受診編

第三者行為にあったとき(交通事故等)

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自動車事故によるケガと健康保険の取扱い

自動車事故によるケガの治療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金から支払われるものです。
ただし、加害者がすぐに支払えない場合などに備え、健康保険を使って治療を受けることが認められています。
健康保険を使用した場合は、健康保険組合が後日、加害者に対して治療費を請求します。
そのため、事故によるケガで健康保険を使用する際は、速やかに「第三者行為による傷病届」を健康保険組合へ提出してください。
また、示談を行う前には、必ず健康保険組合へご相談ください。
健康保険組合に連絡せず、加害者と個別に示談することはお控えください。

この治療費請求業務(求償業務)は、【第三者行為相談室(株式会社オークス)】へ委託しています。
本件に関する照会等ご不明な点につきましては、【第三者行為相談室】までお問い合わせください。

第三者行為相談室 コールセンター(株式会社オークス)
電話(フリーダイヤル)0120-732-255 平日 9:00~17:00

第三者行為の事例

第三者行為によるケガ・病気と健康保険の取扱い

本来は加害者が負担すべき治療費を、健康保険組合が一時的に立て替える形となります。(下図(4))
その後、健康保険組合は、立て替えた医療費について相手方と交渉し、返還を求めます。(下図(5)(6))
この手続きのため、事故によるケガの治療を健康保険で受ける場合は、できるだけ速やかに「第三者の行為による傷病届」を健康保険組合【第三者行為相談室(株式会社オークス)】へ提出してください。

第三者行為にあった際のフロー

もっと詳しく

自動車損害賠償責任保険開く

自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加入することになっています。

●自賠責の保険金限度額

自賠責の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。

区 分 保険金限度額
死亡した人
(1人につき)
死亡による損害につき 3,000万円
死亡までの損害につき 120万円
傷害を受けた人
(1人につき)
傷害による損害につき 120万円
後遺障害による損害につき 障害等級に応じ75万円~4,000万円
事故証明書のもらいかた開く
  • (1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
  • (2)郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
  • (3)交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。

交通事故等にあったとき

必要書類
【交通事故】
第三者の行為による傷病届兼事故発生状況報告書<交通事故>
【交通事故以外】
第三者の行為による傷病届兼事故発生状況報告書<交通事故以外>
誓約書
念書
自動車事故証明書 等
備考 詳細は第三者行為相談室(0120-732-255)にお問い合わせください

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