ライフシーン編

任意継続被保険者になるとき・やめるとき

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任意継続被保険者制度について

健康保険では、原則として事業所に使用されている方が被保険者となります。
ただし、会社を退職した場合でも、一定の要件を満たすことで、最長2年間、個人として引き続き健康保険に加入できる「任意継続被保険者制度」があります。
この制度は、加入を希望する方が任意で申請するもので、届出手続きや保険料の納付などは、すべて加入者ご本人が 行う必要があります。

任意継続被保険者となるための要件(資格取得するとき)

任意継続被保険者となるには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  • ①資格喪失日の前日(=退職日)までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
  • ②資格喪失日(=退職日の翌日)から20日以内に加入申請をすること
  • ③75歳未満であること(75歳以上の方は後期高齢者医療制度となります)

注意事項

加入申請書類が、資格喪失日から20日以内の提出期限を経過して提出された場合は、天災地変や交通・通信関係のストライキなどのやむを得ない事由(正当な事由)があると当健康保険組合が認めた場合を除き、申請は受理されません。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の保険料は、次の①②のうち、いずれか低い方の標準報酬月額を基に決定されます。

  • ①退職したときの標準報酬月額
  • ②当健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(前年9月30日現在の平均額)

健康保険料、介護保険料(40歳以上65歳未満の方が対象)および子ども・子育て支援金は、上記で決定した標準報酬月額に、保険料率を掛けて算定します。
なお、任意継続被保険者は在職中とは異なり、事業主負担がないため、保険料は全額自己負担となります。

  • ※当健康保険組合の平均標準報酬月額、健康保険と介護保険の保険料率は毎年見直しを行っています。
    (子ども・子育て支援金の保険料率は国が定めています)

保険料の納付期限

  • 当月分の保険料は、その月の10日まで(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に納付してください。
    この日を保険料の「納付期限」とします。(資格取得月は除く)
  • 初めて納付する保険料については、当健康保険組合が指定する期限までに納付していただく必要があります。
    なお、40歳以上65歳未満の方は、健康保険料と子ども・子育て支援金に加えて介護保険料も納付していただきます。
  • 保険料は、資格を取得した月分から徴収し、資格を喪失した月分は徴収しません。
    ただし、同じ月に資格の取得と喪失があった場合は、その月分の保険料を徴収します。
  • 指定された期限までに初月保険料の納付が確認できない場合は、任意継続被保険者としての資格取得はできませんのでご注意ください。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は以下の4種類があります
①毎月払い(口座振替) ②毎月払い(口座振込) ③半期前納(口座振込) ④1年前納(口座振込)

納付期限について
納付方法 納付期限 備考
資格取得月の保険料 資格取得月の翌月以降
(当年度分)
翌年度以降
毎月払い
(口座振替)
当健康保険組合の
指定する日
毎月27日 毎月27日 ※1
毎月払い
(口座振込)
当健康保険組合の
指定する日
毎月10日 毎月10日
半期前納
(口座振込)

【4~9月の間に資格取得された場合】
資格取得月の保険料~ 9月分の保険料
➡当健康保険組合の指定する日
10月~翌年3月分の保険料
➡ 9月末日

【10~翌年3月の間に資格取得された場合】
資格取得月の保険料~翌年3月分 の保険料
➡当健康保険組合の指定する日

4~9月分の保険料
➡3月末日

10月~翌年3月分の保険料
➡9月末日

※2
1年前納
(口座振込)
当健康保険組合の指定する日

4~翌年3月分の保険料
➡3月末日

※2
  • ※1:口座振替日は27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)ですが、口座残高不足や口座解約等の理由により、口座振替が不能となる可能性がある場合は、必ず当健康保険組合までご連絡願います。
  • ※2:月末日が休日の場合は、翌営業日
納付方法別の説明
納付方法 説明
毎月払い
(口座振替)
  • 毎月の納付手続きが不要となるため、納付の手間がかからず、納め忘れを防ぐことができます。
  • 毎月27日が保険料振替日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。
  • 原則、当月分の保険料を前月の27日に振替します。
    (例) 5月分保険料→保険料振替日4月27日
  • 口座振替業務については、株式会社アプラスに委託しています。
  • 保険料に振替手数料(105円)を加えた金額が口座振替されます。
  • 口座振替の手続きに2ヶ月程度要しますので、任意継続保険の加入期間が短期となる場合は、「②毎月払い(口座振込)」をご選択ください。

【注意事項】
預金残高不足、口座解約などの理由により保険料の口座振替が行われなかった場合は、法令に基づき、保険料納付日(10日)の翌日をもって資格喪失となります。
資格喪失後は、理由の如何を問わず、任意継続被保険者資格の再取得はできません。

毎月払い
(口座振込)
  • 当月分の保険料は、その月の10日が(金融機関休業日の場合は翌営業日)納付期限となります。
    (振込手数料は、ご本人の負担となります)
  • 任意継続保険の加入期間が短期となる場合は、本納付方法をご選択ください。
半期前納
(口座振込)
  • 前納する場合の納付期限は、当健康保険組合の指定する日となります。

【注意事項】
資格取得時の保険料は、資格取得月の月末までに納付された場合に前納扱いとなります。このため、資格取得申請書をご提出いただいた時期によっては、前納としてお取り扱いできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

1年前納
(口座振込)
初回納付について

納付書について

  • 納付書は「資格情報のお知らせ」と一緒にお送りします。
    マイナ保険証の利用登録をされていない方には、「資格確認書」も合わせてお送りします。
  • 上記「①毎月払い(口座振替)」を選択された場合でも、初回にお支払いいただく保険料については、納付書をお送りします。

納付期限について
納付期限は納付書に記載されています。
期限までにお支払いがない場合は、被保険者の資格が取り消しとなりますのでご注意ください。

任意継続被保険者をやめるための要件(資格を喪失するとき)

事由 資格喪失日 資格喪失の手続き
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき 2年を経過した日の翌日 不要(※1)
保険料を納付期日までに納付しなかったとき 納付期限(毎月10日)の翌日 不要(※2)
再就職等により他の健康保険の被保険者となったとき 他健康保険での資格取得日 書類提出要詳細は<こちら>
任意継続被保険者が死亡したとき 死亡日の翌日
後期高齢者医療制度の対象となる満75歳になったとき 75歳の誕生日
任意継続被保険者でなくなることを希望し、資格喪失を申し出したとき(国民健康保険への加入等に伴う喪失申出など) 喪失申出書が当健康保険組合に到着した日の翌月1日(※3)
  • ※1 資格喪失日の約1ヵ月前に「資格喪失(予定)通知書」を送付し、資格喪失日となりましたら、「資格喪失証明書」を送付します。
  • ※2 当健康保険組合から、「資格喪失証明書」を送付します。
  • ※3 喪失希望月の前月末日までに当健康保険組合に喪失申出書が到着するように提出してください。
    例)2026年7月に資格喪失を希望する場合
    「任意継続被保険者資格喪失申出書」の当健康保険組合への到着日:2026年6月8日/資格喪失日:2026年7月1日

上記事由による喪失の場合、喪失日以後の保険料は精算のうえ返金いたします。(手数料は返金できません)

もっと詳しく

任意継続保険料と国民健康保険料開く

任意継続保険料は、退職時点の収入を基に決定されるため、退職後に収入がなくなった場合でも、保険料の見直しは行われません。
一方、国民健康保険の保険料は、ご本人の前年の所得や退職理由等により異なり、退職時点より収入が減少した2年目以降は、任意継続保険料より安くなる可能性があります。
詳細につきましては、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口へご確認ください。

任意継続被保険者になるとき(資格取得するとき)

必要書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
  • 「毎月支払(口座振替)」を選択された方のみ
    口座振替依頼書
備考

資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当健康保険組合へ提出してください。
20日を過ぎてからの申請は受理できません。

任意継続被保険者をやめるとき

必要書類
健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書
資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証など、交付されたものすべて
  • 再就職等によりほかの健康保険の被保険者となったとき
    ・就職先で加入した健康保険組合が交付した「資格情報のお知らせ」写し
  • 任意継続被保険者が死亡したとき
    ・埋葬料(費)請求書
    ※詳しくは「死亡したとき」をご確認ください。
  • 任意継続被保険者でなくなることを希望し、資格喪失を申出したとき
    ・追加書類は不要

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