健康保険に加入する人
本人:被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人事業所は法律によって、事業主や従業員の意思に関係なく健康保険に加入しなければならないことになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
家族:被扶養者
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
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【注意】
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被扶養者の範囲(3親等以内の親族)
被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
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もっと詳しく
- 3親等以内の親族表開く
生計維持関係
被扶養者としての認定を受けることができる人は、主として被保険者の収入により生活している家族です。
収入のある者の取扱いは次のとおりとします。
- ※被扶養者認定以前の収入は収入とみなしません。被扶養者認定後の収入を推定し以下の条件に合致する場合に生計維持関係を認定します。
■収入限度額
被扶養者の範囲にある者の収入が年間130万円未満(60歳以上の者、あるいは障害年金受給者にあっては180万円未満)であり、且つ、被保険者の年間収入の1/2未満であること。
なお、世帯全体の収入額により生計を維持していくことが困難と判断される場合は、原則として被扶養者として認定できません。
60歳未満 | 60歳以上または障害年金受給者 | ||
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130万未満 | 180万未満 | ||
(月額) | 108,333円以下 | (月額) | 149,999円以下 |
(日額) | 3,611円以下 | (日額) | 4,999円以下 |
■収入の範囲
その年(1月1日から12月31日まで)の課税・非課税を問わずすべての収入が対象となります。
- ○給与収入
- ○不動産収入(※3)
- ○利子、配当収入
- ○年金収入(※1)
- ○事業収入(※2)
- ○一時収入(※4)
- ○恩給(※1)
- ○労働保険、社会保険の給付金
- ○その他、生活費に充当できる収入
- (※1) 年金(恩給)収入は金額の通知時点で年額が確定していることから、1年分の収入があったものとして取り扱いする。
- (※2) 事業収入は総収入額から、直接的必要経費(◆)を差し引きした額とする。
◆詳細は『関西電力健康保険組合が認める「直接的必要経費」一覧表』参照 - (※3) 不動産を保有している間は収入とみなしません。売却後、実際に収入を得た段階で収入とみなします。
- (※4) 有価証券類の売却、各種私保険の満期金・解約返戻金・保険金等、生活費に充当できる収入は全て含みます。
但し、損害保険金、慰謝料、退職一時金は含めません。
標準生計費 | |||||
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世帯人数(※) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
生計費(年額) | 130万円 | 200万円 | 230万円 | 270万円 | 300万円 |
- ※被保険者および被扶養者の人数(左記以外の者は含めない)。また複数に別居している被扶養者がいる場合は別居世帯ごとの被扶養者数。
- ・標準生計費は人事院の発表に基づき、毎年見直します。
- ・生計費(年額)は同世帯の被保険者および被扶養者の収入の合計額です。
- ・世帯人数が6人以上の場合は、30万円/人を上乗せした金額とします。
もっと詳しく
- パート・アルバイトによる収入がある場合開く
- 別居の場合開く
- 雇用保険法による失業給付等や、健康保険法による傷病手当金・出産手当金を受給する場合開く
- 事業(営業等・農業)収入がある場合開く
- 夫婦双方が共働きで被保険者である場合(夫婦共同扶養)の取り扱い開く
- 父母の両方、またはどちらか一方を扶養しようとする場合開く
被扶養者認定の取扱い
- 被扶養者の範囲にあり、生計維持関係を認定した者に被扶養者資格を付与します。
- 原則として健康保険組合受付日にて認定します。
ただし、以下の場合は事象発生日まで遡って認定します。
書類到着が遅れそうな場合は、「健康保険被扶養者異動届」の左下「遡及理由(届出遅延理由)申立書」に、その理由を記入し、署名・捺印があれば、健保組合への到着(受付日)が、事象発生日の翌日から起算して30日以内であれば、事象発生日に遡って認定いたします。(申請内容に不備があった場合は、不備解消後の再受付月日が事象発生日の翌日から起算して30日以内とします。)
【注意】申立書の記載がある場合でも健康保険組合への到着が大きく遅れた場合は、健康保険組合受付日にて認定します。
事象発生日について | 健康保険組合受付前に被保険者(被扶養者)資格を喪失している場合に限り、下記に該当する日付を「事象発生日」として認定します。(健保受付日が事象発生日の翌日から起算して30日以内に限る) (1)同居日 (2)資格喪失日 (3)退職日の翌日 (4)自営業廃止日の翌日 (5)養子縁組日 (6)仕送り日 (7)その他、被保険者が主たる生計維持者であると認めることができる日 |
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- ・生計維持関係は添付書類等により判断します。
もっと詳しく
- 国外居住者について開く
被扶養者削除の取扱い
下記の事象が発生した場合、扶養削除となりますので速やかに届け出てください。( )内は削除日
- ○就職(資格取得日)
- ○離婚(離婚日、または別居の日)
- ○結婚(結婚日)
- ○被保険者の収入の減少等による
主たる生計維持者の変更(事実発生日) - ○75歳到達(誕生日)
- ※後期高齢者医療制度の被保険者となる
- ○雇用保険受給(日額3,611円を上回る)(受給開始)
- ○死亡(死亡日の翌日)
- ○収入限度額超過
- ・一時的な収入の場合は事実発生日
- ・年金(恩給)の場合は、通知書発行月の翌月1日
- ・確定申告書(自営業者等)の場合は収入超過した年の1月1日
- ・明確な収入超過日が不明である場合は、収入超過した年の1月1日とする
- ●なお、資格喪失日以降に医療費等の保険給付がある場合は、後日精算させていただきます。
75歳以上の被扶養者
75歳(寝たきりの人は65歳)を過ぎると、被扶養者も被保険者と同じように、医療を受ける場合は健康保険から後期高齢者(長寿)医療制度に切りかえられます。よって健康保険組合の被扶養者としての資格は失われますので、被扶養者の異動手続きが必要となります。