ライフシーン編
出産で仕事を休むとき
- 解説
- 手続き
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問出産手当金
被保険者が出産のため仕事を休み、その期間の給与等が減額またはもらえないときに出産手当金が支給されます。
支給される期間
出産の日以前42日(双児以上の場合は98日前)から、出産日の翌日以後56日間までの期間のうち、仕事を休んだ日数分について支給されます。
出産後に請求する場合の例
| 被保険者期間が1年以上の人 | 支給開始日以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均×1/30×2/3 |
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| 被保険者期間が1年未満の人 | 下記①②のいずれか低い額の2/3 ①被保険者の継続した全加入期間の標準報酬月額の平均額×1/30 ②健康保険組合の平均標準報酬月額×1/30 |
- ※支給対象期間内に報酬を受けているときは、その期間については支給されない、もしくは差額のみが支給されます。
- ※事象発生日が任意継続被保険者資格取得後および被保険者資格喪失後の場合は支給されません。
(事象発生日とは:出産予定日以前42日) - ※給付開始時に決定した1日あたりの給付額については、給付終了まで変更されません。
もっと詳しく
- 出産手当金と傷病手当金開く
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出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
なお、2016年4月から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。
- 産前産後および育児休業期間中の保険料免除開く
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産前産後および育児休業期間中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく、事業主負担分についても免除されます。
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
保険料の免除期間
- 産前産後休業期間(産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間)のうち、妊娠または出産を理由に被保険者が労務に従事しなかった期間。
- 育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間。
- 育児休業等を開始した日が含まれる月と終了した日の翌日が含まれる月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上である場合の当該月。
- ※賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
- 産前産後休業終了時の標準報酬月額の改定開く
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被保険者の申出により、産前産後休業終了日の翌日が属する月から3か月間の報酬月額の平均が、休業時点の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合は、産前産後休業終了後4か月目から標準報酬月額が改定されます。
- ※ただし、産前産後休業終了日の翌日から引き続き育児休業等を開始している場合は、本改定の対象外となります。
- ※固定賃金の変動がなく、報酬の変動が1等級のみの場合であっても、標準報酬月額は改定されます。
- 育児休業等終了時の標準報酬月額の改定開く
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被保険者の申出により、育児休業等終了日の翌日が属する月から3か月間の報酬月額の平均が、休業時点の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合は、育児休業等終了後4か月目から標準報酬月額が改定されます。
- ※固定賃金の変動がなく、報酬の変動が1等級のみの場合であっても、標準報酬月額は改定されます。
出産手当金
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