出産したとき
- 解説
- 手続き
女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金、出産のための休業期間中における収入の喪失または減少を補い、休業に伴う経済的不安から保護することを目的として出産手当金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費用の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費用から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけですむようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(84日)を経過した出産について、1児につき一律500,000円(在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入医療機関等での出産の場合は488,000円)が支給されます。
1児につき (生産、死産、流産、早産、人工中絶) |
被保険者の出産 | 【出産育児一時金】 500,000円 |
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被扶養者である家族の出産 | 【家族出産育児一時金】 500,000円 |
- ●直接支払制度を利用する場合
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- (1) 医療機関等と代理契約を締結する。(出産育児一時金等の支給申請は不要です)
- (2) 出産後、医療機関等からの請求により、支払機関を通して健保組合が出産育児一時金等を支払う。
- (3) 出産費用が出産育児一時金等より少なかった場合、後日、健保組合へ差額支給申請を行う。
- (4) 健保組合が被保険者へ出産育児一時金等の差額分を支払う。
- ●受取代理制度を利用する場合
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- (1) 健保組合へ事前申請を行う。(出産予定日まで2ヵ月以内であること)
- (2) 出産後、医療機関等からの請求により、健保組合が医療機関等に出産育児一時金等を支払う。
- (3) 出産費用が出産育児一時金等より少なかった場合、後日、健保組合が被保険者等へ差額分を支払う。(差額分の支給申請は不要です)
- ●制度を利用しない場合
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- (1) 医療機関等に被保険者等が出産費用全額を支払う。
- (2) 出産後、被保険者等が健保組合に出産育児一時金等の支給申請を行う。
- (3) 後日、健保組合が被保険者等へ出産育児一時金等を支払う。
出産育児一時金等の医療機関への直接支払制度
この制度を希望すれば、病院の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金等の支給額の差額のみを支払うことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等より少なかった場合は、健康保険組合へ申請していただければ差額を支給します。(被保険者と医療機関等が支給申請等に係る代理契約を締結するため、健康保険組合への出産育児一時金等の支給申請は不要です)
- ※「直接支払制度」に対応できない医療機関等もありますので、窓口での確認が必要です。
出産育児一時金等の医療機関への受取代理制度
この制度を希望すれば、被保険者が事前申請を行うことにより、出産育児一時金等を出産費用として、
医療機関の受け取りとすることができます。
- (※1) 事前申請は、出産予定日まで2ヵ月以内であることを要件とします。
- (※2) 対象医療機関等:年間分娩件数100件以下の診療所、助産所や正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所、助産所を目安として、受取代理制度を導入する医療機関等は、厚生労働省に届出を行う必要があります。
書類提出先 | |
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在職者(関西電力(株)・関西電力送配電(株)) | 関電オフィスワーク 人事サービスチーム |
在籍者(上記以外の会社) | お勤め先の健康保険担当箇所 |
退職者 (任意継続被保険者) |
関西電力健康保険組合 |
被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の申請をするとき(直接支払制度を利用しない)
必要書類 |
(双子であれば、請求書は2枚必要です) |
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(添付書類)
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出産育児一時金の差額支給申請をするとき
必要書類 |
(双子であれば、依頼書は2枚必要です) |
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(添付書類)
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受取代理制度を利用するとき
必要書類 |
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(添付書類)
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受取代理申請を取り下げる場合
必要書類 |
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予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合
必要書類 |
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子どもを扶養する場合の必要書類
必要書類 |
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