受診編

入院や転院で移送が必要なとき

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移送費

負傷や疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により、一時的又は緊急的な必要性があって移送された場合には、その費用について、後日、健康保険組合に請求することにより払い戻しを受けることができます。このような給付を「移送費」といいます。
なお、通常の通院に要する費用は、移送費の支給対象とはなりません。
支給される額は、最も経済的で通常の経路および方法により移送された場合の費用を基準として算定した額の範囲内での実費とし、算定された基準額を超えた場合の差額については、患者の自己負担となります。
移送費の支給を受けるためには、原則として事前に(やむを得ない場合は事後に)健康保険組合の承認を受ける必要があります。

法定給付
  健康保険の給付
移送費
家族移送費
基準内であれば、かかった費用の10割
(基準額超過分は患者負担)

もっと詳しく

移送費を受けられる基準開く

次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • ①移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • ②療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • ③緊急その他やむを得ないこと
移送費の支給対象となる費用開く

支給の対象となる費用は、

  • ①自動車、電車などを利用したときは、その運賃
  • ②医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費

移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。

移送費の支給事例・不支給事例開く

支給事例

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
  • 離島等で疾病にかかり、または負傷した結果、症状が重篤で、発生場所付近の医療機関では必要な医療を受けることが不可能または著しく困難なため、必要な医療を提供できる最寄りの医療機関に移送された場合。
  • 移動困難な患者で、症状から見て当該医療機関の設備等では十分な診療が困難であることから、医師の指示により緊急に転院した場合。
  • 骨髄摂取を行う医師を派遣した場合、および摂取した骨髄を搬送した場合。

不支給事例

  • 近くに十分な治療を受けられる病院があるにもかかわらず、離れた病院へ移送する場合。
  • 症状が安定したので、急性期病院から療養型病院への転院を医師に勧められた場合。
  • 旅行先・出張先等で入院し、治療を受けた後、自宅近くの病院へ移送する場合。
  • 自宅から通院するためにかかる交通費。

移送費の支給を受ける場合

必要書類
被保険者・被扶養者 移送費申請書
移送に要した費用の領収書(経路の記載があるもの)
入院期間と標準負担額を確認できる書類(領収書など)
備考
  • 事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。
  • 事実確認のため上記以外の書類を提出していただく場合もあります。

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