ライフシーン編

病気やけがで仕事を休むとき

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傷病手当金

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事に就くことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。(2013年10月から)

支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

1.業務外の病気やけがによる療養のための休業であること
2.仕事に就くことができない状態であること
3.連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
(連続する3日間は待期期間となり、支給は4日目以降から)
4.休業期間中に給与の支払いがないこと
(給与の支払いがある場合でも、傷病手当金の額より少ないときは差額が支給されます。)

待期3日間の考え方

待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後、 3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
また、待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

待期3日間の考え方

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から通算して1年6カ月です。支給開始後通算して1年6カ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

支給される額
被保険者期間が1年以上の人 支給開始日以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均×1/30×2/3
被保険者期間が1年未満の人 下記①②のいずれか低い額の2/3
①被保険者の継続した全加入期間の標準報酬月額の平均×1/30
②健康保険組合の平均標準報酬月額×1/30
  • ※支給対象期間内に報酬を受けているときは、その期間については支給されない、もしくは差額のみが支給されます。
  • ※給付開始時に決定した1日あたりの給付額については、給付終了まで変更されません。

もっと詳しく

異なる傷病名で傷病手当金を請求するとき開く

異なる傷病名であっても、傷病の実態に明らかな断絶が認められない場合や、第一の傷病を原因として第二の傷病が発生したと認められる場合は、同一の傷病とみなします。この場合、傷病手当金の支給期間は通算されます。
なお、同一の傷病であっても、被保険者が医師の診断により全治と認定され療養を中止し、自覚的・他覚的に症状がなく、さらに復職後の健康状態も良好であることが確認される場合は、新たな傷病として取り扱われ、傷病手当金は改めて通算1年6か月分が支給されます。
ただし、復職している場合であっても、同一傷病について治療が継続しているときは治癒とはみなされません。

傷病手当金が支給停止される場合開く

傷病手当金を受けられる期間が残っていても、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金は打ち切られます。
また、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、いずれの場合も年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

けがは治ったものの障害が残り、労務不能となったとき開く

労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。

傷病手当金

必要書類
傷病手当金請求書
同意書
※初回請求時のみ、傷病手当金請求書と同時に提出してください

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