保険外の療養を受けるとき
- 解説
保険が適用されない保険外診療を受けた場合は、保険が適用される部分も含めて医療費を全額自費負担することになります。しかし、保険外診療でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」、「患者申出療養」、「選定療養」を受けた場合は、保険が適用される部分は一般の保険診療と同様に扱われ、保険外併用療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として給付されます。これを保険外併用療養費といいます。
【保険外併用療養費の仕組み】
- ※小学校就学前は8割。
70歳以上74歳以下の高齢者は8割、現役並みの所得の方は7割となります。
- ※保険のワク内の自己負担分については、高額療養費、付加給付の対象となります。
- ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
保険外併用療養費
- 【評価療養】
- ・一定の要件を満たした医療機関における先進医療
- ・医薬品の治験にかかる診療
- ・医療機器の治験にかかる診療
- ・薬価基準に収載される前の承認医薬品の投与
- ・保険適用前の承認医療機器の使用
- ・薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用
- ・薬価基準に収載されている医療機器の適応外使用
- 【患者申出療養】
- ・患者の申出に基づき厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養
- 【選定療養】
- ・差額ベッドへの入院
- ・予約診療
- ・時間外診療
- ・200床以上の病院に紹介状なしでかかる初診・再診
- ・特定機能病院等に紹介状なしでかかる初診・再診
- ・制限回数を超えて受ける診療
- ・180日間を超える入院
- ・前歯部に金合金などの材料を使用
- ・金属床総義歯
- ・小児う蝕治療後の継続管理
もっと詳しく
- 特定承認保険医療機関開く
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大学病院などは、研究・医育機関として高度な医療を行っており、保険のワクにはおさまらない部分も含まれています。そこで、保険のワク内のものについては保険扱いとし、保険のワクを超える部分は自費扱い(差額負担)とするしくみになっています。こうした方式の医療機関として地方社会保険事務局長の指定を受けたところが「特定承認保険医療機関」です。
保険のワクを超える部分としては、現在のところ、直流電流による骨電気治療法、内視鏡下頚部良性腫瘍摘出術、重症肥満の外科的治療、インプラント義歯などですが、こうした高度先進医療を受けるとき、その該当部分だけを差額負担すればよいということです。
- 入院の室料開く
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入院の室料も保険の適用範囲内ですが、個室などふつうの病室より条件のよい病室に入ると、その差額を負担しなければなりません。差額ベッドといわれていますが、正式には特別療養環境室といいます。なお、差額を支払うのは患者本人が特別療養環境室を希望し、費用徴収に同意した場合に限られます。
なお、治療上の必要(感染症など)があった場合には支払う必要はありません。