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在宅医療を受けるとき

  • 解説

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用の7割(小学校就学前(※1)までは8割)が支給されます。

利用方法

患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
訪問看護療養費
家族訪問看護療養費
かかった費用の7割
(小学校就学前(※1)までは8割)
3割
(小学校就学前(※1)までは2割)
  • (※1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前
  • ※利用料については、高額療養費の支給対象となっています。
当組合の付加給付
訪問看護療養付加金
家族訪問看護療養付加金
訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(高額療養費は除く)から30,000円を差し引いた額が支給されます。

訪問看護が受けられる難病患者等とは?

訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的には難病患者の方や重度障害者(ベーチェット病、重症筋無力症など)の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。

訪問看護事業のしくみ

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