受診編
在宅医療を受けるとき
- 解説
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の7割、被扶養者も家族訪問看護療養費として7割(小学校就学前は8割)が支給されます。
訪問看護療養費
患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。
| 70歳未満 | 健康保険の給付 | 自己負担 | |
|---|---|---|---|
| 訪問看護療養費 家族訪問看護療養費 |
小学校就学後 | かかった費用の7割を給付 | 3割 |
| 小学校就学前 (※1) |
かかった費用の8割を給付 | 2割 | |
- ※1:6歳に達する日以降の最初の3月31日以前
| 訪問看護療養付加金 家族訪問看護療養付加金 |
訪問看護療養費の支給にあたっては、1か月分の自己負担額の合計(高額療養費を除きます)から30,000円を控除した額を支給します。 |
|---|
もっと詳しく
- 訪問看護が受けられる難病患者等とは?開く
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訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的には難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などで倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。
- 訪問看護事業のしくみ開く
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