海外で受診したとき
- 手続き
書類提出先 | |
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在職者(関西電力(株)・関西電力送配電(株)) | 関電オフィスワーク 人事サービスチーム |
在籍者(上記以外の会社) | お勤め先の健康保険担当箇所 |
退職者 (任意継続被保険者) |
関西電力健康保険組合 |
海外で受診したときの手続き
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された領収書、診療内容明細書等に基づいて、国内の保険での治療費を基準として算出された額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず領収書と海外療養費支給申請書添付書類様式内の書類の様式Aに担当医の証明、様式Bに担当医または病院事務長の証明をもらってください。
なお、明細書等が外国語で記載されている場合には、その日本語の翻訳文を添付する必要があります。
必要書類 |
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(添付書類)
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備考 | ※療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給対象となりません。事実確認のため上記以外の書類を提出していただく場合もあります。 |