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40歳~64歳の人の介護保険料

当健康保険組合に加入する40歳~64歳の被保険者の介護保険料は、健康保険の一般保険料と同様に当健康保険組合が徴収します。

算定方法

介護保険料は、健康保険の保険料と同様に、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じて決定します。介護保険料率は、毎年、国から介護保険の給付に必要な費用をまかなうための納付金(以下「納付金」といいます)として健康保険組合に通知されますので、その納付金が納められるように、決められた算定方法に基づいて各健康保険組合が設定します。

  • 注1:算定の基礎となる納付金の額や標準報酬総額は、毎年変わるため介護保険料率も毎年見直されます。
  • 注2:健康保険における被扶養者の介護保険料は被保険者の保険料に含まれています。

徴収方法

健康保険の一般保険料と同様に、当月分の介護保険料はその翌月の給与から控除されます。
(たとえば、4月分保険料は5月に支給される給与から控除)
なお、40歳の誕生日を迎えた月の保険料の徴収は、誕生日が1日の人はその月に支給される給与から、誕生日が2日~月末までの人は翌月に支給される給与から保険料が控除されます。また、育児休業期間中の介護保険料は、健康保険の保険料と同様に事業主の申し出により本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。

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