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入院等したとき、またはするとき

  • 解説
  • 手続き

70歳未満者の療養における医療費の窓口負担額の軽減措置

70歳未満の方が1ヵ月に同一医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けた際に、「保険証」とともに「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出することで、所得区分に応じて窓口負担額の支払いを高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。
ただし、関電健保では高額療養費・付加給付金を自動的に支給しますので(原則手続き不要)、「限度額適用認定証」の申請の有無にかかわらず給付金支給後の最終負担は変わりません。
この「限度額適用認定証」については、事前に申請して交付を受けてください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

窓口負担額軽減措置の概要

【参考】自己負担限度額の算定方法
限度額認定証
適用区分
標準報酬月額 3回まで(直近12ヵ月間) 4回目以降
(多数該当(※2))
83万円以上 252,600円 +
(総医療費(※1)−842,000円)×1%
140,100円
53万円~79万円 167,400円 +
(総医療費(※1)−558,000円)×1%
93,000円
28万円~50万円 80,100円 +
(総医療費(※1)−267,000円)×1%
44,400円
26万円以下 57,600円 44,400円
市町村民税非課税者 35,400円 24,600円
  • (※1) 総医療費は健保負担分を含む全額。入院時の食事に要した費用は含まれません。
  • (※2) 多数該当とは、過去12ヵ月に3回以上の高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当した場合です。
書類提出先
在職者(関西電力(株)・関西電力送配電(株)) 関電オフィスワーク 人事サービスチーム
在籍者(上記以外の会社) お勤め先の健康保険担当箇所
退職者
(任意継続被保険者)
関西電力健康保険組合

●限度額適用認定証を申請する

(医療費の窓口負担を自己負担限度額までにしたいとき)
必要書類
健康保険限度額適用認定証交付申請書

●限度額適用・標準負担金減額認定証を申請する

被保険者が「市町村民税非課税者」の場合申請できます。医療機関での窓口負担(医療費、食事療養費等)の標準負担額が一般の人より低額になります。
必要書類
健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額認定申請書
(添付書類)
  • 被保険者に係る市町村民税非課税証明書(※1)(※2)
      • ◆長期入院(申請月以前の1年間で90日以上入院)に該当する場合は加えて、入院期間を証明できる書類(入院期間が記載されている領収書など)
      • (※1)標準報酬月額53万円以上の方は、低所得者の適用となりません。
      • (※2)4月~7月診療分については、前年度の課税に関する証明を、8月から翌年3月診療分については、当該年度の課税に関する証明書が必要となります。
        (令和2年8月から令和3年7月までの認定証が必要な場合、令和2年度(令和元年分)が必要となります)

●「一般」の区分で支払った食事代を後日「市町村民税非課税者」の区分で精算する場合

必要書類
健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書
(添付書類)
    • ・健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証
    • ・入院期間と標準負担額を確認できる書類(領収書など)
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