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死亡したとき

  • 解説
  • 手続き

本人・家族の死亡に埋葬料

被保険者や被扶養者が死亡したときには、埋葬料(費)・家族埋葬料として給付が受けられます。
ただし、被保険者が業務上(仕事中)や通勤途上において死亡した場合は、労災保険から埋葬料が支給されますので、健康保険の埋葬料は支給されません

法定給付
被保険者の
死亡
被保険者によって生計を維持されていた遺族が埋葬を行った場合 埋葬料 一律50,000円を埋葬を行った者に支給
生計維持関係にある人がいない場合 埋葬費 50,000円の範囲内で埋葬に要した費用を埋葬を行った者に支給
被扶養者の死亡 家族埋葬料 一律50,000円を被保険者に支給
●健康保険の資格喪失証明書等が必要なときは、「健康保険(各種)証明書等発行願」を提出してください。
必要書類
「健康保険(各種)証明書等発行願」
  • ※「健康保険被扶養者(異動)届」にて、被扶養者(減)の手続きを行った方については、「資格喪失証明発行願」欄にある「発行要」と「理由」を記入のうえ申請してください。
  • ※退職により「承諾書」を提出される方については、「承諾書」の「資格喪失証明書発行願」欄にある「発行要」と「理由」を記入のうえ申請してください。

「被保険者によって生計を維持されていた遺族」とは?

埋葬料の支給を受けられる「本人によって生計を維持されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

埋葬費の場合の「埋葬に要した費用」とは?

埋葬に直接要した実費額であり、火葬または埋葬料、葬式の際の霊柩車代、霊前への供物代および僧侶への謝礼などが含まれます

自殺の場合・死産のとき

自殺の場合でも埋葬料・家族埋葬料は支給されます。
死産のときは、被扶養者とはなりえないため家族埋葬料は支給されません。ただし、胎児がいったん生まれたあと数分後に死亡したような場合には、その親はその間、扶養義務を負い被扶養者として認定されることから支給されます。

書類提出先
在職者(関西電力(株)・関西電力送配電(株)) 関電オフィスワーク 人事サービスチーム
在籍者(上記以外の会社) お勤め先の健康保険担当箇所
退職者
(任意継続被保険者)
関西電力健康保険組合

死亡したときの手続き

埋葬料(費)をご請求される場合の必要書類をご案内します。

必要書類
埋葬料(費)請求書
(添付書類)
    • ・保険証、資格確認書、高齢受給者証、限度額認定証など(交付されたものすべて)
    • 以下いずれかの書類1つ(ただし、請求書に事業主の証明がある場合は不要)
      ・埋葬許可書(写)
      ・火葬許可書(写)
      ・死亡診断書(写)
      ・死体検案書(写)
    • ※埋葬費を請求する場合は、死亡証明の他に埋葬にかかった費用の領収書および領収明細書を添付してください。
備考 事実確認のため上記以外の書類を提出していただく場合もあります。

被扶養者である家族が死亡したとき

家族埋葬料をご請求される場合の必要書類をご案内します。

必要書類
家族埋葬料請求書
(添付書類)
  • 以下いずれかの書類1つ(ただし、請求書に市町村長の証明がある場合は不要)
    • ・埋葬許可書(写)
    • ・火葬許可書(写)
    • ・死亡診断書(写)
    • ・死体検案書(写)
健康保険被扶養者(異動)届
(添付書類)
  • ・保険証、資格確認書、高齢受給者証、限度額認定証など(交付されたものすべて)
  • 以下いずれかの書類1つ(ただし、請求書に市町村長の証明がある場合は不要)
    • ・埋葬許可書(写)
    • ・火葬許可書(写)
    • ・死亡診断書(写)
    • ・死体検案書(写)
    • ・住民票(除票の記載があるもの)
      • ※家族埋葬料請求書と同時に提出し、同請求書に上記書類の添付(証明)がある場合は不要
備考 事実確認のため上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
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