健康保険の資格編

家族と離れて暮らすとき

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  • 解説

別居している被扶養者の生計維持確認について

健康保険法では、被保険者と別居している被扶養者については、主として被保険者により生計が維持されていることが扶養認定の要件とされています。
当健康保険組合では、生計維持の確認方法として、別居している被扶養者への仕送りの実施状況を確認しています。
そのため、被扶養者と別居した場合は、当健康保険組合が定める仕送り基準に基づき仕送りを行うとともに、その事実を証明する書類(仕送証明書)を破棄せずに保管してください。
なお、当健康保険組合から仕送証明書の提出を求めた際に提出がなく、生計維持の確認ができない場合は、扶養認定基準を満たしていないものと判断し、遡って扶養認定を取り消す場合がありますので、ご注意ください。

健康保険組合が定める仕送り基準

仕送り基準
仕送り額 被扶養者の収入以上であり、かつ標準生計費を上回る金額でなければなりません。
仕送り回数 原則として毎月行ってください。(年12回)
毎月の仕送りが難しい場合には、各月の生計を維持できる金額を、対象月数分まとめて定額で送金してください。
仕送り証明書 仕送り証明書として認められるものは、振込依頼書(控)や預金通帳の写し等、以下の内容が確認できる書類に限ります。
・送金者および受取者の氏名
・受取年月日
・送金額
  • ※現金の手渡しや口座への預け入れは認められません。
<注意事項>
  • 仕送り証明書は、後日、被扶養者資格の確認等のため提出を求める場合がありますので、廃棄せず、必ず保管していただきますようお願いします。
  • 別居先の世帯に同居家族がいる場合は、同居家族の収入状況をご確認ください。その収入を被保険者と比較した結果、扶養要件を満たさなくなる場合があります。

例)年金収入のある被扶養者(一人世帯)へ毎月仕送りを行う場合

  • a. 生計維持するための年間必要最低額(標準生計費)130万円
    (1ヵ月の生計を維持できる最低金額は130万円÷12ヶ月=108,334円以上とします。)
  • b. 被扶養者の年金収入額 100万円
  • c. 仕送り額 110万円
  • ※仕送り額「c」について、「a<b+c」、且つ「b<c」の数式が成り立つことを条件とします。
    よって、この例では「130万円<100万円+110万円」、「100万円<110万円」と条件をクリアしているため、年間110万円、1ヵ月あたり91,666円以上(110万円÷12ヶ月)の仕送りが必要となります。
  • ※標準生計費は毎年更新されております。最新の「標準生計費」を参照してください。
    (注:上記の計算例は最新の標準生計費で計算しております。)

生計維持状況の確認が割愛できる別居

被保険者の単身赴任、子の就学、家族の施設入所、家族の里帰り出産などの理由による別居については、「一時的な別居」として取り扱い、仕送り証明書の提出を省略しています。
なお、「一時的な別居」として取り扱うための基準は、以下のとおりです。

「一時的な別居」の基準
単身赴任
  • 会社からの転勤命令により、既婚者の方が配偶者と別居している場合は「一時的な別居」として扱います。
  • 未婚の被保険者が会社からの転勤命令により、被扶養者である親と別居する場合は、単身赴任による「一時的な別居」とみなしません。
    (注意)義父母を被扶養者とする場合は被保険者との同居が前提であることから、赴任先への転居時点で扶養要件を満たさなくなります。
就学
  • 被扶養者が学生であり、就学のために別居している場合は「一時的な別居」として扱います。
  • 学生とは、小学校および中学校の義務教育期間に在学している方のほか、学校教育法等に定められた「大学」「高等専門学校」「高等学校」など、卒業程度以上の教育を行う学校に在学している方をいいます。(学校教育法に基づき認定された「予備校」や、「大学」卒業後、引き続き「大学院」に在籍している場合も含む)
施設入所
  • 被保険者と「同居」していた既認定者または新規認定者が、以下の施設に入所することになった場合は「一時的な別居」として扱います。
    ・身体障害者福祉法に規定する身体障害者授産施設
    ・知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設および知的障害者授産施設
    ・老人保護法に規定する老人保健施設
里帰り出産
  • 被扶養者である配偶者が、出産前~出産後までの一定期間、実家に帰って出産する場合は「一時的な別居」として扱います。

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