はり・きゅう・あんま・マッサージにかかったとき
- 手続き
はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けた場合の費用は、原則として健康保険の対象外です。したがって、単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防を目的としたものは、健康保険での給付はできません。
ただし、医学的な見地から、治療上それらの施術を医師が必要と認め、これに同意した場合は、健康保険の対象となり、療養費払いとして後日払い戻されます。
なお、支給額については、それぞれ国で定められた施術料金を基に算出された額となりますので、かかった費用のすべてを給付できないことがあります。ご了承下さい。
はり・きゅう施術 保険適用となる疾病 |
あんま・マッサージ施術 保険適用となる症状 |
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主に下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段がない場合に限り保険適用となります。 対象となる疾病
はり・きゅうの対象疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外となります。 |
医療上、マッサージを必要とする症状に限り保険適用となります。 対象となる疾病
同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを行っている場合は、対象外となります。 |
- 保険医が交付する施術への「同意書」※が必要です。
- ●医療費適正化を図るため、受診内容等の照会を行っています
- 確認後支給決定となるため、療養費の支給が遅れることがありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
【提出先】
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はり・きゅう・あんま・マッサージにかかったときの手続き
必要書類 |
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「被保険者・被扶養者療養費支給申請書」に、以下の添付書類が必要です。 (添付書類)
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備考 |
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