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給付と自己負担

介護保険を利用するときは、居宅サービス、施設サービスとも基本的に1割※1の自己負担により利用することができます。ただし、居宅サービスでは、「通所サービス」「短期入所サービス」などを利用した場合の食費、おむつ代など日常生活にかかる費用は全額自己負担になります。また、施設サービスでは、1割※1の自己負担に加えて居住費・食費(一定額を定めている)を負担することになります。

負担割合
居宅サービス
※要介護度ごとに1ヵ月当たり、
利用できるサービスの限度額
(利用限度額)があります。
介護保険 サービスを利用した費用の9割を給付※
自己負担 サービスを利用した費用の1割を負担
施設サービス
自己負担が高額になった場合は、
負担の上限(高額介護サービス費) が
適用されます。
介護保険 サービスを利用した費用の9割を給付
自己負担 サービスを利用した費用の1割を負担※
居住費(減価償却費、光熱水費相当)食費(食材料費、調理コスト相当)その他日常生活にかかる費用
  • ※1:一定所得がある方は、所得に応じて2割または3割の自己負担となります。

利用限度額

要介護度ごとに標準的に利用されるサービス例をもとに、1ヵ月に利用できるサービスの費用に上限を設けています。上限額を超えてサービスを利用した場合には超過分を全額自己負担することになります。(利用限度額は市町村により異なる場合がありますので、お住まいの市町村にお問い合わせください)

高額介護サービス費

介護サービスにかかる自己負担には、所得に応じた上限額があります。上限を超えた場合は、上限額を超えたことを申請することによって、高額介護サービス費として超えた部分の払い戻しを受ける(償還払い)ことができます。
なお、この上限には、福祉用具の購入費や住宅改修費、施設サービスにおける居住費・食費などは適用されません。

区分 負担限度額(1ヵ月)
課税所得690万円以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円~課税所得690万円未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)
  • ※2021年8月利用分より、一定年収以上の高所得者世帯の負担限度額が変更になりました。

低所得者への配慮

介護保険サービスの給付には、低所得者に対する様々な配慮があります。低所得者とは市町村税非課税世帯や老齢福祉年金受給者などのことをいいます。居住費・食費の負担上限を定める補足的給付や高額療養サービス費の上限37,200円を15,000円(老齢福祉年金受給者、本人の収入が年金のみで80万円未満の市町村民税非課税世帯など)や24,600円(前述以外の市町村民税非課税世帯)に引き下げるなどです。

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