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被扶養者と離れて暮らすとき

  • 解説

健康保険法において、被保険者と離れて暮らしている被扶養者がいる場合、主としてその被保険者により生計を維持していることが必要となっております。
生計維持確認については、離れている被扶養者への仕送り実施をもって確認させていただいておりますので、別居した場合は当健保が定める仕送り基準に応じたものを「仕送証明書」とし破棄せず、責任をもって全て保管していただきますようお願いいたします。なお、当健保から提出を求められ、確認ができなかった場合は認定基準を満たしていないものとみなし遡って扶養認定を取り消される場合がございますのでご了承ください。

  • ※「単身赴任」「就学」「里帰り出産」「施設入所(注)」の場合は一時的な別居とみなし、「仕送証明書」を割愛させていただいております
  • (※1) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者授産施設
  • (※2) 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更正施設および知的障害者授産施設
  • (※3) 老人保健施設など
    • ・従来被保険者と同居していた既認定者、または新規認定者が上記施設に入所することとなった場合は、一時的な別居と考えられるため、生計維持関係を確認する仕送り証明書の保管・提出を割愛します。
    • ・上記施設に入所している方であっても、被保険者が主たる生計維持者でない場合、
      (例えば、被扶養者自身の収入と公的補助で生活の全てを賄っている等)被扶養者として認定しません。必ずお申し出ください。
<健保が定める仕送り基準>
  • ・仕送りは、被扶養者の収入以上、ならびに標準生計費を上回っていなければなりません。
  • ・仕送りは、原則毎月行ってください。毎月行うことが難しい場合は、その月々の生計を維持できる金額を定額で月数分送金してください。
  • ・仕送り証明書は、振込依頼書(控)や預金通帳(写)など、送金者・受取者の氏名、受取月日、送金額が確認できるもので、 手渡し、預け入れは認められません。
    • ※仕送り証明書は、後日、被扶養者資格の確認等で提出いただくことがあります。廃棄せずに保管いただくようお願いします。
  • ・別居先世帯に同居家族がいるときは、同居家族の収入を確認してください。被保険者との収入比較をした場合、扶養要件を満たさなくなる場合があります。(※健康保険に加入する人→夫婦双方が被保険者であった場合(夫婦共同扶養)の取り扱い参照)
    例)無収入の被扶養者(一人世帯)へ年間4回(各3ヵ月分)仕送りする場合

    生計維持するための年間必要最低額130万円(標準生計費)(※)
    130万円÷4回=325,000(1回の仕送り額)
    (1月の生計を維持できる最低金額は、130万円÷12ヵ月=108,334円以上とします。)

    • ※標準生計費は毎年更新されております。最新の金額については「健康保険に加入する人」→「生計維持関係」→「標準生計費」を参照してください。
      (注:上記の計算例は最新の標準生計費で計算しております。)
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