マイナンバー制度
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マイナンバー制度に関するお問い合わせ
| マイナンバー 総合フリーダイヤル |
0120-95-0178 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:30~20:00、 土日祝9:30~17:30 (年末年始を除く) |
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となる場合があります。
マイナンバー制度導入の目的
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
- 1.行政の効率化
- 行政機関や地方公共団体等で、さまざまな情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。
- 2.公平・公正な社会の実現
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
- 3.国民の利便性の向上
- 添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできます。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、さまざまなサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカードの保険証利用について
オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として利用できます。
オンライン資格確認とは
オンライン資格確認とは、マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。
- ※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
- ※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。
こんなメリットがあります
マイナンバーカード利用の場合、就職や転職、引っ越しなどがあっても、そのまま同じマイナンバーカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。
限度額適用認定証等を事前に用意していなくても、マイナ保険証利用時に限度額適用認定証情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
また、マイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができるようになるなど、ますます便利になっています。
マイナンバー・特定個人情報の取り扱いについて
マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。
マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります
- 1.マイナンバーの利用範囲
- 法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
- 2.マイナンバーの提供の要求
- 社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
- 3.マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
- 法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
マイナンバーの収集について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第14条により、健康保険組合は、本人または事業主に対しマイナンバーの提供を求めたり、住民基本台帳ネットワークからマイナンバーを直接収集することができます。
なお、加入者の方が、マイナンバーの提出を拒否された場合においても、上記法令に基づき、健康保険組合が住民基本台帳ネットワークよりマイナンバーを収集します。
<収集方法>
- ①事業主から(任意継続被保険者を除く)
被保険者から事業主に提出された情報をもとに、事業主から取得します。
(健康保険法第197条に基づいて、事業主は健保組合へ加入者のマイナンバーを提供する必要があります。) - ②住民基本台帳ネットワークから
健康保険組合が保有する個人に関する情報をもとに、住民基本台帳ネットワーク経由で取得します。 - ③直接加入者(被保険者)から
上記の方法によっても取得できなかった場合、健康保険組合が直接被保険者にお問い合わせすることがあります。
マイナンバーの変更について
マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
詳しくは、お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを事業主(任意継続被保険者は当健康保険組合)まで届け出てください。