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任意継続被保険者をやめるとき

  • 解説
  • 手続き

次の事由以外での資格喪失はできません。

  • ①任意継続被保険者の資格期間(2年間)が満了したとき
  • ②保険料の納付がないとき
  • ③再就職をして他の健康保険の被保険者となったとき
  • ④任意継続被保険者が死亡したとき
  • ⑤資格喪失を申し出たとき
<注意事項>
  • 健康保険証(高齢受給者証、限度額認定証)は、資格喪失後5日以内にご返却をお願いします。
  • 上記①の場合は、手続きは不要です。喪失予定日になりましたら、「資格喪失証明書」等を送付します。
  • 上記②の場合は、当健康保険組合より「資格喪失証明書」等を送付します。
  • 上記③④⑤の場合は、「手続き」タブから「任意継続被保険者資格喪失申出書」等の必要書類を確認し、すみやかに提出してください。
  • 上記⑤の場合は、「任意継続被保険者資格喪失申出書」が当健康保険組合に到着した日の翌月1日が資格喪失日となります。
    • ※前月末日までに当健保に到着するように提出してください。
      (例)令和5年10月に資格喪失を希望する場合
      「任意継続被保険者資格喪失申出書」の当健保到着日:令和5年9月4日(月)
      資格喪失日:令和5年10月1日(日)
  • 資格喪失日以後の保険料は、精算のうえ返金します。(振替手数料は返金できません)
  • 資格を取得した月は、保険料を徴収しますが、喪失する月は徴収しません。同じ月に資格の取得と喪失があった場合は、その月の保険料を徴収します。
【提出先】
関西電力健康保険組合へ郵送

任意継続被保険者をやめるとき

必要書類
健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書
(添付書類)
  • ●再就職をして他の健康保険の被保険者となったとき
    • ・任意継続保険被保険者証
    • ・就職先の健康保険被保険者証(写)
  • ●任意継続被保険者が死亡したとき
    • ・任意継続保険被保険者証
    • ・埋葬料(費)請求書
    • ※手続き方法・添付書類は、関連ページ「死亡したとき」をご確認ください。
  • ●資格喪失の申出をするとき
    • ・添付資料はありません
    • ※任意継続保険被保険者証は資格喪失後に返納ください。
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