事故にあったとき
- 手続き
(交通)事故などによるケガの治療は
交通事故や第三者の行為により負傷したとき、自損事故により負傷をしたときは、(仕事中や通勤途上の負傷を除く)健康保険を使用して受診することができます。
健康保険を使用して受診する場合は、必要書類の提出が必要となります。
関西電力健康保険組合では、手続きを株式会社オークスに委託しておりますので、事故連絡・必要書類の取り寄せ、ご質問等については、次の連絡先へお問い合わせください。
コールセンター
株式会社 オークス
第三者行為相談室
電話番号:0120-732-255(フリーダイヤル)
お問い合わせは、
平日 9:00~17:00
第3者行為によるケガや病気に健康保険の資格を使って治療を受けると…
本来、加害者が負担すべき治療費を、健保組合が一時的に立て替える形になります(下図(4))。当然、健保組合は「立て替えた医療費」を相手方と交渉して返還してもらわなければなりません(下図(5)(6))。そのため、事故によるケガの治療を健康保険で受けたいときには、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を健康保険組合(株式会社 オークス 第三者行為相談室)に提出してください。
注意
健康保険組合への連絡なしに健康保険の資格を使って治療を受けていることが判明した場合は、給付した治療費を返還していただくことがあります。
また、事故によるけがには後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合(オークス 第三者行為相談室)に必ず相談しましょう。
もっと詳しく
- 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)開く
事故にあったときの手続き
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(添付書類)
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事故証明書のもらいかた
- (1) 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
- (2) 郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています
- (3) 交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。