移送費が認められるとき
- 手続き
入院・転院するのに歩けないときに
負傷・疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的な必要性があって移送された場合は、その費用を後日、健保組合に請求して払い戻しを受けることができます。このような給付を「移送費」といいます(通常の通院費用は認められません)。
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額の範囲内での実費となります(算定された基準額を超えた場合、差額分は患者負担となります)。
この移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。
健康保険の給付 | |
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移送費 家族移送費 |
基準内であれば、かかった費用の10割 (基準額超過分は患者負担) |
【提出先】
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移送料の手続き
必要書類 |
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(添付書類)
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備考 | 事実確認のため上記以外の書類を提出していただく場合もあります。 |
移送費を受けられる基準
次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。
- (1) 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- (2) 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- (3) 緊急その他やむを得ないこと
支給対象となる費用
- (1) 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- (2) 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費
移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
移送費支給事例
- (1) 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
- (2) 離島等で疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか、または著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
- (3) 移動困難な患者であって、患者の症状から見て、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
- (4) 骨髄摂取を行う医師を派遣した場合および摂取した骨髄を搬送した場合。
不支給事例
- (1)近くに十分な治療を受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院へ移送する場合。
- (2) 症状が安定したので、急性期病院から療養型病院への転院を医師に勧められた場合。
- (3) 旅行先・出張先等で入院し、治療を受けた後、自宅近くの病院へ移送する場合。
- (4) 自宅から通院するためにかかる交通費。