マイナンバー制度
マイナンバー制度とは
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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁のマイナンバー(個人番号)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
- ✔マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
- ✔健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となります。
マイナンバー制度のしくみ
マイナンバー制度を実現するための具体的な仕組みとして、大きく「付番」「情報連携」「本人確認」という3つの要素があります。
- ①マイナンバー(個人番号)の付番
マイナンバーは、住民票を有する全国民に対して付番されます。(中長期在留者や特別永住者等の外国人も対象になります。)一度付番された個人番号は原則として変更することができませんが、カードの盗難等により個人番号が不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限って、新たな個人番号に変更することができます。(詳細は、お住まいの市区町村にご相談ください。) - ②情報連携
情報連携とは、行政機関同士を専用のネットワークでつないで、手続きに必要な情報を共有する仕組みであり、健康保険組合も、自治体等から加入者の手続きに関する必要な情報を取得することができます。 - ③本人確認
本人又はその代理人からマイナンバーの提供を受ける際は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条に基づく本人確認措置を行うことが義務付けられており、本人確認措置では、「番号確認」と「身元(実存)確認」が必要となります。
マイナンバーの取扱いについて
マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」とされており、法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。
なお、健康保険組合は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で「個人番号利用事務実施者」と位置づけられており、同法や条例で定める行政事務の範囲内でマイナンバーを取扱うことができるとされています。

- ①マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。 - ②マイナンバーの提供の要求
社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。 - ③マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。
マイナンバーの収集について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第14条により、健康保険組合は、本人または事業主に対しマイナンバーの提供を求めたり、住民基本台帳ネットワークからマイナンバーを直接収集することができます。
なお、加入者の方が、マイナンバーの提出を拒否された場合においても、上記法令に基づき、健康保険組合が住民基本台帳ネットワークよりマイナンバーを収集します。
<収集方法>

- ①事業主から(任意継続被保険者を除く)
被保険者から事業主に提出された情報をもとに、事業主から取得します。
(健康保険法第197条に基づいて、事業主は健保組合へ加入者のマイナンバーを提供する必要があります。) - ②住民基本台帳ネットワークから
健康保険組合が保有する個人に関する情報をもとに、住民基本台帳ネットワーク経由で取得します。 - ③直接加入者(被保険者)から
上記の方法によっても取得できなかった場合、健康保険組合が直接被保険者にお問い合わせすることがあります。