保険料と保険給付

保険料

健康保険では、被保険者一人ひとりの収入(給与や賞与)に応じて保険料が計算されます。また、保険料は被保険者と事業主とで負担し合い、給与や賞与から差し引かれます。

保険料の計算方法

標準報酬月額
× 保険料率
= 毎月納める保険料
標準賞与額
× 保険料率
= 賞与から納める保険料
標準報酬月額 健康保険の保険料は、被保険者の収入に応じて決められますが、収入は月ごとに変わることがあります。そのため、実際の収入額そのままではなく、計算しやすいよう区分された「標準報酬」を基に保険料を計算します。
標準報酬月額は58,000円から1,390,000円までの50等級に分かれており、保険料の計算のほか、傷病手当金や出産手当金の算定にも使われます。
標準賞与額 賞与にかかる保険料は、「標準賞与額」を基に計算されます。標準賞与額は、賞与の額から1,000円未満を切り捨てた金額です。
ただし、標準賞与額には上限があり、年度の合計額は573万円までとなっています。

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標準報酬を決める時期開く

●就職したとき(資格取得時決定)

就職と同時に健康保険に加入するため、標準報酬月額は初任給等を基に決定されます。

●毎年7月1日現在で(定時決定)

標準報酬月額は、年に1回、全被保険者について見直しが行われます。
毎年4月、5月、6月の給与等を基に、7月1日現在で標準報酬月額を決定し、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間適用されます。

●昇給などで給料等が大幅に変わったとき(随時改定)

ベースアップや昇給などにより、毎月決まって支払われる給与等が大幅に変動し、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じた場合は、標準報酬月額を臨時に見直します。

●育児休業等が終わったとき(育児休業等終了時改定)

育児休業から復帰したあと、3歳未満の子を育てており、短時間勤務などで給与が下がった場合は、本人の申出により標準報酬月額を見直すことができます。

●産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定)

産前産後休業が終わって職場に復帰したあと、短時間勤務などで給与が下がった場合は、本人の申出により標準報酬月額を見直すことができます。

報酬の範囲開く

健康保険でいう「報酬」には、給料、俸給、手当など、被保険者が労務の対償として受けるものはすべて含まれます。支払われ方が金銭であろうと現物であろうと、労務の対償であれば、含まれます。2003年4月から総報酬制が導入され、賞与(年度累計573万円が上限)も保険料の計算基礎となっていますが、 まったく臨時の収入、たとえば慶弔金のようなものは除かれます。

保険料の種類開く

健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

●一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行うために徴収されますが、後期高齢者支援金などをまかなうための財源でもあります。
健康保険組合の場合は、一般保険料率は1000分の30~1000分の130の範囲内で、健康保険組合の財政状況に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、健康保険組合の実情により、自主的に決めることができます。

健康保険の一般保険料は基本保険料と特定保険料に区分されます。特定保険料とは、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金など、高齢者等の医療を支えるために健康保険組合が支払う費用にあてる保険料のことで、一般保険料をこのように区分することにより、高齢者等にどの程度支援が行われているのか、わかりやすくなります。

基本保険料 … 医療の給付、保健事業などにあてる保険料
特定保険料 … 高齢者等の医療を支える費用にあてる保険料

●介護保険料

介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の介護保険料は、健康保険組合などの各医療保険者が一般保険料と一括徴収します。ただし、被扶養者についての介護保険料は、被保険者の保険料に含まれますので直接の負担はありません。
65歳以上の方の保険料については、「介護保険制度」を参照してください。また、40歳未満の被保険者の介護保険料負担はありません。
なお、40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者(特定被保険者という)の介護保険料負担については、各健康保険組合により独自に決められることになっており、当組合では徴収を行っておりません。
健康保険組合の介護保険料率は、介護保険の費用をまかなうために各健康保険組合に割り当てられる納付金(介護給付費納付金という)を40歳以上65歳未満の被保険者本人の標準報酬総額(標準賞与見込額の総額を含む)で割って算出されます。負担割合は原則として事業主と被保険者の折半負担ですが、健康保険組合の実情により自主的に決めることができます。

●調整保険料

全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その健康保険組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

保険料の徴収開く

保険料は毎月の給与および賞与から差し引かれます。
これは、法律により事業主が保険料を納める義務を負っており、あわせて、被保険者負担分を給与および賞与から差し引くことが認められているためです。
給与にかかる保険料は、一般保険料・介護保険料ともに月単位で計算されます。
資格を取得した月は、月の途中であっても1か月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。
一方、退職した月の保険料は原則として徴収されません。
ただし、月の末日に退職または死亡した場合は、翌月1日が資格喪失日となるため、その月分の保険料も徴収されます。
賞与にかかる保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。

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