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保険料

国や家計と同様に、健康保険の事業を行うにも資金が必要です。医療費の支払いや会社を休んだ際に被保険者のみなさんに支給されるいろいろな給付も資金がなくては支払うことができません。
そこで健康保険組合は、被保険者のみなさんから毎月の給与や賞与等に応じて決められた保険料を納めていただき、それを資金にあてて運営しています。
なお、健康保険組合の保険料率は1000分の30~130の範囲内で、健康保険組合の財政状況等に応じて決めることができ、事業主と被保険者の負担割合は原則としてその保険料率を折半して共同で負担します。

標準報酬

健康保険では、保険料は被保険者の収入に応じて決められます。しかし、被保険者の収入は、月によってもちがいますから、収入額そのままを計算の基礎にするのではたいへん煩雑な仕事になります。
そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、被保険者の給料等をこれにあてはめ、保険料の計算をすることにしています。この仮の報酬を標準報酬といい、標準報酬月額は58,000円から1,390,000円円までの50等級に分けられています。
標準報酬は保険料を計算するときだけでなく、「傷病手当金」「出産手当金」を計算するときにも使われます。

標準賞与額

賞与等については標準賞与額という標準になる額を定めて計算します。標準賞与額は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。また、同月に複数回支払われたときは、その合計額で決定します。賞与は年間を通じて573万円まで保険料が賦課されます。
なお、賞与等とは、賃金、給料、棒給、手当、賞与、その他、名称によらず、労働者が3ヵ月を超える期間ごとに受ける労働の対償のことをいいます。

標準報酬を決める時期

就職したとき(資格取得時決定)

就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。

毎年7月1日現在で(定時決定)

標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。原則として毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。
ただし業務の性質上、季節的に給料等が変動することにより、上記3ヵ月間の給料等と前年7月から当年6月までの月平均額(以下:年平均)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じた場合は年平均を採用する場合があります。

昇給などで給料等が大幅に変わったとき(随時改定)

昇給や固定給の変動などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直します。

報酬の範囲

健康保険でいう「報酬」には、給料、俸給、手当など、被保険者が労務の対償として受けるものはすべて含まれます。支払われ方が金銭であろうと現物であろうと、労務の対償であれば、含まれるわけです。平成15年4月から総報酬制が導入され、賞与(年間を通じて573万円)も保険料の計算基礎となっていますが、 まったく臨時の収入、たとえば慶弔金のようなものは除かれます。

報酬とされるもの 労働の対象として経常的に支給されるものすべて
  • 賃金、給料、俸給、賞与など名称を問わない
  • 通勤定期券購入費
  • 給与規程等に基づいて支給される休職手当
報酬とされないもの 労働の対象でないもの
  • 恩恵的に支給される見舞金、祝金など
  • 出張旅費等、外勤等による交通費などの実費弁済的なもの
  • 傷病手当金、出産育児一時金など社会保険の給付
  • 退職金

保険料の徴収

保険料は毎月の給料および賞与から差し引かれますが、これは法律で事業主が保険料を納める義務を負うことになっており、給料および賞与から差し引くことが許されているからです。
保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算され、翌月の給料から徴収されます。なお、加入が月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が徴収されます。その代わり、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
賞与等についての保険料は、賞与等が支給されたときに差し引かれます。

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