マイナ保険証
「健康保険証」の廃止と「マイナ保険証」
●「健康保険証」廃止後の医療機関等の受診について
医療機関や薬局の窓口で提示する「健康保険証」は、令和6年12月2日に廃止となり、新たに発行されなくなります。
廃止以降、医療機関等への受診については、原則、「マイナ保険証」で受診していただくことになります。
●「マイナ保険証」について
「健康康保険証」として利用するための登録をしたマイナンバーカードのことを「マイナ保険証」と言い、令和3年10月から本格運用がスタートしました。
「マイナ保険証」で受診するためには、マイナンバーカードを保険証として利用できるように「保険証の利用登録」を行う必要があります。
◆詳細は、参考リンクをご確認ください。
●「経過措置期間」について
発行済みの「健康保険証」は、経過措置として、廃止後1年間は有効となります。保険証廃止後も「マイナ保険証」を持っていない(マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない)方は、令和6年12月2日以降、1年間はそのまま「健康保険証」をお使いいただくことが可能です。
ただし、経過措置期間中に「健康保険証」を紛失された場合は再発行することができません。
今から使おう!「マイナ保険証」
●「マイナ保険証」のメリット
マイナンバーカードを「健康保険証」として利用することで、いつもの通院においても、その他の場面でも様々なメリットがあります。
-
- ①よりよい医療が受けられる
- 特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。(※)
- 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。(※)
- 旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。
※本人が同意した場合のみ
- ②各種手続きも便利・簡単に
- 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。
- 「高齢受給者証」を持参する必要がなくなります。
- マイナポータルで医療費通知情報を入手することができ、医療費控除の確定申告が簡単。(※1)
- 就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要。(※2)
※1:一部の医療機関等で医療費の情報を入手できない場合があります。
※2:新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です。
- ③医療費の節約
初診 再診
(3か月に1回)調剤 マイナンバーカード利用 10円 10円 10円 従来の保険証利用 30円 20円 30円 - ※患者負担は上記金額の2割または3割
- ①よりよい医療が受けられる
●「マイナ保険証」の安全性
マイナンバーカードには、プライバシー性の高い個人情報は記録されないほか、偽造防止などにも対応した万全なセキュリティ対策が施されています。
◆詳細は、参考リンクをご確認ください。
マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止のお手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。
0120-95-0178 ※音声ガイダンス「2番」をお選びください
マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
●「マイナ保険証」で受診できないケースの対処法
「マイナ保険証」で受診する場合、医療機関等の窓口で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことでオンライン資格確認を行いますが、加入者資格があるにもかかわらず、「資格無効」や「資格情報なし」と表示されることがあります。
また、医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認ができない場合もあります。
医療機関等で「マイナ保険証」が使用できなかった場合は、いくつかの原因が考えられますので、以下のフロー図に沿った対応をお願いします。
◆「マイナ保険証」で受診するための留意点や利用登録確認方法などの詳細は、参考リンクをご確認ください。
「資格情報のお知らせ」
「マイナ保険証」への移行を踏まえて、当健康保険組合は政府の要請に基づき、加入者へ「資格情報のお知らせ」を通知します。
●「資格情報のお知らせと個人番号確認のお願い」(令和6年9~10月に交付済)
国の方針に基づき、マイナンバーの総点検を経て加入者の情報が正確に登録されていることをご本人にお伝えすることにより、全ての方に安心して「マイナ保険証」を利用いただくことを目的として交付しました。
なお、この通知は令和6年9~10月に交付済であるため、今後新たに加入される方には、下に記載の「資格情報のお知らせ」を交付します。
【発送対象者】
令和6年8月1日時点の加入者
◆詳細は、参考リンクをご確認ください。
●「資格情報のお知らせ」(令和6年12月以降、順次発送予定)
以下の点を目的に加入者の方に交付します。
- ・「マイナ保険証」をお持ちの方が自身の加入者資格情報等を簡易に確認できるようにする
- ・「マイナ保険証」によるオンライン資格確認ができないなど例外的な場合に医療機関等窓口での資格確認が行えるようにする
- ・健康保険組合が医療保険者向け中間サーバーに加入者資格情報等の登録が完了したことをお知らせする
【発送対象者】
令和6年12月2日以降の新規加入者
●「資格情報のお知らせ」が届いたら・・・
「資格情報のお知らせ」は、これまで「健康保険証」で確認されていた被保険者番号などの資格情報が記載されています。オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関を受診する際や、医療機関窓口でマイナンバーカードの読み取りができない時に必要となりますので、大切に保管してください。
「資格確認書」
「マイナ保険証」を持っていない方等に「資格確認書」を交付します。
なお、「資格確認書」には有効期限が設定されておりますので、有効期限内は大切にご利用ください。
【交付対象者】
●下表のA~Hに該当する方に対して交付します。
交 付 対 象 者 | ||
---|---|---|
A | マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方 | 【申請交付】 ※本人からの申請が必要 |
B | マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方 | |
C | マイナンバーカードを取得しない方 | 【職権交付】 ※健保組合が「マイナ保険証」 利用登録情報を確認して交付 |
D | マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方 | |
E | マイナ保険証の利用登録解除を申請した方(登録解除者) | |
F | マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方 | |
G | マイナンバーカードの返納者 | |
H | 加入者情報の登録が完了しないと見込まれる方 |
●令和6年12月1日以前に加入された方の取り扱い
- 令和6年12月1日以前に加入された方に対して、保険証廃止の経過措置期間(令和6年12月2日~令和7年12月1日)中は「資格確認書」の交付を行いません。
「健康保険証」廃止に伴う経過措置期間中は、「資格確認書」の代わりに「健康保険証」が利用できるためです。 - ただし、「健康保険証」を紛失された場合で、且つ「マイナ保険証」の利用ができない場合は、被保険者からの申請により、「資格確認書」を交付することが可能です。
●令和6年12月2日以降に加入された方の取り扱い
- 令和6年12月2日以降に加入された方については、資格取得時に「資格確認書」の交付要否を確認します。
よくある質問

各質問の回答については、令和6年11月時点において厚生労働省等から示された内容を基に記載しております。
内容に変更が生じた場合は、修正後の内容を反映させていきます。
●「健康保険証」の廃止について
- Q1:「健康保険証」廃止日以降、経過措置期間(令和6年12月2日~令和7年12月1日)中に退職する場合、 「健康保険証」は回収されますか。
被保険者の退職や被扶養者の就職など、経過措置期間中に健康保険の資格喪失となった場合は、「健康保険証」を回収します。
- Q2:経過措置期間(令和6年12月2日~令和7年12月1日)終了後、「健康保険証」は回収されますか。
経過措置期間終了後は、「健康保険証」が利用できなくなるため、回収は行いません。
- Q3:保険証廃止の令和6年12月2日以降は、いかなる場合でも「健康保険証」を交付してもらえないのでしょうか。
経過措置期間中であっても、新規加入、紛失や毀損、氏名変更により「健康保険証」を交付することはできませんので、「マイナ保険証」をご利用いただきますようお願いいたします。
なお、「マイナ保険証」のご利用ができないことを健康保険組合で確認できた場合は、「資格確認書」を健康保険組合の職権で交付します(職権交付)。
「マイナ保険証」を利用することが可能ではあるが、マイナンバーカードを紛失した方や更新中である方、マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方は、被保険者からの申請により「資格確認書」を交付します(申請交付)。この場合、「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。- Q4:経過措置期間(令和6年12月2日~令和7年12月1日)中に「健康保険証」を紛失してしまった場合、どうすればよいでしょうか。
「マイナ保険証」をご利用ください。
ただし、「マイナ保険証」のご利用ができない場合は、被保険者からの申請により「資格確認書」を交付いたしますので、「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。- Q5:「マイナ保険証」を利用しているため、「健康保険証」が不要となった場合、返納することは可能でしょうか。
-
「健康保険証」を返納いただくことは可能です。お勤めの方は、勤務先の事業主を経由して健康保険組合に返納してください。
もし、医療機関等において「マイナ保険証」によるオンライン資格確認が一時的に行うことができない場合には、マイナンバーカードとあわせてマイナポータルからダウンロードした加入者情報、もしくは健康保険組合が交付する「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療の受診が可能となりますので、ご承知おきください。
●「資格情報のお知らせ」について
- Q6:「資格情報のお知らせ」はどのような時に必要となるのでしょうか。
オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等を受診する際や、医療機関等の窓口にてマイナンバーカードの読み取りができなかった場合に、マイナンバーカードと併せて「資格情報のお知らせ」を提示する必要があります。
- Q7:「資格情報のお知らせ」を紛失した場合や、氏名が変更した場合に再発行してもらえるのでしょうか。
「資格情報のお知らせ再交付申請書」により、再発行することは可能です。
なお、マイナポータルでも資格情報を確認することが可能ですので、必ず、再発行していただく必要はございません。
◆マイナポータルの確認方法の詳細は、参考リンクをご確認ください。- Q8:資格を喪失した場合、「資格情報のお知らせ」は回収されますか。
「資格情報のお知らせ」は、単体で医療機関等を受診することができないため、回収は行いません。
●「資格確認書」について
- Q9:健康保険の資格を喪失した場合、「資格確認書」は回収されますか。
「資格確認書」の有効期限内に資格喪失された場合は回収します。ただし、「資格確認書」の有効期限が切れた場合は、回収しません。
- Q10:「マイナ保険証」を保有していますが、念のため「資格確認書」を持っておきたいという理由で「資格確認書」を交付してもらえますか。
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「資格確認書」は医療機関等で「マイナ保険証」によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、念のためという理由では交付できません。
- Q11:「マイナ保険証」を保有していますが、「マイナ保険証」を利用する意向がないため「資格確認書」の交付を希望する場合、交付してもらえますか。
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「マイナ保険証」を保有しており、オンライン資格確認を受けることができる状況にある場合は、交付できません。それでもなお、「資格確認書」の交付を希望される場合は、「マイナ保険証」の利用登録の解除をご検討ください。
- Q12:子どもが修学旅行に参加するときなど「マイナ保険証」を持たせることが心配であるため「資格確認書」を持っておきたいという場合、「資格確認書」は交付してもらえますか。
-
「資格確認書」は、医療機関等において「マイナ保険証」でオンライン資格確認を受けることが困難な方に対して交付するものであるため、交付できません。
修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でないときには、マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの、またはその印刷物、健康保険組合が交付した「資格情報のお知らせ」、またはその写しを医療機関・薬局に提示するといった方法により、被保険者資格の確認を行うことが可能とされています。
なお、この取扱いは医療機関などにも周知されています。 - Q13:「資格確認書」が職権交付されたが、「マイナ保険証」を利用するため「資格確認書」が不要となった場合、「資格確認書」を返納しなくてはなりませんか。
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「資格確認書」が職権交付されたものの、「マイナ保険証」を利用することにより「資格確認書」が不要となった場合は、「資格確認書」を返納いただく必要はございません。ただし、「資格確認書」の有効期限内に資格喪失される場合は返納が必要となりますので、「マイナ保険証」を利用されることとなった時点で自主的に返納いただきますようお願いいたします。
※職権交付については、上述の「資格確認書」の説明をご確認ください。 - Q14:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れてしまいましたが、「資格確認書」は交付されますか。
-
電子証明書の有効期限が切れてしまっても、3ヵ月間は「マイナ保険証」として利用いただくことが可能であるため、直ちに「資格確認書」の交付が必要とはなりません。ただし、有効期限が切れた後、「マイナ保険証」の継続利用の意向がない等の理由により、「資格確認書」の交付を申請される場合は、「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。
なお、健康保険組合が「資格確認書」を職権交付できるタイミングは、電子証明書の有効期限が切れた後、3ヵ月を経過した翌月初旬頃(有効期限が切れてから4ヵ月目頃)となります。
●その他
- Q15:マイナンバーカードを紛失した時は、どこに連絡すればよいですか。
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マイナンバーカードを紛失した時は、マイナンバー総合フリーダイヤルに連絡の上、マイナンバーカードの一時停止依頼を行ってください。
なお、マイナンバーカードの再交付については、お住まいの市区町村にご確認ください。一時停止依頼は、24時間365日対応されています。
連絡先:マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(音声ガイダンス「2番」をお選びください。) - Q16:マイナンバーカードを再交付した場合、再度、健康保険証の利用登録は必要ですか。
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マイナンバーカードが再交付されても、一度、健康保険証の利用登録を行っている場合は、再度、登録する必要はございません。
- Q17:資格取得の手続きを行いましたが、加入者情報の登録完了を知らせる「資格情報のお知らせ」が手元に届きません。この場合、「資格情報のお知らせ」が届くまで、保険診療を受けることはできないのでしょうか。
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事業主から「資格取得届」または「被扶養者異動届(増)」と同時に個人番号の届出があった場合、届出受付日の翌日には「マイナ保険証」を利用したオンライン資格確認が可能となるため、保険診療を受けることができます。(加入者情報の相違有無の確認結果によっては、届出受付日の翌々日以降となる可能性もあります。)
よって、「資格情報のお知らせ」の交付をお待ちいただく必要はございません。
なお、「マイナ保険証」が利用可能であるか否かは、マイナポータルに表示される「被保険者資格情報」をご確認ください。 - Q18:上記Q17でマイナポータルを確認した結果、関西電力健康保険組合での資格が反映されていなかった場合、保険診療は受けられないのでしょうか。
-
マイナポータルに関西電力健康保険組合の加入者資格情報が反映されていない場合、加入者資格情報の登録が完了していないため、関西電力健康保険組合を保険者とした保険診療を受けることができません。
よって、以下2つのいずれかの方法でご対応ください。<対応①:立替いただき、後日、健康保険組合に請求する方法>
医療機関等を受診の際、一旦、医療費の全額(10割)をお支払いいただき、医療機関等が発行した「領収書」と「診療内容の分かる明細書(診療報酬明細書等)」を受領してください。後日、当組合の様式である「療養費支給申請書」を作成し、「領収書」と「診療内容の分かる明細書(診療報酬明細書等)」を添付の上、健康保険組合に提出してください。<対応②:医療機関で精算する方法>
加入者資格情報登録完了後、医療機関等に以下①~④のいずれか1点を提示することで、医療費の全額から保険診療分(医療費の7割)を精算していただける場合がございます。詳細は医療機関にご確認ください。- •医療機関等に提示するもの
- ①「マイナ保険証」
- ②「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカード
- ③マイナポータルに表示される被保険者資格情報とマイナンバーカード
- ④「資格確認書」
◆詳細は、参考リンクをご確認ください。
- •医療機関等に提示するもの
- Q19:「健康保険証」の廃止とともに、「高齢受給者証」、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担減額認定証」、「特定疾病療養受療証」の交付も廃止されますか。
「マイナ保険証」の利用登録をされている方への交付は、原則廃止となります。ただし、「マイナ保険証」の利用登録がない方へは、「資格確認書」とあわせて交付します。
- Q20:海外勤務者等、個人番号未付与者および個人番号返納者である方が日本に帰国して医療機関等を受診する際は、何を提示して受診することになりますか。
「健康保険証」を有している方に関しては、保険証廃止の経過措置期間終了までの間、「健康保険証」にて受診することが可能です。
なお、令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することが可能となりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出している方に限る)も国外転出向けマイナンバーカードを在外公館窓口等で申請することが可能とされています。
【参考】海外居住者の保険診療について
国外転出日 マイナンバー
の付与健康保険証
の交付令和6年12月1日までの
保険診療令和6年12月2日以降の保険診療 (経過措置期間中) (経過措置期間終了後) 平成27年(2015年)10月5日より前から転出 なし あり 健康保険証 健康保険証 資格確認書 なし - 資格確認書 平成27年(2015年)10月5日以降の転出 あり あり 健康保険証
※マイナ保険証も可マイナ保険証
or
健康保険証マイナ保険証
or
資格確認書なし - マイナ保険証
or
資格確認書- マイナンバーは、平成27年10月5日時点で住民票に記載されている住民に付与されているため、平成27年10月5日より前に国外転出され、その日以降、日本に再入国(居住)されていない方はマイナンバーが付与されていません。
よって、マイナンバーカードを作成することができません。 - 平成27年10月5日以降に国外転出されている方は、マイナンバーが付与されているため、「国外転出者向けマイナンバーカードの申請」により、マイナンバーカードの作成が可能となります。
- マイナンバーは、平成27年10月5日時点で住民票に記載されている住民に付与されているため、平成27年10月5日より前に国外転出され、その日以降、日本に再入国(居住)されていない方はマイナンバーが付与されていません。