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退職した後の継続給付

  • 解説

退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金や退職後一定期間内の出産、死亡に対して、保険料を納めなくても次のような保険給付が受けられる場合があります。これを資格喪失後の継続給付といいます。

病気やけがが退職する前におきていた場合

傷病手当金<本人のみ>

  • 退職時に傷病手当金を受給している者、または、現に受給していないが支給を受け得る状態にある者が退職後引き続き連続して労務不能の場合は、残期間のみ支給されます。
  • 資格喪失後の給付は連続していなければならず、一日でも稼働すれば稼働日以降は支給されません。
  • ※傷病手当金と同一疾病により障害厚生年金・障害手当金・国民年金の障害基礎年金および老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給を現実に受けている場合は、それらの合計額を360日で除した金額が傷病手当金の支給日額から差し引かれて支給されます。

退職してから出産または死亡した場合

出産育児一時金<本人のみ>

退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。

埋葬料(費)<本人のみ>

被保険者であった人が、(1)退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)、(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間、(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。

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