出産で仕事を休むとき
- 解説
- 手続き
出産手当金
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)より出産の日後56日までで 仕事を休み給料等がもらえなかったとき | ||
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被保険者期間が 1年以上の人 |
給付を受ける月以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額 × 1/30 × 2/3 |
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被保険者期間が 1年未満の人 |
下記A・Bのいずれか低い額 × 2/3
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- ※支給対象期間内に報酬を受けているときは、その期間については支給されない、もしくは差額のみが支給されます。
- ※事象発生日が任意継続被保険者資格取得後および被保険者資格喪失後の場合は支給されません。(事象発生日とは:出産予定日以前42日)
- ※給付開始時に決定した1日あたりの給付額については、給付終了まで変更されません。
出産手当金と傷病手当金の併合支給はできません
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる場合は、出産手当金の支給が優先し、その間、傷病手当金は支給されません。
なお、出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなされます。
もっと詳しく
- 産前産後および育児休業期間中の保険料免除開く
- 産前産後休業終了時の標準報酬月額の改定開く
- 育児休業中の保険料免除開く
- 育児休業等終了時の標準報酬月額の改定開く
【提出先】
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被扶養者が出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
必要書類 |
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(添付書類)
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産前産後休業終了時の標準報酬月額の改定
産前産後休業を終了した日の翌日の属する月以降3ヵ月の報酬月額の平均が、休業時点の標準報酬月額と比較し1等級以上の差が生じたときにご提出ください。
必要書類 |
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育児休業等終了時の標準報酬月額の改定
育児休業等を終了した日の翌日の属する月以降3ヵ月の報酬月額の平均の基づき、育児休業の終了後4ヵ月目から、標準報酬月額が改定されます。
必要書類 |
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