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医療費のお知らせ

「医療費のお知らせ」をご活用ください

健保組合では、みなさんが病院で受診された内容と費用を概ね受診の3ヵ月後に「医療費のお知らせ」で通知しています。
ここでは、「医療費のお知らせ」の見方を説明しますので、領収書と照合するなど相違点がないか確認する習慣をつけてください。
また、健保組合に送られてくる診療報酬明細書(レセプト)の内容審査によって医療費が減額になった場合、窓口負担額等にも過払いが生じることがあります。その場合は過払い部分を返金してもらえるこ とがありますので、医療機関等の窓口にご相談ください。
なお、1万円以上の差額が生じた場合は健保組合から個別に通知します

医療費のお知らせの見方

この通知書の内容は、病院からの診療報酬明細書(1ヵ月分)に基づいて作成しています

医療費のお知らせを受け取ったら次の点を確認しましょう

受診の事実を確認してください。
医療機関名、診療年月、日数等に誤りがないか確認してください。
病院からの領収書等(同一月に複数枚ある場合はその合算)と照合し、記載されている金額に相違がないか確認してください。
上記の項目で相違する内容や、その他不明な点がありましたら健保組合にお問い合わせください。

受診したら必ず領収書をもらいましょう!

1年間に自己負担した本人および家族の医療費が高額になったとき、税務署に確定申告すると自己負担が10万円を超えた部分にかかっていた税金が戻ってきます。
申告の際には、病院の領収書が必要となりますので、受診したら必ず領収書をもらい「医療費のお知らせ」と合わせて大切に保管しておきましょう。
(関電病院で受診し自己負担額が給与控除となる方には、領収書の発行はありません)

  • 健保組合では財政の建て直しを図るため、事業全般にわたって効率化やコスト削減に取り組んでいます。
    みなさんお一人、おひとりが医療の受け方について関心を持ち、注意をはらっていただくことが「医療費の適正化」につながり、健保財政の健全化にも結びつきますので、今後ともご理解とご協力をお願いします。
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