柔道整復師にかかるとき
- 解説
接骨院・整骨院へ受診した際にかかる費用のことを「柔道整復施術療養費」といいます。
接骨院・整骨院では「柔道整復師」とよばれる専門職が施術を行いますが、「病院で治療を行う医師」とは異なり、レントゲン撮影や外科手術・薬品投与などの医療行為を行うことはできません。また、負傷の原因により健康保険適用の範囲が制限されます。「各種保険適用」と銘打っていても制限がありますので、利用される際には健康保険が適用できるかどうかを事前に確認しましょう。
健康保険証が使える負傷 |
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骨折・ひび・脱臼(ただし、応急手当を除き医師の同意が必要です) | 捻挫・打撲・肉離れ(急性かつ、出血を伴わない外傷性のもの) |
健康保険証が使えない場合 ~全額自己負担となります~ |
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接骨院・整骨院にかかるときは… |
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医療費適正化を図るため受診内容の照会を行っています
当健保組合では、柔道整復師などから誤請求や健康保険適用外分の保険請求が一部に見受けられることから、柔道整復施術療養費の適正化対策を行っております。
受診から支払いまでの流れやしくみ(柔道整復施術で行われている受領委任払い方式(※))について理解していただきご協力をお願いします。
確認結果と請求内容を照合し、誤請求や健康保険適用外分については、柔道整復師などへ返戻します。
受診内容の照介にご協力を
皆さまに納めていただいている保険料を正しく使うために、整骨院や接骨院から健保組合に届く請求書の施術内容に誤りや適正に欠ける請求がないかを確認しています。
- 適正に欠ける請求例
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- ・通院日数を実際より多くする
- ・治療した部位数を増やす
- ・治療部位を次から次と変える
- ・負傷原因が健康保険適用外である
そのため、皆さまに「施術部位」や「負傷原因」や「通院日数」等の内容を照会させていただく場合があります。(照会の時期は早くとも受診月から2ヵ月後となります)
照会時に決して柔道整復師へ記載を依頼せず、ご自身で回答いただくようにご協力お願いします。
(領収証を保管する際に、施術部位、負傷原因、通院日数などを忘れないようにメモをしておくと便利です)
- (※)受領委任払い方式とは
患者の負担を軽減するため、柔道整復師に一部負担金のみを支払い、健保組合への請求は柔道整復師が被保険者に代わって手続きを行います。受診の際、柔道整復師が作成した療養費支給申請書に被保険者名を署名することで、健保組合への請求および医療費の受領を柔道整復師へ委任することになります。