ライフシーン編
退職したとき
- 解説
- 手続き
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問退職後の医療保険
退職後に再就職する場合は、再就職先の医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、一定の条件を満たせば任意継続被保険者として健康保険組合に加入を継続できます。また、条件を満たせば、配偶者等の被扶養者となることも可能です。
退職
すぐに再就職するとき
- 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
すぐに再就職しないとき
- 健康保険組合の任意継続被保険者になる
- 国民健康保険に加入する
- 配偶者や子どもの被扶養者になる
- ※75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します
退職したあとの継続給付
退職により被保険者資格を喪失すると、健康保険の給付は受けられなくなりますが、退職前に1年以上継続して被保険者であった場合は、一定の条件のもと、資格喪失後も保険料の負担なく給付を受けられることがあります。(資格喪失後の継続給付)
傷病手当金〈被保険者本人のみ〉
- 退職時に傷病手当金を受給している方、または現に受給していないものの支給要件を 満たしている方が、退職後も引き続き連続して労務不能である場合は、傷病手当金の 支給開始日から1年6ヵ月間は、引き続き支給されます。
- 資格喪失後の継続給付は、労務不能の状態が連続していることが要件となります。 そのため、1日でも就労した場合は、その就労日以降の給付は支給されません。
- ※資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受給している方が、老齢厚生年金等、または 傷病手当金と同一の傷病による障害厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金の 支給は停止されます。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が 支給されます。
出産手当金/出産育児一時金<被保険者本人のみ>
- (1)出産手当金
退職するときに受けている場合は期間満了まで受けられます。出産予定日または出産日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)に在職しており、かつ退職日に出産手当金を受給している方、または現に受給していないものの支給要件を満たしており、退職後も引き続き労務不能である場合は、出産手当金の支給満了日まで継続して支給されます。 - (2)出産育児一時金
資格喪失後6か月以内の出産であり、かつ現在加入している健康保険から出産育児一時金が支給されていない場合に、当健康保険組合から支給されます。
埋葬料(費)<被保険者本人のみ>
被保険者であった方が、以下の期間に死亡した場合は、埋葬料(費)が支給されます。
- 退職後3か月以内(被保険者期間が1年以上である必要はありません)
- 傷病手当金もしくは出産手当金の支給を受けている期間中
- 傷病手当金もしくは出産手当金の給付が終了した日から3か月以内
もっと詳しく
- 国民健康保険開く
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国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
被保険者の資格を失ったとき
| 必要書類 |
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| 資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証など、交付されたものすべて | |
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| 備考 |
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