健康保険の資格編
家族と離れて暮らすとき
- 解説
別居している被扶養者の生計維持確認について
健康保険法では、被保険者と別居している被扶養者については、主として被保険者により生計が維持されていることが扶養認定の要件とされています。
当健康保険組合では、生計維持の確認方法として、別居している被扶養者への仕送りの実施状況を確認しています。
そのため、被扶養者と別居した場合は、当健康保険組合が定める仕送り基準に基づき仕送りを行うとともに、その事実を証明する書類(仕送証明書)を破棄せずに保管してください。
なお、当健康保険組合から仕送証明書の提出を求めた際に提出がなく、生計維持の確認ができない場合は、扶養認定基準を満たしていないものと判断し、遡って扶養認定を取り消す場合がありますので、ご注意ください。
健康保険組合が定める仕送り基準
| 仕送り基準 | |
|---|---|
| 仕送り額 | 被扶養者の収入以上であり、かつ標準生計費を上回る金額でなければなりません。 |
| 仕送り回数 | 原則として毎月行ってください。(年12回) 毎月の仕送りが難しい場合には、各月の生計を維持できる金額を、対象月数分まとめて定額で送金してください。 |
| 仕送り証明書 | 仕送り証明書として認められるものは、振込依頼書(控)や預金通帳の写し等、以下の内容が確認できる書類に限ります。 ・送金者および受取者の氏名 ・受取年月日 ・送金額 |
- ※現金の手渡しや口座への預け入れは認められません。
<注意事項>
- 仕送り証明書は、後日、被扶養者資格の確認等のため提出を求める場合がありますので、廃棄せず、必ず保管していただきますようお願いします。
- 別居先の世帯に同居家族がいる場合は、同居家族の収入状況をご確認ください。その収入を被保険者と比較した結果、扶養要件を満たさなくなる場合があります。
例)年金収入のある被扶養者(一人世帯)へ毎月仕送りを行う場合
- a. 生計維持するための年間必要最低額(標準生計費)130万円
(1ヵ月の生計を維持できる最低金額は130万円÷12ヶ月=108,334円以上とします。) - b. 被扶養者の年金収入額 100万円
- c. 仕送り額 110万円
- ※仕送り額「c」について、「a<b+c」、且つ「b<c」の数式が成り立つことを条件とします。
よって、この例では「130万円<100万円+110万円」、「100万円<110万円」と条件をクリアしているため、年間110万円、1ヵ月あたり91,666円以上(110万円÷12ヶ月)の仕送りが必要となります。 - ※標準生計費は毎年更新されております。最新の「標準生計費」を参照してください。
(注:上記の計算例は最新の標準生計費で計算しております。)
生計維持状況の確認が割愛できる別居
被保険者の単身赴任、子の就学、家族の施設入所、家族の里帰り出産などの理由による別居については、「一時的な別居」として取り扱い、仕送り証明書の提出を省略しています。
なお、「一時的な別居」として取り扱うための基準は、以下のとおりです。
| 「一時的な別居」の基準 | |
|---|---|
| 単身赴任 |
|
| 就学 |
|
| 施設入所 |
|
| 里帰り出産 |
|