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歯の治療を受けるとき

  • 解説

保険での治療は3割(小学校就学前は2割)を自己負担

歯の治療は、医療費の3割(小学校就学前(※1)は2割)を自己負担するだけで健康保険による診療を受けられます。
ただし、保険証で治療が受けられるのは保険で認められた方法と材料を使ったときで、たとえば歯並びを治すための歯列矯正など保険で認められていない方法を希望したり、14カラットを超える金など保険で認められていない材料を使ったときは自費診療となります。
このほか金属床の総義歯などについては、保険診療の費用と自費診療の費用の差額だけを負担すればよい場合があります。
いずれにしても、治療に入る前に歯科医によく聞いて、あとでトラブルの起こらないようにしてください。すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でお願いします」とはっきり言ってください。

  • (※1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前

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補綴物維持管理料開く

金属冠や硬質レジン前装冠、ジャケット冠、ブリッジなどを保険で治療した場合、治療費に補綴物維持管理料をプラスすることがあります。その場合、もし2年以内にこわれたりして新しくつくり直すときは、その部分の検査費、製作費、装着費は無料となります(初診料やその他の治療費は除く。また6歳以下の乳幼児や在宅治療は対象外)。
なお、同管理料をプラスしない歯科医でも2年以内のつくり直しは、検査費、製作費、装着費が通常の7割の料金となります。

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