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出産費資金貸付制度

出産にかかる臨時支出に対する経済支援を目的として、出産育児一時金等の支給を受けることが見込まれる方に対して、出産育児一時金等が支給されるまでの間、出産に要する費用を貸し付けしています。

貸付対象者

当健康保険組合の被保険者および被扶養者で、出産育児一時金等を受ける見込みがあり、かつ次の各号のいずれかに該当する方が対象となります。

  • (1)出産予定日まで1ヵ月以内の方または出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する方。
  • (2)妊娠4ヵ月以上の者で医療機関に一時的な支払いが必要となった者または妊娠4ヵ月以上の被扶養者を有する方で医療機関に一時的な支払いが必要となった方。

貸付額

350,000円
なお、貸付金は無利息です。

申請手順

  • ●提出期日
    上記(1)に該当する方 出産予定日直前の給付振込日が属する月の前月末日。ただし資格喪失後の被保険者ならびに任意継続被保険者については、出産予定日の1ヵ月前とします。
    上記(2)に該当する方 妊娠4ヵ月以上であり、一時的な支払いが必要となった時点より遅滞なく提出してください。
  • ●提出書類
    必要書類
    出産費資金貸付申込書
    上記(1)に該当する方 (添付書類)
    母子手帳の写しまたは出産予定日を証明する書類。
    上記(2)に該当する方 (添付書類)
    妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類および医療機関などからの出産に要する一時的な支払いが必要となった費用の内訳がわかる領収書または請求書。
    〈上記(1)、(2)に関わらず必要な添付書類〉
    医療機関等と交わした直接支払制度に関する合意文書(写)
    ただし、直接支払制度の対象となっていない施設(※)で分娩を行った方は、その施設の詳細がわかる資料とします。
    ※児童福祉法の第22条に規定する「助産施設」
  • ●貸付方法および通知書類
    原則として給与振り込みとします。ただし、上記(2)に該当する方、資格喪失後の被保険者、任意継続被保険者については指定の口座に振り込むものとします。
    また、貸付決定後に「出産費資金貸付決定通知書」「借用証」にて被保険者に通知します。「借用証」については貸付金の入金確認後、捺印のうえ当健康保険組合へ返送してください。

出産費資金貸付フロー図

貸付期間および精算方法

出産育児一時金等が支給されるまでの間を貸付期間とし、後に支給された出産育児一時金等と貸付金を相殺しますので、出産後は速やかに出産育児一時金等の請求を行ってください。相殺を行った後に「借用証」を被保険者に返送します。
また、当該の貸付に係る出産育児一時金等が不支給と判明した場合は、健康保険組合が期日を指定しますので、その期日までに返還してください。

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