受診編

はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき

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はり・きゅう・あんま・マッサージの健康保険の取扱いについて

はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けた場合の費用は、原則として健康保険の対象外です。
そのため、疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防を目的とした施術については、健康保険による給付は受けられません。
ただし、医学的な見地から治療上必要であると医師が認め、同意した場合に限り、健康保険の対象となり、療養費払いとして後日払い戻しが行われます。
なお、支給される金額は、国で定められた施術料金を基に算出した額となるため、実際に支払った費用の全額が給付されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

健康保険が使えるとき

  • はり・きゅうの施術
    主に以下の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段がない場合に限り保険適用となります。
    ①神経痛 ②リウマチ ③頸腕症候群 ④五十肩 ⑤腰痛症 ⑥頸椎捻挫後遺症
    • ※神経痛・リウマチなどと同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては、上記以外でも認められることがあります。
    • ※はり・きゅうの対象疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外となります。
  • あんま・マッサージの施術
    医療上、マッサージを必要とする症状に限り保険適用となります。
    ①筋麻痺 ②筋萎縮 ③関節拘縮 など
    • ※ただし、可動域の拡大など、症状の改善を目的としていること。
    • ※同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを行っている場合は対象外となります。

療養費の請求について

当健康保険組合では「償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払い戻しされる仕組み)」によって給付します。

医療費適正化を図るため受診内容の照会を行っています

申請書類等の確認後に支給決定となるため、療養費の支給が遅れる場合があります。
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

療養費の請求の仕組み
必要書類 はり
きゅう
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
同意書(はり・きゅう用) ※両面印刷してください
あんま
マッサージ
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
同意書(あんま・マッサージ用)
共通 領収書(領収書は、施術者の押印があるものに限ります)
備考
  • 同意書とは、対象となる疾病について主治医が診察したうえで作成した書面の同意書が必要です。
  • 同意書の有効期限は、同意日より6ヵ月です。
  • 同意書の有効期限内で2回目以降の申請は同意書の写を添付してください。
  • 同意書の有効期限以降も施術が継続する場合は、医師の再同意が必要です。
  • 変形徒手矯正術については、毎月、医師の同意書が必要となります。
  • 事実確認のため上記以外の書類を提出いただくことがありますので、ご了承ください。

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