健康保険のしくみ
健康保険に加入する人
本人:被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。
法人の事業所では常時1人以上、個人が経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では常時5人以上の従業員を使用する会社や工場、銀行、商店など、健康保険法で定められた事業所で働く人は、本人の意思にかかわらず健康保険に加入することになります。
就職した人は就職した日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。
家族:被扶養者
健康保険では、被保険者本人だけでなく、被保険者に扶養されている家族についても保険給付が行われます。これらの家族を「被扶養者」といい、被扶養者として認定されるためには、「家族の範囲」「収入」「国内居住」などについて、一定の条件を満たしている必要があります。
認定条件
| 1 | 認定を受けようとする家族は、健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。 |
|---|---|
| 2 | 被扶養者の収入要件を満たしていること。 |
| 3 | 被保険者には、継続して認定を受けようとする家族を扶養できるだけの十分な経済的扶養能力があること。 |
| 4 | 被保険者が、認定を受けようとする家族を経済的に主として扶養している事実があること。 ※生活費の大部分を被保険者が負担している場合をいいます。 |
| 5 | 認定を受けようとする家族は、他の健康保険の加入者ではないこと。(国民健康保険は除く) 【注意】75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入するため、被扶養者になることはできません。 |
| 6 | 認定を受けようとする家族に共同扶養義務者がいる場合は、収入の多い扶養義務者の扶養家族とすること。 ※共同扶養義務者とは、認定を受けようとする家族に対して扶養義務を負う者であり、具体的には、その家族が子である場合は「配偶者」、その家族が母である場合は「父」、兄弟姉妹や祖父母である場合は「両親」などが該当します。 |
| 7 | 夫婦が共に働いていて子供を扶養する場合は、原則として、収入の多い父または母の扶養家族とすること。 ※複数の子供がいる場合であっても、上の子は父、下の子は母といったように分けて扶養することは健康保険法では認められていないため、収入の多い父または母が子供全員を扶養することになります。(育児休業中は除く) 【参考】「夫婦共同扶養のチェック」 |
| 8 | 認定を受けようとする家族は、国内居住要件を満たしていること。 |
自営業者の扶養認定について
自営業者の方は、原則として国民健康保険に加入していただくことになります。
ただし、事業収入が少なく、ご自身の収入だけでは生計を維持することが難しい状態で、主として被保険者の収入により生活していると判断できる場合には、被扶養者として認定されることがあります。
なお、収入の減少が一時的なもので、今後も収入の減少が継続すると判断できない場合には、被扶養者としての認定はできませんので、あらかじめご了承ください。
被扶養者の範囲
被扶養者となれる範囲は、三親等以内の親族です。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
| 被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
|---|---|
|
|
被扶養者の収入要件
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。被保険者との同居・別居の状況や、被扶養者となる方の収入などを確認したうえで、総合的に判断します。
1. 収入要件に含める収入の種類
被扶養者の収入は、課税・非課税にかかわらず、継続して得られるものはすべて「収入」となります。
| 収入(一例) | 内容 |
|---|---|
| 給与収入 | パート・アルバイトなどの総収入 ※賞与や残業手当の他、通勤手当等非課税の手当も含みます |
| 事業収入 | 農業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など、事業を営んでいる人のその事業から生ずる収入 |
| 年金収入 | 課税年金・・・厚生年金、国民年金、共済年金、船員保険年金、私的年金、個人年金など |
| 非課税年金・・・遺族年金、障害年金、恩給など | |
| 雇用保険 | 基本手当(失業手当) |
| 休業補償 | 傷病手当金、出産手当金、休業(補償)給付 |
| 不動産収入 | アパート経営等、土地や建物の貸し付けによって発生する収入 |
| 株式等の譲渡・利子・配当収入 | 株、債券、投資信託、FX、先物取引、暗号資産(仮想通貨)など |
- ※退職金、各種私保険の満期金や解約返戻金、不動産・株式等の売却(譲渡)による収入等、1回限りで受取るような一時的な収入については含みません。
- ※年金(恩給)収入は金額の通知時点で年額が確定していることから、1年分の収入があったものとして取扱います。
2. 収入限度額
| 60歳未満 | 60歳以上または障害年金受給者 | 19~22歳 (注) |
確認ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 年額 | 130万円 未満 | 180万円 未満 | 150万円 未満 | 被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間収入見込額が左記の額の範囲内であるか確認します。 資格再審査(検認)で扶養認定継続可否を判断する際は、確認対象年の1月1日~12月31日の年間収入実績額が左記の額の範囲内であるかも確認します。 |
| 月額 | 108,333円 以下 | 149,999円 以下 | 124,999円 以下 | 雇用契約等により月額収入が概ね固定されている場合は、月額収入見込額・実績額が左記の額の範囲内であるか確認します。(パート・アルバイトによる給与収入等) 給与等の収入が年額範囲内であっても、月額収入範囲外となる月が連続して発生した場合は扶養認定できません。 |
| 日額 | 3,611円 以下 | 4,999円 以下 | 4,166円 以下 | 失業給付・傷病手当金・出産手当金等の受給により、日額収入見込額・実績額が左記の額の範囲内であるか確認します。 失業給付等の給付額が日額範囲内であっても、他の収入と合わせて年額・月額収入の範囲外となった場合は扶養認定できません。 |
- (注)収入確認年の12月31日現在の年齢で判断します。
ただし、年齢要件を満たしていても、被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情のある方を含む)は除きます。
- ※複数の収入がある場合は、合算して判断します。
- ※事業収入は総収入額から、直接的必要経費を差し引きした額とします。
詳細は『関西電力健康保険組合が認める「直接的必要経費」一覧表』参照
経済的扶養能力(生計維持関係)
被扶養者として認定を受けることができるのは、主として被保険者の収入によって生活している家族です。
そのため、被保険者の収入が、下表に示す世帯人数に応じた生計費(年額)に達していない場合は、被保険者の収入により生活しているとは認められません。
| 標準生計費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 世帯人数(※) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
| 生計費(年額) | 130万円 | 200万円 | 230万円 | 270万円 | 300万円 |
- ※被保険者および被扶養者の人数(左記以外の者は含めない)。また複数に別居している被扶養者がいる場合は別居世帯ごとの被扶養者数。
- ・標準生計費は人事院の発表に基づき、毎年見直します。
- ・生計費(年額)は同世帯の被保険者および被扶養者の収入の合計額です。
- ・世帯人数が6人以上の場合は、30万円/人 を上乗せした全額とします。
被扶養者認定における国内居住要件
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません(海外留学等、一定の例外あり)。
国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ①外国において留学をする学生
- ②外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
被扶養者認定の取扱い
- 被保険者からの届出に基づき、当健康保険組合にて被扶養者認定基準に照らして審査を行った結果、認定可能と判断します。
- 認定日は、原則、当健康保険組合の受付日とします。ただし、以下①②にあてはまる場合は、事象発生日まで遡って認定します。
①出生による場合
②「事象発生日」から5日以内の受付
「事象発生日」は、以下a~gに該当する日としています。
- a:同居日
- b:資格喪失日
- c:退職日の翌日
- d:自営業廃止の翌日
- e:養子縁組日
- f:仕送り開始日
- g:その他、被保険者が主たる生計維持者であると認めることができる日
【書類の提出が遅れたこと等を理由として、認定を遡って受けたい場合】
当健康保険組合の受付前に、他の健康保険組合(国民健康保険は除く)における被保険者(被扶養者)資格を喪失していること、且つ、当健康保険組合での受付日が「事象発生日」の翌日から起算して30日以内であり、遡及理由申立(※)がされている場合に限ります。- ※「被扶養者異動届(増)」の様式に申立欄がありますので、遡及理由(届出遅延理由)と署名(自署)を記入してください。
被扶養者認定削除の取扱い
- 下表に記載の事象が発生した場合は、被保険者からの届出に基づき、被扶養者の扶養認定を削除しますので、速やかに届出を行ってください。
| 事象 | 削除日 | 事象 | 削除日 |
|---|---|---|---|
| 就職 | 資格取得日 | 収入限度額超過 |
|
| 離婚 | 離婚日、または別居日 | ||
| 被保険者の収入減少等による主たる生計維持者の変更 | 事象発生日、または相手側健保の扶養認定日 | ||
| 75歳到達 | 誕生日 | ||
| 雇用保険受給開始 | 受給開始の処理日 | ||
| 死亡 | 死亡日の翌日 |
もっと詳しく
- パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大開く
-
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。- (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
- (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
- (3)月額賃金が8.8万円以上であること
- (4)学生でないこと
- (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く
-
2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。