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はり・きゅう・あんま・マッサージにかかったとき

  • 手続き

はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けた場合の費用は、原則として健康保険の対象外です。したがって、単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防を目的としたものは、健康保険での給付はできません。
ただし、医学的な見地から、治療上それらの施術を医師が必要と認め、これに同意した場合は、健康保険の対象となり、療養費払いとして後日払い戻されます。
なお、支給額については、それぞれ国で定められた施術料金を基に算出された額となりますので、かかった費用のすべてを給付できないことがあります。ご了承下さい。

はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けた場合の費用

はり・きゅう施術
保険適用となる疾病
あんま・マッサージ施術
保険適用となる症状

主に下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段がない場合に限り保険適用となります。

対象となる疾病

  • ・神経痛
  • ・リウマチ
  • ・頸腕症候群
  • ・五十肩
  • ・腰痛症
  • ・頸椎捻挫後遺症
  • ※神経痛・リウマチなどと同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては、上記以外でも認められることがあります。

はり・きゅうの対象疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外となります。

医療上、マッサージを必要とする症状に限り保険適用となります。

対象となる疾病

  • ・筋麻痺
  • ・筋萎縮
  • ・関節拘縮 など
  • ※ただし、可動域の拡大など、症状の改善を目的としていること。

同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを行っている場合は、対象外となります。

  • 保険医が交付する施術への「同意書」※が必要です。
●医療費適正化を図るため、受診内容等の照会を行っています
確認後支給決定となるため、療養費の支給が遅れることがありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
【提出先】
  • ① 関西電力(株)・関西電力送配電(株)にお勤めの方(出向者含む)
    →関電オフィスワーク 人事サービスチームへ
  • ② ①以外にお勤めの方
    →お勤め先の健康保険担当箇所へ
  • ※①、②の方は健保への直送は受付けておりません。
  • ③ 任意継続被保険者(退職者)→関西電力健康保険組合

はり・きゅう・あんま・マッサージにかかったときの手続き

必要書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
同意書「はり・きゅう用」
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
同意書「あんま・マッサージ用」
  • ※療養費支給申請書には、別紙がございますのでご注意ください。
  • ※同意書は両面印刷願います。
「被保険者・被扶養者療養費支給申請書」に、以下の添付書類が必要です。
(添付書類)
    • ・はり、きゅうの場合
      別紙「はり・きゅう用」、同意書「はり・きゅう用」※、領収書
    • ・あんま、マッサージの場合
      別紙「あんま・マッサージ用」、同意書「あんま・マッサージ用」※、領収書
備考
  • ※医師の同意書
    必ず当該疾病にかかる主治医が診察したうえでの同意書(書面)が必要です。
  • ・同意書の有効期限は、同意日より6ヵ月です。
  • ・有効期限内で2回目以降の申請は同意書の写を添付してください。
  • ・同意書の有効期限以降も施術を続ける場合は、医師の再同意が必要です。
  • ・変形徒手矯正術は、毎月医師の同意書が必要です。
  • ※事実確認のため上記以外の書類を提出いただくことがありますので、ご了承ください。
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