ライフシーン編

出産したとき

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被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。
被扶養者である家族が出産したときも、同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして、「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用することができます。これらの制度を利用すると、医療機関等の窓口では、出産費用から一時金の支給額を差し引いた金額をお支払いいただくだけで済みます。
なお、出産費用が支給額を下回った場合は、その差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円が支給されます。
なお、双児の場合は2人分となります。
※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円

法定給付
1児につき
(生産、死産、流産)
被保険者の出産
【出産育児一時金】
500,000円
  • ※妊娠22週未満の出産や、海外および産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産の場合 488,000円
被扶養者である家族の出産
【家族出産育児一時金】

支給方法(直接支払制度/受取代理制度/制度を利用しない)

出産育児一時金が支給される方法は3種類あります。制度を利用すると窓口での支払いが出産育児一時金の支給額を差し引いた額のみになり、多額の出産費用を立替える負担がなくなります。
分娩機関により利用できる制度が異なりますので、利用できるかどうか出産予定の分娩機関にてご確認ください。

概要
①直接支払制度を利用する 出産育児一時金の申請や受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。
分娩機関にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。
  • ※出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額を当健康保険組合に請求してください。
②受取代理制度を利用する 出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする制度です。
  • ※出産予定日の2ヶ月前から出産日までの間に当健康保険組合へ事前に申請してください。
  • ※出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額を当健康保険組合から支給します。
    (差額分の支給申請は不要です)
③制度を利用しない 制度を利用しない場合や、海外で出産する場合など、一旦出産費用を全額支払い、後日当健康保険組合へ出産育児一時金を請求する方法です。

①直接支払制度の流れ

直接支払制度の流れ

②受取代理制度の流れ

受取代理制度の流れ

もっと詳しく

出産費資金貸付制度開く

出産に伴う臨時的な費用負担を軽減するため、出産育児一時金等の支給を受ける見込みのある方に対し、出産育児一時金等が支給されるまでの間、出産に要する費用を貸し付けています。

産科医療補償制度開く

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくはこちらをご参照ください)。

夫婦が共働きの場合の妻の給付は開く

夫婦が共働きのため、それぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません 。

母体保護法と健康保険開く

母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。

海外で出産したとき開く

海外で出産し、出産育児一時金を申請する場合は、当該出産の事実を確認する必要があるため、申請書に加えて、以下の書類の提出が必要となります。

直接支払制度を利用する場合(出産育児一時金の差額申請)

必要書類
出産育児一時金内払金支払依頼書
以下書類のいずれか1点。ただし、本依頼書に分娩に関する医師等の署名がある場合は不要。
・世帯全員の住民票(続柄の記載されたもので、発行から3ヵ月以内のもの)
・出生証明書(写)
・母子手帳の出産届出済証明欄(写)
分娩機関等から交付される合意文書(写)
出産費用の領収・明細書
備考 ※出生児1人につき、1枚作成してください。(双子の場合は2枚作成してください)
※産科医療補償制度加入機関で分娩された場合は、領収・明細書に制度対象分娩であることを証明する所定の印(スタンプ)、もしくは「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が記載されているものが必要です。

受取代理制度を利用する場合

必要書類
出産育児一時金請求書(事前申請用)
・母子手帳の出産予定日欄(写)など、出産予定日が確認できる証明書類
備考
受取代理申請を取り下げる場合は以下の書類を提出してください
出産育児一時金請求書[事前申請用]取下書
予定していた分娩機関等以外で出産することとなった場合は以下の書類を提出してください
受取代理人変更届

制度を利用せず、分娩機関等で出産費用を全額支払った場合

必要書類
出産育児一時金請求書
以下書類のいずれか1点。ただし、請求書に分娩に関する医師等の署名がある場合は不要。
・世帯全員の住民票(続柄の記載されたもので、発行から3ヵ月以内のもの)
・出生証明書(写)
・母子手帳の出産届出済証明欄(写)
分娩機関等から交付される合意文書(写)
出産費用の領収・明細書
備考 ※出生児1人につき、1枚作成してください。(双子の場合は2枚作成してください)
※産科医療補償制度加入機関で分娩された場合は、領収・明細書に制度対象分娩であることを証明する所定の印(スタンプ)、もしくは「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が記載されているものが必要です。

家族が加入するときの手続き

子どもを被扶養者として加入する場合は、手続きが必要です。

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