受診編

海外で受診したとき

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海外で受診した場合の医療費の取扱いについて(海外療養費)

被保険者またはその被扶養者が、海外に在住中または旅行中に医療機関を受診した場合の医療費は、一旦、全額を自己負担していただき、療養費として後日払い戻しを行います。
ただし、治療内容や医療費の水準は国ごとに異なり、日本の健康保険における治療方針や診療報酬の仕組みが海外では適用されないため、実際に支払った医療費の全額が支給されるわけではありません。
したがって、海外の医療機関が発行した領収書や診療内容明細書等に基づき、国内の健康保険における治療費を基準として算出した金額が、海外療養費として支給されます。

必要書類
療養費支給申請書
医師等に照会するときのための同意書
海外療養費支給申請添付書類様式
海外療養費同意書
診療内容明細書、領収証明書、領収書およびその日本語訳
旅券や航空券の写しなど実際に渡航していた事実を確認できる書類
備考
  • 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給対象となりません。
  • 事実確認のため上記以外の書類を提出していただく場合もあります。

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