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65歳以上の人の介護保険料

65歳以上の人の介護保険料はすべて各市町村が徴収することになっています。したがって、当健康保険組合に加入している被保険者が65歳に到達すると、介護保険料の徴収は、当組合からご自身がお住まいの市町村に変更となります。
(健康保険料は引き続き当組合が徴収します)

算定方法

介護保険料は、各市町村ごとに設定される「基準額」を基に、所得に応じて8段階に区分され、「基準額」に保険料率を乗じた額となります。この「基準額」は、各市町村が提供する介護サービス等にかかる費用の額などによって異なります。この基準額は3年ごとに見直され、併せて、保険料も改定されます。

  • ※ただし、保険料が全国平均を大きく上回ることによって、低所得者の負担が過大になるなどの特別な事情がある場合には、市町村が弾力的な基準を設定することもありますので、詳しくはお住まいの市町村にお尋ね下さい。

    徴収方法

    原則として年金からの天引きとなりますが、年金の年額が18万円(月額1万5千円)未満の場合は、市町村が個別に徴収します。

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