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70歳以上の高齢者が病気やけがをしたとき

  • 解説
  • 手続き

高齢受給者(70歳以上の被保険者および被扶養者)が診療を受ける場合は、「マイナ保険証」(「マイナ保険証」の利用ができない方等は「保険証または資格確認書」と「高齢受給者証」)を医療機関に提示して受診します。そのとき、かかった医療費の2割(現役並みの所得者(※1)は3割)を窓口で負担します。また、一般入院の場合には食事療養に要する標準負担額1食490円(※2)(1日3食まで)も負担し、療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床)入院の場合には食事療養1食490円(1日3食まで)、居住費(1日370円(※5))についても負担することとなります。

高額療養費

「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。「マイナ保険証」の利用登録をされていない高齢者の方は、「保険証または資格確認書」と「高齢受給者証」を提示することにより、医療機関等の窓口での支払いが自己限度額までとなります。
ただし、下表の区分で「現役並み所得者Ⅰ」および「現役並み所得者Ⅱ」に該当する方が、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合で、且つ「マイナ保険証」の利用登録をされていない場合は、「限度額適用認定証」が必要となりますので、事前に申請して交付を受けてください。(他の区分の方は「限度額適用認定証」は発行されません)
また、70歳以上の方が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで払い戻されます。

70~74歳の一部負担(平成30年8月~)
区 分 一部負担 自己負担限度額(世帯ごと)
外来(個人ごと) 入院含む(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額83万円以上)
3割 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
〔140,100円〕
現役並み所得者
(標準報酬月額53~79万円)
3割 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
〔93,000円〕
現役並み所得者
(標準報酬月額28~50万円)
3割 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般
(標準報酬月額26万円以下)
2割 18,000円
(年間14.4万円上限)(※4)
57,600円
〔44,400円〕
低所得者
(住民税非課税者)
8,000円 24,600円
低所得者
(住民税非課税者)(※3)
8,000円 15,000円
  • ※〔 〕内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
  • (※1) 「現役並みの所得者」とは、健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上の被保険者と、その人の70歳以上の被扶養者となります。ただし、二人以上の世帯の年収が520万円(単身の場合383万円)未満の場合、健康保険組合に届け出れば一般の人として扱われ2割負担となります。
  • (※2) 平成28年3月31日までは、260円。平成28年4月1日から360円。平成30年4月1日から460円。令和6年6月1日からは490円となります
  • (※3) 「低所得者」とは、住民税非課税世帯であって、収入が一定基準以下の者となり、「低所得者」とは、それ以外の住民税非課税世帯の者となります。
  • (※4) 年間とは、8月1日から翌7月31日まで1年間です。
  • (※5) 平成29年9月30日までは320円。平成29年10月1日から370円。
書類提出先
在職者(関西電力(株)・関西電力送配電(株)) 関電オフィスワーク 人事サービスチーム
在籍者(上記以外の会社) お勤め先の健康保険担当箇所
退職者
(任意継続被保険者)
関西電力健康保険組合

限度額適用認定証

「マイナ保険証」の利用登録をされていない方で、且つ、区分が「現役並み所得者Ⅰ」および「現役並み所得者Ⅱ」に該当する方が、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は「限度額適用認定証」が必要となりますので、事前に申請して交付を受けてください。(他の区分の方は「限度額適用認定証」は発行されません)

  • ※「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
    「マイナ保険証」の利用が不可である場合、事前に健康保険組合への申請を行ってください。
必要書類
健康保険限度額適用認定証交付申請書

限度額適用・食事負担額減額認定証

低所得者(市町村民税非課税者)と認められた場合、「マイナ保険証」( 「マイナ保険証」の利用ができない方等は、「保険証または資格確認書」と「限度額適用・食事負担額減額認定証」 )を病院の窓口に提出することで、窓口負担額の支払いを高額医療費の自己負担限度額までにとどめることができるとともに、入院時食事療養費の標準負担額の減額が受けられます。

被保険者が「低所得者Ⅰ,Ⅱ」の場合
必要書類
健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額認定申請書
(添付書類)
  • 「低所得者Ⅱの場合」 (※1)(※2)
    被保険者に係る市町村民税非課税証明書
    • ◆長期入院(申請月以前の1年間で90日以上入院)に該当する場合は加えて、入院期間を証明できる書類(入院期間が記載されている領収書など)
    「低所得者Ⅰの場合」 (※1)(※ 2)
    被保険者および被扶養者全員の所得額がわかる書類(所得証明書など)
    • ◆長期入院(申請月以前の1年問で90日以上入院)に該当する場合は加えて、入院期間を証明できる書類(入院期間が記載されている領収書など)
    • (※1)標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方は低所得者の適用となりません。
    • (※2)4月~7月診療分については、前年度の課税に関する証明を、8月から翌年3月診療分については、当該年度の課税に関する証明書が必要となります。
      (令和2年8月から令和3年7月までの認定証が必要な場合、令和2年度(令和元年分)が必要となります)
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