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事故にあったとき

  • 手続き

(交通)事故などによるケガの治療は

交通事故や第三者の行為により負傷したとき、自損事故により負傷をしたときは、(仕事中や通勤途上の負傷を除く)健康保険を使用して受診することができます。
健康保険を使用して受診する場合は、必要書類の提出が必要となります。
関西電力健康保険組合では、手続きを株式会社オークスに委託しておりますので、事故連絡・必要書類の取り寄せ、ご質問等については、次の連絡先へお問い合わせください。

コールセンター 
株式会社 オークス 
第三者行為相談室

電話番号:0120-732-255(フリーダイヤル)
お問い合わせは、
平日 9:00~17:00

第三者行為とは交通事故など、他人による加害行為です

第3者行為によるケガや病気に保険証を使って治療を受けると…

本来、加害者が負担すべき治療費を、健保組合が一時的に立て替える形になります(下図(4))。当然、健保組合は「立て替えた医療費」を相手方と交渉して返還してもらわなければなりません(下図(5)(6))。そのため、事故によるケガの治療を健康保険で受けたいときには、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を健康保険組合(株式会社 オークス 第三者行為相談室)に提出してください。

治療費の支払い

注意

健康保険組合への連絡なしに保険証を使って治療を受けていることが判明した場合は、給付した治療費を返還していただくことがあります。
また、事故によるけがには後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合(オークス 第三者行為相談室)に必ず相談しましょう。

もっと詳しく

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)開く

自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(責任保険)に加入することになっています。

自賠責保険の保険金限度額

責任保険の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。

区 分 保険金限度額
死亡した人
(1人につき)
死亡による損害につき 3,000万円
死亡までの損害につき 120万円
傷害を受けた人
(1人につき)
傷害による損害につき 120万円
後遺障害による損害につき 障害等級に応じ75万円~4,000万円
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