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家族を被扶養者に入れるとき

ご家族を「被扶養者」として申請される際は、「健康保険被扶養者(異動)届」に下記判定表による当該の書類を添付のうえ、届出を行ってください。

必要書類
【一般被保険者(在職中の方)用】
【一般被保険者用】健康保険被扶養者異動届(増)(様式と記入例)
【任意継続被保険者(OBの方)用】
【任意継続被保険者用】健康保険被扶養者異動届(増)
共同扶養における収入額確認表
扶養認定に必要な書類

【注意事項】

  • 被扶養者を認定するにあたって、共同で生活を支えている方※(共同扶養者)が存在する場合、申請者(被保険者)と共同で生活を支えている方(共同扶養者)と双方の収入を確認しますので、「共同扶養における収入額確認表」と必要書類を添付してください。
  • ※該当する方
    被扶養者になっていない配偶者
    届出しようとしている被扶養者と同一世帯である他健保等の被保険者(父母、兄弟、姉妹等)
  • 認定日は原則として、健康保険組合受付日になります。
    ただし、以下の場合は事象発生日まで遡って認定します。
    ①出生による場合
    ②事象発生日から5日以内の受付
    書類到着が遅れそうな場合は、「健康保険被扶養者異動届」の左下「遡及理由(届出遅延理由)申立書」に、その理由を記入し、署名・捺印をお願いします。
事象発生日について 健康保険組合受付前に被保険者(被扶養者)資格を喪失している場合に限り、下記に該当する日付を「事象発生日」として認定します。(健保受付日が事象発生日の翌日から起算して30日以内に限る。)
(1)同居日 (2)健保資格喪失日 (3)退職日の翌日 
(4)自営業廃止日の翌日 (5)養子縁組日 (6)仕送り日
(7)その他、被保険者が主たる生計維持者であると認めることができる日
【ご注意】申出書の記載がある場合でも健康保険組合への到着が大きく遅くれた場合は、健康保険組合受付日にて認定します。
書類提出先
在職者(関西電力(株)・関西電力送配電(株)) 関電オフィスワーク 人事サービスチーム
在籍者(上記以外の会社) お勤め先の健康保険担当箇所
退職者
(任意継続被保険者)
関西電力健康保険組合

扶養認定に必要な書類

もっと詳しく

「A・出生」を選択された際の添付書類開く

  • 同居の場合

    基準添付書類

    • 住民票(世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
     
    • ※被保険者と出生者の関係を確認します。
  • 別居の場合

    「単身赴任」、「里帰り出産」に伴う別居は「同居」として取り扱います。ただし、被保険者と住民票が別である場合は、各々の住民票を添付してください。
    別居理由が「単身赴任」、「里帰り出産」以外の場合は、左記「同居の場合」に加えて、次の書類を添付してください。

    • 別居先の住民票
      (世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 仕送り証明書(1ヵ月分)
      {送金者、受取者の氏名、受取額。受取月日が確認できるもの(振込依頼書〔控〕や貯金通帳(写)など)}
    • 自己申告書
      (認定基準に合致した仕送りの継続、証明書の保管・提出等を約束したもの)
      ※様式はより取得ください。
関連する届出 「出産育児一時金」の支給対象者である場合は、「出産育児一時金請求書」を提出

「B・18歳以下の扶養異動」を選択された際の添付書類開く

  • 同居の場合

    基準添付書類

    • 住民票(世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 保険証の写し、または健康保険資格喪失証明書(※1
  • 別居の場合

    「単身赴任」、「就学」に伴う別居は「同居」として取り扱います。ただし、被保険者と住民票が別である場合は、各々の住民票を添付してください。
    「就学」に伴う別居の場合は、「在学証明書」または「学生証(写)」を添付してください。

    別居理由が「単身赴任」、「就学」以外の場合は、左記「同居の場合」に加えて、次の書類を添付してください。

    • 別居先の住民票
      (世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 仕送り証明書(1ヵ月分)
      {送金者、受取者の氏名、受取額。受取月日が確認できるもの(振込依頼書〔控〕や貯金通帳(写)など)}
    • 自己申告書
      (認定基準に合致した仕送りの継続、証明書の保管・提出等を約束したもの)
      ※様式はより取得ください。

18歳未満で退職された場合

「C・学生の扶養異動」を選択された際の添付書類開く

  • 同居の場合

    基準添付書類

    • 住民票(世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 学生証(写)または在学証明書
    • 保険証の写し、または健康保険資格喪失証明書(※1
  • 別居の場合

    「単身赴任」、「就学」に伴う別居は「同居」として取り扱います。ただし、被保険者と住民票が別である場合は、各々の住民票を添付してください。
    別居理由が「単身赴任」、「就学」以外の場合は、左記「同居の場合」に加えて、次の書類を添付してください。

    • 別居先の住民票
      (世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 仕送り証明書(1ヵ月分)
      {送金者、受取者の氏名、受取額。受取月日が確認できるもの(振込依頼書〔控〕や貯金通帳(写)など)}
    • 自己申告書
      (認定基準に合致した仕送りの継続、証明書の保管・提出等を約束したもの)
      ※様式はより取得ください。

退職して新たに学生となった場合

上記に加えて、退職した事実および雇用保険の受給資格を確認します。

<雇用保険受給資格のある方>
  • 離職票2(写)または雇用保険受給資格者証(写)
  • 雇用保険法の失業等給付に関する
<雇用保険受給資格のない方>
  • 退職証明書(雇用保険受給資格なしの証明があるもの)
  • ※先方に適当な様式等がない場合は、こちらをご使用ください。

アルバイト等による収入がある場合

上記に加えて、収入内容を確認します。

  • ※雇用契約書または就労証明書(「勤務形態」、および「年収見込み額」がわかるもの)でも可とします。
「D・退職(雇用保険受給後)」を選択された際の添付書類開く

  • 同居の場合

    基準添付書類

    • 住民票(世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 雇用保険受給資格者証(写)
    • 保険証の写し、または健康保険資格喪失証明書(※1
  • 別居の場合

    左記、同居の場合に加えて、次の書類を添付してください。

    • 別居先の住民票
      (世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 仕送り証明書(1ヵ月分)
      {送金者、受取者の氏名、受取額。受取月日が確認できるもの(振込依頼書〔控〕や貯金通帳(写)など)}
    • 自己申告書
      (認定基準に合致した仕送りの継続、証明書の保管・提出等を約束したもの)
      ※様式はより取得ください。
      〔単身赴任に伴う別居は『同居』として扱います。〕
  • 任意継続被保険者である間は、被扶養者になることができません。
    任意継続被保険者資格の喪失後に、上記の添付書類を添えて、申請してください。
「E・退職(雇用保険受給前)」を選択された際の添付書類開く

  • 同居の場合

    基準添付書類

    • 住民票(世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 離職票2(写)または雇用保険受給資格者証(写)
    • 雇用保険法の失業等給付に関する
  • 別居の場合

    左記、同居の場合に加えて、次の書類を添付してください。

    • 別居先の住民票
      (世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 仕送り証明書(1ヵ月分)
      {送金者、受取者の氏名、受取額。受取月日が確認できるもの(振込依頼書〔控〕や貯金通帳(写)など)}
    • 自己申告書
      (認定基準に合致した仕送りの継続、証明書の保管・提出等を約束したもの)
      ※様式はより取得ください。
      〔単身赴任に伴う別居は『同居』として扱います。〕
  • 任意継続被保険者である間は、被扶養者になることができません。
    任意継続被保険者資格の喪失後に、「資格喪失証明書」と上記の添付書類を添えて、申請してください。
「F・退職(雇用保険未加入)」を選択された際の添付書類開く

  • 同居の場合

    基準添付書類

    • 住民票(世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 退職証明書(雇用保険受給資格なしの証明があるもの)
      ※先方に適当な様式等がない場合は、こちらをご使用ください。
  • 別居の場合

    左記、同居の場合に加えて、次の書類を添付してください。

    • 別居先の住民票
      (世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 仕送り証明書(1ヵ月分)
      {送金者、受取者の氏名、受取額。受取月日が確認できるもの(振込依頼書〔控〕や貯金通帳(写)など)}
    • 自己申告書
      (認定基準に合致した仕送りの継続、証明書の保管・提出等を約束したもの)
      ※様式はより取得ください。
      〔単身赴任に伴う別居は『同居』として扱います。〕
  • 任意継続被保険者である間は、被扶養者になることができません。
    任意継続被保険者資格の喪失後に、「資格喪失証明書」と上記の添付書類を添えて、申請してください。
「G・一時収入がなくなった」を選択された際の添付書類開く

  • 同居の場合

    基準添付書類

    • 住民票(世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 所得証明書
    • 一時収入の受取が確認できる書類(売買契約書、振込通知書など)
    • 保険証の写し、または健康保険資格喪失証明書(※1
  • 別居の場合

    左記、同居の場合に加えて、次の書類を添付してください。

    • 別居先の住民票
      (世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 仕送り証明書(1ヵ月分)
      {送金者、受取者の氏名、受取額。受取月日が確認できるもの(振込依頼書〔控〕や貯金通帳(写)など)}
    • 自己申告書
      (認定基準に合致した仕送りの継続、証明書の保管・提出等を約束したもの)
      ※様式はより取得ください。
      〔単身赴任に伴う別居は『同居』として扱います。〕

所得証明書に一時収入以外の収入の記載がある場合

上記に加えて、収入内容を確認します。

  • 収入が確認できる書類
「H・自営業を廃業した」を選択された際の添付書類開く

  • 同居の場合

    基準添付書類

    • 住民票(世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 所得証明書
    • 廃業証明(写)
    • 保険証の写し、または健康保険資格喪失証明書(※1
  • 別居の場合

    左記、同居の場合に加えて、次の書類を添付してください。

    • 別居先の住民票
      (世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 仕送り証明書(1ヵ月分)
      {送金者、受取者の氏名、受取額。受取月日が確認できるもの(振込依頼書〔控〕や貯金通帳(写)など)}
    • 自己申告書
      (認定基準に合致した仕送りの継続、証明書の保管・提出等を約束したもの)
      ※様式はより取得ください。
      〔単身赴任に伴う別居は『同居』として扱います。〕

所得証明書に営業等収入以外の収入の記載がある場合

上記に加えて、収入内容を確認します。

  • 収入が確認できる書類
「I・無職無収入」を選択された際の添付書類開く

  • 同居の場合

    基準添付書類

    • 住民票(世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 所得証明書
    • 保険証の写し、または健康保険資格喪失証明書(※1
  • 別居の場合

    左記、同居の場合に加えて、次の書類を添付してください。

    • 別居先の住民票
      (世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 仕送り証明書(1ヵ月分)
      {送金者、受取者の氏名、受取額。受取月日が確認できるもの(振込依頼書〔控〕や貯金通帳(写)など)}
    • 自己申告書
      (認定基準に合致した仕送りの継続、証明書の保管・提出等を約束したもの)
      ※様式はより取得ください。
      〔単身赴任に伴う別居は『同居』として扱います。〕

所得証明書に収入の記載がある場合

上記に加えて、収入内容を確認します。

  • 収入が確認できる書類
「J・給与収入」を選択された際の添付書類開く

  • 同居の場合

    基準添付書類

    • 住民票(世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 所得証明書
    • 勤務形態証明書
      ※雇用契約書または就労証明書(「勤務形態」、および「年収見込み額」がわかるもの)でも可とします。
    • 保険証の写し、または健康保険資格喪失証明書(※1
  • 別居の場合

    左記、同居の場合に加えて、次の書類を添付してください。

    • 別居先の住民票
      (世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 仕送り証明書(1ヵ月分)
      {送金者、受取者の氏名、受取額。受取月日が確認できるもの(振込依頼書〔控〕や貯金通帳(写)など)}
    • 自己申告書
      (認定基準に合致した仕送りの継続、証明書の保管・提出等を約束したもの)
      ※様式はより取得ください。
      〔単身赴任に伴う別居は『同居』として扱います。〕

所得証明書に給与収入以外の収入の記載がある場合

上記に加えて、収入内容を確認します。

  • 収入が確認できる書類
「K・年金収入」を選択された際の添付書類開く

  • 同居の場合

    基準添付書類

    • 住民票(世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 所得証明書
    • 直近に発行された年金、恩給通知書(写)または証書(写)
      ※複数の年金を受給されている場合は、全て提出してください。
    • 保険証の写し、または健康保険資格喪失証明書(※1
  • 別居の場合

    左記、同居の場合に加えて、次の書類を添付してください。

    • 別居先の住民票
      (世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 仕送り証明書(1ヵ月分)
      {送金者、受取者の氏名、受取額。受取月日が確認できるもの(振込依頼書〔控〕や貯金通帳(写)など)}
    • 自己申告書
      (認定基準に合致した仕送りの継続、証明書の保管・提出等を約束したもの)
      ※様式はより取得ください。
      〔単身赴任に伴う別居は『同居』として扱います。〕

所得証明書に年金収入以外の収入の記載がある場合

上記に加えて、収入内容を確認します。

  • 収入が確認できる書類
「L・営業収入」を選択された際の添付書類開く

  • 同居の場合

    基準添付書類

    • 住民票(世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 確定申告書(写)および収支内訳書(写)
    • 保険証の写し、または健康保険資格喪失証明書(※1
  • 別居の場合

    左記、同居の場合に加えて、次の書類を添付してください。

    • 別居先の住民票
      (世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 仕送り証明書(1ヵ月分)
      {送金者、受取者の氏名、受取額。受取月日が確認できるもの(振込依頼書〔控〕や貯金通帳(写)など)}
    • 自己申告書
      (認定基準に合致した仕送りの継続、証明書の保管・提出等を約束したもの)
      ※様式はより取得ください。
      〔単身赴任に伴う別居は『同居』として扱います。〕

確定申告書等に営業等収入以外の収入の記載がある場合

上記に加えて、収入内容を確認します。

  • 収入が確認できる書類

その他

  • 営業収入の必要経費は、収支内訳書に基づき当健保により判断します。
「M・給与+年金収入」を選択された際の添付書類開く

  • 同居の場合

    基準添付書類

    • 住民票(世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 所得証明書
    • 勤務形態証明書
      ※雇用契約書または就労証明書(「勤務形態」、および「年収見込み額」がわかるもの)でも可とします。
    • 直近に発行された年金、恩給通知書(写)または証書(写)
      ※複数の年金を受給されている場合は、全て提出してください。
    • 保険証の写し、または健康保険資格喪失証明書(※1
  • 別居の場合

    左記、同居の場合に加えて、次の書類を添付してください。

    • 別居先の住民票
      (世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 仕送り証明書(1ヵ月分)
      {送金者、受取者の氏名、受取額。受取月日が確認できるもの(振込依頼書〔控〕や貯金通帳(写)など)}
    • 自己申告書
      (認定基準に合致した仕送りの継続、証明書の保管・提出等を約束したもの)
      ※様式はより取得ください。
      〔単身赴任に伴う別居は『同居』として扱います。〕

所得証明書に給与・年金収入以外の収入の記載がある場合

上記に加えて、収入内容を確認します。

  • 収入が確認できる書類
「N・年金+営業収入」を選択された際の添付書類開く

  • 同居の場合

    基準添付書類

    • 住民票(世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 直近に発行された年金、恩給通知書(写)または証書(写)
      ※複数の年金を受給されている場合は、全て提出してください。
    • 確定申告書(写)および収支内訳書(写)
    • 保険証の写し、または健康保険資格喪失証明書(※1
  • 別居の場合

    左記、同居の場合に加えて、次の書類を添付してください。

    • 別居先の住民票
      (世帯全部の続柄が記載された、発行から3ヵ月以内のもの)
    • 仕送り証明書(1ヵ月分)
      {送金者、受取者の氏名、受取額。受取月日が確認できるもの(振込依頼書〔控〕や貯金通帳(写)など)}
    • 自己申告書
      (認定基準に合致した仕送りの継続、証明書の保管・提出等を約束したもの)
      ※様式はより取得ください。
      〔単身赴任に伴う別居は『同居』として扱います。〕

確定申告書等に年金・営業等収入以外の収入の記載がある場合

上記に加えて、収入内容を確認します。

  • 収入が確認できる書類

その他

  • 営業収入の必要経費は、収支内訳書に基づき当健保により判断します。
  • (※1) 基準添付書類に記載されている「保険証(写)」は、当健保組合への扶養認定申請時に、その家族が国民健康保険に加入していた場合に提出してください。
    国民健康保険以外の健康保険組合等に加入されていた場合は、「保険証(写)」ではなく、「健康保険資格喪失証明書」を提出してください。(任意継続被保険者であった場合も、健康保険資格喪失証明書を提出してください)
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