健康ポータルサイト Pep Up(ペップアップ)
令和6年9月下旬より、健康ポータルサイト Pep Up(ペップアップ)を開始します。
パソコン・スマホからアクセスすることができる健康ポータルサイトで、被保険者および被扶養者(配偶者に限ります)がご利用いただけます。
Pep Upでは、健康診断の結果や医療費通知(※)、健康記事等を閲覧でき、他にも健康クイズやウォーキングラリーといったイベントへの参加などにより、健康ポイント『Pepポイント』がもらえます。
(※)医療費通知の閲覧については、令和6年12月頃の開始予定としています
Pepポイントは、健康商品や電子マネーなどと交換することができます。
楽しみながら、健康づくり・生活習慣の見直しに、Pep Upを是非、ご利用ください!
- ▶ 対象者
- ▶ 費用
- ▶ 新規ユーザー登録方法
- ▶ Pep Upでできること
- ▶ Pep Upの主な機能とポイントの付与
- ▶ ポイント交換例
- ▶ よくある質問(FAQ)
対象者
被保険者:全員
被扶養者:配偶者
費用
無料(ただし、通信料については利用者負担となります)
新規ユーザー登録方法
Pep Upの登録には「本⼈確認⽤コード」が必要です。
被保険者の新規ユーザー登録の流れ
●本人確認用コードが分かる方[登録案内通知(圧着ハガキ)をお持ちの方
令和6年9月27日より順次、被保険者の皆さまに届出住所へ新規ユーザー登録に必要な「本人確認用コード」を記載した案内通知(圧着ハガキ)を郵送にてお届けします。
案内通知(圧着ハガキ)が届きましたら、以下のURLまたは二次元コードにより新規ユーザー登録を行ってください。
<新規ユーザー登録>
<注意事項>
上記URL・二次元コードのリンク先の「登録案内」のイメージでは「封筒」となっておりますが、関電けんぽからは圧着ハガキでのご案内(以下のサンプル)となりますので、ご注意ください。
(本人確認用コード案内ハガキサンプル)
●本人確認用コードが分からない方[登録案内通知(圧着ハガキ)をお持ちでない方]
上記の登録案内通知(圧着ハガキ)が10月中旬になっても届かない場合でお急ぎの方、あるいは破棄してしまった場合は、以下の「ユーザー登録申請フォーム」により、発行(再発行)が可能です。
申請いただきましたら、「本人確認用コード」を記載した案内通知(圧着ハガキ)を郵送にてお届けします。
<ユーザー登録申請フォーム> ←令和6年10月より利用可能
被扶養者(配偶者)の新規ユーザー登録の流れ
被保険者とは方法が異なり、案内通知(圧着ハガキ)の一斉発送は行いません。
以下の手順によりユーザー登録をお願いします。【令和6年10月から利用可能となります】
- ①被保険者にて、Pep Upにログインしてください。ログインし、以下お知らせに入っていただきましたら、申請書(エクセル)をダウンロードできますので、新規ユーザー登録に関する留意事項(※)を確認のうえ、エクセルに必要事項を記載し、被保険者よりメールにてエクセルを送付してください
- (※)医療費通知機能について、被扶養者(配偶者)も被保険者と同様に、家族分の閲覧が可能となることについて留意 など
<Pep Upログイン後のトップ画面>
- ②関電健保にて、①の申請承認の後、被保険者宛に新規登録に必要な「本人確認用コード」をメールにて案内しますので、被扶養者(配偶者)へ連携いただき、以下のURLまたは二次元コードにより新規ユーザー登録を行ってください。
-
<新規ユーザー登録>
-
スマートフォンで取得された歩数などのデータを自動でアプリと連携し、より便利にご利用いただくことができます。
お持ちのスマートフォンのアプリである「Google Fit」や「ヘルスケア」に歩数データなどバイタルデータが入っていれば、Pep Upと連携してそれらのバイタルデータをPep Upに取りこむことが可能です。
- ※Pep Upアプリ自体に歩数をカウントする機能はありません。
Pep Upでできること
Pep Up(ペップアップ)はあなたの「健康年齢」を維持改善するためのPHRサービスです。
健康状態を見える化し、あなたの健康活動をサポートします。
Pep Upのプロモーションビデオもご参照ください。
(You Tubeのため、環境の制限により視聴できない場合があります)
Pep Upの主な機能とポイントの付与
健康記事の閲覧や、各種イベントの参加などでPepポイントが付与されます。取得したポイントは様々な商品と交換が可能です。
機能・イベント | 概要 | Pepポイント (令和6年度) |
---|---|---|
健康記事の配信 (通年) |
運動、ヘルスケアなど様々なジャンルの記事を定期的に掲載されます | 健康記事を閲覧&評価で、1~3P/記事 |
eラーニング (令和7年度開始予定) |
本格的な健康学習を手軽に実施できます | (令和7年度から受講完了者に付与予定) |
健康クイズ (10~11月予定) |
楽しみながら健康に関する知識を身に付けることができます | クイズ全問正解で、20P×6カテゴリー |
健診結果・健康年齢の閲覧
|
健診結果を用いて健康状態を年齢で表したもので、健康状態や生活習慣病のリスクが分かります | (令和7年度から前年度の健診結果と比較し、改善維持者に対して付与予定) |
医療費通知
|
医療費のお知らせが閲覧でき、月別の医療費がグラフで表示されます | 医療費通知の閲覧で、10P/月 |
ジェネリック医薬品差額通知 (通年) |
過去に利用した医薬品の履歴を参照し、先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)との差額を表示します(3ヶ月毎に配信) | - |
日々の記録 令和6年10月10日開始予定 (通年) |
歩数・体重・睡眠時間・血圧等を毎日手軽に記録できます | 「体重」「睡眠」の記録で、1P/項目・日 |
健康チャレンジイベント | ふれんどウォーク 【Pep Up運営事業者が主催】 (通年) |
1日5,000歩で1P ~ 10,000歩で3P |
ウォーキングラリー 【健保が主催】 (12~1月予定) |
設定歩数達成で、100P or 200P | |
体重測定チャレンジ (12~1月予定) |
指定期間中の毎日の体重測定の記録で、100P | |
やることチャレンジ (2~3月予定) |
健保が指定する「日々の記録やること」の毎日のチェック達成で、100P | |
その他 | ※40歳以上の被扶養者[配偶者]限定
|
①健診受診で、500P/年 ②指導完了で、500P/年 |
各種アンケート | 健保より必要に応じてアンケートを実施し、回答に対して付与 |
ポイント交換例
健康グッズや商品券・ポイント等、Pep Up運営事業者が定める商品等との交換が可能です。
新規ユーザー登録のうえログインしていただくと、 Pepポイントで交換できる全ての商品を閲覧できます。
よくある質問(FAQ)
Pep Upの機能に関する質問
Pep Upの機能に関する質問は、こちらのURLの「Pep Upよくある質問」を参照ください。
https://support.pepup.life/hc/ja
解決しなかった場合は、上記URL内にあります「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
その他のよくある質問
1.新規登録に関する質問
- Q1-1.新規登録の案内通知(圧着ハガキ)が届かないのですが、どうしたらいいですか。
- A1-1.【被保険者について】
令和6年9月27日より順次、被保険者の皆さまに届出住所へ新規ユーザー登録に必要な「本人確認用コード」を記載した案内通知(圧着ハガキ)を郵送にてお届けします。
対象者数が多いことから、順次お送りとなりますが、10月中旬頃になっても届かない場合、お急ぎの方は、前述の「新規ユーザー登録方法」の『●本人確認用コードが分からない方[登録案内通知(圧着ハガキ)をお持ちでない方]』より、発行申請をお願いいたします。 【被扶養者について】
被保険者とは方法が異なり、案内通知(圧着ハガキ)の一斉発送は行いません。 前述の「新規ユーザー登録方法」の『被扶養者(配偶者)の新規ユーザー登録の流れ』を参照ください。 - Q1-2.新規登録ポイントはいつ付与されますか。
- A1-2.新規登録いただけましたら、即時付与されます。
2.ポイントの期限に関する質問
- Q2-1.付与されたポイントの期限はいつまでですか。
- A2-1.ポイント付与ごとに3年間となります。
- Q2-2.資格喪失した場合、ポイントはどうなりますか?
- A2-2.資格喪失後、90日後に失効します。
3.医療費通知の閲覧に関する質問
- Q3-1.医療費通知が閲覧できませんが、どうすればいいですか。
- A3-1.令和6年10月時点で、閲覧機能は開始しておりません。12月頃の開始を予定しておりますので、申し訳ありませんが、もうしばらくお待ちください。
4.健診結果の閲覧に関する質問
- Q4-1.今年の健診結果が閲覧できませんが、どうすればいいですか。
- A4-1.健診結果は、特定健診の対象である40歳以上の方が閲覧可能です。
なお、健診結果の掲載までに数ヶ月要する場合もありますので、ご了承ください。
5.マイヘルスウェブ(MY HEALTH WEB)に関する質問
- Q5-1.「Pep Up」のサービス開始により、「マイヘルスウェブ(MY HEALTH WEB)」の利用はどうなりますか。
- A5-1.現行の健康ポータルサイト「マイヘルスウェブ(MY HEALTH WEB)」については、令和7年3月末をもって、サービスを終了する予定です。
- Q5-2.現在、人間ドックの補助申請をマイヘルスウェブで行っていますが、終了後はどうなりますか。
- A5-2.人間ドックの補助申請については、令和7年3月末までの受診分はマイヘルスウェブにて申請いただきます。
令和7年4月以降の補助申請方法については、新たなサイトからの申請となり、令和7年3月頃のご案内を予定しております。