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出産で仕事を休むとき

  • 解説
  • 手続き

出産手当金

出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。

給付額(休業1日につき)
出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)より出産の日後56日までで
仕事を休み給料等がもらえなかったとき
被保険者期間が
1年以上の人
給付を受ける月以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額
× 1/30 × 2/3
被保険者期間が
1年未満の人
下記A・Bのいずれか低い額 × 2/3
  • A:被保険者の継続した全加入期間の標準報酬月額の平均額 × 1/30
  • B:健康保健組合の平均標準報酬月額 × 1/30
  • ※支給対象期間内に報酬を受けているときは、その期間については支給されない、もしくは差額のみが支給されます。
  • ※事象発生日が任意継続被保険者資格取得後および被保険者資格喪失後の場合は支給されません。(事象発生日とは:出産予定日以前42日)
  • ※給付開始時に決定した1日あたりの給付額については、給付終了まで変更されません。

出産手当金と傷病手当金の併合支給はできません

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる場合は、出産手当金の支給が優先し、その間、傷病手当金は支給されません。
なお、出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなされます。

もっと詳しく

産前産後および育児休業期間中の保険料免除開く

産前産後および育児休業期間中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく、事業主負担分についても免除されます。

  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
  • ●保険料の免除期間
  • ・産前産後休業期間(産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間)のうち、妊娠または出産を理由に被保険者が労務に従事しなかった期間。
  • ・育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間。
  • ・育児休業等を開始した日が含まれる月と終了した日の翌日が含まれる月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上である場合の当該月。
  • ※賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
産前産後休業終了時の標準報酬月額の改定開く

被保険者の申出により、産前産後休業を終了した日の翌日の属する月以降3ヵ月の報酬月額の平均が、休業時点の標準報酬月額と比較し1等級以上の差が生じた場合、産前産後休業終了後4ヵ月目から、標準報酬月額が改定されます。

  • ※ただし、産前産後休業終了日の翌日に、引き続き育児休業等を開始している場合は、産前産後休業終了時の改定の対象から除外されます。
育児休業中の保険料免除開く

育児休業期間中の健康保険料は、事業主の申し出により、被保険者本人分だけでなく事業主負担分についても免除されます。

育児休業等終了時の標準報酬月額の改定開く

被保険者の申出により、育児休業等を終了した日の翌日の属する月以降3ヵ月の報酬月額の平均の基づき、育児休業の終了後4ヵ月目から、標準報酬月額が改定されます。

  • ※固定賃金の変動を伴わず、かつ1等級しか報酬が変わらない場合であっても、標準報酬月額の改定は行われます。
書類提出先
在職者(関西電力(株)・関西電力送配電(株)) 関電オフィスワーク 人事サービスチーム
在籍者(上記以外の会社) お勤め先の健康保険担当箇所
退職者
(任意継続被保険者)
関西電力健康保険組合

被扶養者が出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。

必要書類
出産手当金請求書
(添付書類)
    • ※出産手当金請求書の「医師・助産師証明欄」に証明がある場合は不要。
      証明がない場合は、下記①②を添付すること。
    • ①出生を証明する下記3つのいずれかの書類
      • ・世帯全員の住民票(続柄の記載されたもので、発行から3ヵ月以内のもの)
      • ・出生証明書(写)
      • ・母子手帳(写) ※出生届出済証明が記載されている箇所
    • ②出産予定日を証明する書類
      • ・母子手帳(写)など ※出産予定日が記載されている箇所

産前産後休業終了時の標準報酬月額の改定

産前産後休業を終了した日の翌日の属する月以降3ヵ月の報酬月額の平均が、休業時点の標準報酬月額と比較し1等級以上の差が生じたときにご提出ください。

必要書類
健康保険産前産後休業終了時報酬月額変更届

育児休業等終了時の標準報酬月額の改定

育児休業等を終了した日の翌日の属する月以降3ヵ月の報酬月額の平均の基づき、育児休業の終了後4ヵ月目から、標準報酬月額が改定されます。

必要書類
健康保険育児休業等終了時報酬月額変更届
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