ライフシーン編
死亡したとき
- 解説
- 手続き
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問埋葬料(費)・家族埋葬料
被保険者または被扶養者が死亡したときは、埋葬料(費)または家族埋葬料が支給されます。
ただし、被保険者が業務上または通勤途上で死亡した場合は、労災保険から埋葬料が支給されるため、健康保険からの埋葬料は支給されません。
| 被保険者(本人) の死亡 |
被保険者によって生計を維持されていた遺族が 埋葬を行った場合 |
埋葬料 | 埋葬を行った方に一律50,000円を支給 |
|---|---|---|---|
| 生計維持関係にある人がいない場合 | 埋葬費 | 埋葬を行った方に埋葬に要した費用の 実費相当額(50,000円を上限)を支給 |
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| 被扶養者(家族)の死亡 | 家族埋葬料 | 被保険者に一律50,000円を支給 | |
もっと詳しく
- 『被保険者によって生計を維持されていた遺族』とは?開く
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埋葬料の支給を受けられる「被保険者によって生計を維持されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合開く
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自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき開く
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
- 被保険者の死亡後の給付について開く
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被保険者が死亡し、未支給の給付金(傷病手当金、療養費、高額療養費等)がある場合は、法定相続人が被保険者に代わって請求することができます。請求の際には、被保険者との相続関係が確認できる書類(戸籍謄本等の写し)を提出してください。
本人が死亡したとき
| 必要書類 | ①被扶養者が請求する場合 【埋葬料】 |
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|---|---|---|
| 資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証など、交付されたものすべて | ||
| 以下書類のいずれか1点。ただし、本請求書に事業主の証明がある場合は不要 ・埋葬許可証(写) ・火葬許可証(写) ・死亡診断書(写) ・死体検案書(写) |
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| ②被扶養者ではない 「生計維持関係にある人」が 請求する場合 【埋葬料】 |
上記①の必要書類に加え、以下の書類も追加 <被保険者と同居している場合> ・同居を証明する書類は不要(上記①の必要書類のみ必要) <被保険者と別居している場合> ・定期的な仕送りの事実がわかる預金通帳(写)など、生計維持されていたことが確認できる資料 ※単身赴任、就学、親の介護など、社会通念上、別居がやむを得ないと判断できる場合は、同居とみなします。 |
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| ③「生計維持関係にある人」 がおらず、実際に埋葬を 行った方が請求する場合 【埋葬費】 |
上記①の必要書類に加え、以下の書類も追加 ・領収書 原本(支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用が記載されているもの) ・埋葬に要した費用の明細書 原本(費用の内訳がわかるもの) |
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| 備考 |
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被扶養者である家族が死亡したとき
| 必要書類 |
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|---|---|
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| 以下書類のいずれか1点。ただし、本請求書に市区町村長の証明がある場合は不要 ・埋葬許可証(写) ・火葬許可証(写) ・死亡診断書(写) ・死体検案書(写) |
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| 備考 | 事実確認のため上記以外の書類を提出していただく場合もあります。 |