受けられるサービスと利用料金
介護保険では、自宅に居ながら受けられるサービス(居宅サービス)と介護施設に入所して受けられるサービス(施設サービス)があり、利用者は、そのいずれかを自由に選ぶことができます。要支援と判定された場合は、介護予防サービスとして利用することになり、施設サービスは利用することができず、居宅サービスにおいても利用内容が制限されます。また、自立と判定された場合も介護予防事業として、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、閉じこもり等予防などの事業を利用するとこができます。
居宅サービス | 1割は自己負担(家庭の訪問だけでなく、施設への通所・短期入所・費用の支援等があります) | 介護予防サービス(要支援)の場合 | |
---|---|---|---|
1 | 訪問介護 (ホームヘルプ) |
ホームヘルパーによる身の回りの世話や生活援助(従来の家事援助) | 自力で家事などをすることが困難で家族による支えあいもできない場合のみ |
2 | 訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ巡回入浴車で家庭を訪問 | 介護サービスと同内容 |
3 | 訪問看護 | 看護師や保健師が家庭を訪問しての看護サービス | 介護サービスと同内容 |
4 | 訪問リハビリテーション | 家庭を訪問してリハビリ指導 | 介護サービスと同内容 |
5 | 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師が家庭を訪問して療養指導 | 介護サービスと同内容 |
6 | 通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンターで入浴・食事サービスあるいは機能訓練 | 日常生活の支援以外に運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上の選択サービスを受給 |
7 | 通所リハビリテーション (デイケア) |
老人保健施設や病院等に通って機能訓練 | |
8 | 福祉用具貸与 (レンタル) |
特殊ベッドや車椅子等の日常生活の自立を助ける福祉用具の貸与 | 一部の用具のみ貸与 |
9 | 短期入所生活介護 (福祉施設のショートステイ) |
特別養護老人ホーム等に短期間入所し、日常生活上の世話あるいは機能訓練 | 介護サービスと同内容 |
10 | 短期入所療養介護 (医療施設のショートステイ) |
老人保健施設等に短期間入所し、医学的に管理された介護・機能訓練あるいは治療 | 介護サービスと同内容 |
11 | 小規模多機能居宅介護 | 身近な地域の小規模な施設で、「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」にも対応するサービス | 介護サービスと同内容 |
12 | 夜間対応型訪問介護 | 夜間の巡回や通報システムにより対応する訪問介護 | 利用不可 |
13 | 認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者が日帰りで通所し、入浴・食事サービスあるいは機能訓練 | 介護サービスと同内容 |
14 | 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症高齢者数人が共同生活を送りながら介護あるいは機能訓練 | 利用不可 |
15 | 特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホーム等に入所中に、施設が提供する入浴・排泄・食事等に係る介護や機能訓練 | 介護サービスと同内容 |
16 | 居宅介護福祉用具購入費 | レンタルになじまない特殊尿器やシャワーチェア等の排泄・入浴用福祉用具の購入費支給(年間100,000円を上限) | 介護サービスと同内容 |
17 | 居宅介護住宅改修費 | 手すり取り付け、段差解消等の小規模な住宅改修に限度内で実費支給(一軒当たり200,000円を上限) | 介護サービスと同内容 |
18 | 居宅介護サービス計画費 | ケアプラン作成費用は自己負担なしの全額支給 | 介護サービスと同内容 |
施設サービス | 1割と居住費・食費を自己負担(施設サービスは3種類あり、それぞれ施設に入所・入院してサービスを受けます) | |
---|---|---|
1 | 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
常時介護が必要で自宅での生活が困難な人に介護・機能訓練・療養上の世話を行う施設 |
2 | 介護老人保健施設 (老人保健施設) |
病状が安定した人に看護・介護・リハビリを中心とした医療ケアと生活サービスを提供する施設 |
3 | 介護医療院 | 長期にわたって療養が必要である人が、可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、療養上の管理、看護、介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスなどを提供する施設 |