介護費の自己負担額の合計が、所得区分に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合に、その超過分について、医療にかかった自己負担額の割合に応じて按分した額を支給 | |
| 訪問看護療養費 | 定められた全費用の7割を支給 | |
| 入院時食事 療養費 |
1食あたり510円(1日3食を限度)を支給 ※市町村民税非課税者は1食あたり110円~240円(1日3食を限度)を超えた額を支給 |
|
| 移送費 | 基準内であればかかった費用の10割を支給 | |
| 病気やけがで 仕事を休むとき |
傷病手当金 | 休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2を1年6ヵ月間支給 |
| 出産で仕事を 休むとき |
出産手当金 | 休業1日につき[直近 12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間支給 |
| 出産したとき | 出産育児一時金 | 1児につき500,000円を支給 ※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入の分娩機関で出産した場合は488,000円を支給 |
| 死亡したとき | 埋葬料(費) | 50,000円を家族に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 |
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担については、「70歳以上になったとき」を参照してください。
付加給付(当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
| 病気やけがで 受診するとき |
一部負担還元金 | 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額を支給 |
|---|---|---|
| 合算高額療養費 付加金 |
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき30,000円を控除した額を支給 | |
| 訪問看護療養費 付加金 |
1ヵ月の自己負担額(高額療養費は除く)から30,000円を控除した額を支給 |