70歳以上の高齢者が病気やけがをしたとき
- 解説
- 手続き
高齢受給者(70歳以上の被保険者および被扶養者)が診療を受ける場合は、「高齢受給者証」と保険証を医療機関に提示して受診します。そのとき、かかった医療費の2割(現役並みの所得者(※1)は3割)を窓口で負担します。また、一般入院の場合には食事療養に要する標準負担額1食490円(※2)(1日3食まで)も負担し、療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床)入院の場合には食事療養1食490円(1日3食まで)、居住費(1日370円(※5))についても負担することとなります。
高額療養費
高齢者の方は、保険証と高齢者受給資格者証を提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
ただし、区分が「現役並み所得者Ⅰ」および「現役並み所得者Ⅱ」に該当する方が、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は「限度額適用認定証」が必要になります。(他の区分の方は限度額適用認定証は発行されません)
この「限度額適用認定証」については、事前申請して交付を受けてください。
また、70歳以上の方が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで払い戻されます。
区 分 | 一部負担 | 自己負担限度額(世帯ごと) | |
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外来(個人ごと) | 入院含む(世帯ごと) | ||
現役並み所得者Ⅲ (標準報酬月額83万円以上) |
3割 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 〔140,100円〕 |
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現役並み所得者Ⅱ (標準報酬月額53~79万円) |
3割 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 〔93,000円〕 |
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現役並み所得者Ⅰ (標準報酬月額28~50万円) |
3割 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 〔44,400円〕 |
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一般 (標準報酬月額26万円以下) |
2割 | 18,000円 (年間14.4万円上限)(※4) |
57,600円 〔44,400円〕 |
低所得者Ⅱ (住民税非課税者) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ (住民税非課税者)(※3) |
8,000円 | 15,000円 |
- ※〔 〕内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
- (※1) 「現役並みの所得者」とは、健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上の被保険者と、その人の70歳以上の被扶養者となります。ただし、二人以上の世帯の年収が520万円(単身の場合383万円)未満の場合、健康保険組合に届け出れば一般の人として扱われ2割負担となります。
- (※2) 平成28年3月31日までは、260円。平成28年4月1日から360円。平成30年4月1日から460円。令和6年6月1日からは490円となります
- (※3) 「低所得者Ⅰ」とは、住民税非課税世帯であって、収入が一定基準以下の者となり、「低所得者Ⅱ」とは、それ以外の住民税非課税世帯の者となります。
- (※4) 年間とは、8月1日から翌7月31日まで1年間です。
- (※5) 平成29年9月30日までは320円。平成29年10月1日から370円。
書類提出先 | |
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在職者(関西電力(株)・関西電力送配電(株)) | 関電オフィスワーク 人事サービスチーム |
在籍者(上記以外の会社) | お勤め先の健康保険担当箇所 |
退職者 (任意継続被保険者) |
関西電力健康保険組合 |
限度額適用認定証
区分が「現役並み所得者Ⅰ」および「現役並み所得者Ⅱ」に該当する方が、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は「限度額適用認定証」が必要になります。(他の区分の方は限度額適用認定証は発行されません)
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
必要書類 |
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必要書類 |
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(添付書類)
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