受診編
柔整師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき
- 解説
接骨院・整骨院での施術と健康保険の取扱いについて
接骨院・整骨院を受診した際にかかる費用は、「柔道整復施術療養費」といいます。
接骨院・整骨院では、「柔道整復師」と呼ばれる専門職が施術を行いますが、病院や診療所で治療を行う医師とは異なり、レントゲン撮影、外科手術、薬品の投与などの医療行為を行うことはできません。
また、負傷の原因や内容によっては、健康保険の適用が認められない場合があります。
接骨院・整骨院で健康保険が使えるとき
- 医師または柔道整復師により、骨折、脱臼、打撲および捻挫等(いわゆる肉離れを含む)と診断または判断され、
施術を受けた場合
- ※骨折および脱臼については、応急手当の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。
- 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、負傷の原因がはっきりしている場合
健康保険が適用とならない施術の例
- 単なる疲労性・慢性的な要因による肩こりや筋肉疲労に対する、マッサージ代わりの施術
- 病気(神経痛、リウマチ、関節炎、椎間板ヘルニア等)または加齢(五十肩、慢性的な腰痛等)による痛みやこり
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
- 病院(外科・整形外科等)で治療を受けながら、同一の疾病(部位)について、同一期間に接骨院・整骨院で同時に施術を受けた場合
- 同一部位について、病院で処方された薬(湿布・内服薬等)がある場合
- 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
- 労災保険が適用となる、業務中または通勤途中の負傷
接骨院・整骨院にかかるときは
•負傷原因を正確に伝えましょう
健康保険が適用となるかどうかは、負傷の原因によって判断されます。
外傷性の負傷でない場合や、労働災害に該当する場合は健康保険を使用できません。
受診の際は、負傷の原因をはっきりと伝えたうえで、健康保険の対象となるかどうかを相談してください。
なお、交通事故など第三者の行為による負傷の場合は、健保組合の承認が必要となります。
•請求書の内容をよく確認し、必ず自分で署名しましょう
受診時に提出する「療養費支給申請書」は、ご本人が署名することが健康保険適用の条件となります。
署名することで、健康保険組合への療養費支給申請を柔道整復師に委任したことになります。
- ※療養費支給申請書は、接骨院・整骨院から健康保険組合へ請求する際に使用される申請用紙です。
•領収書は必ず受け取り、保管しましょう
施術後に一部負担金を支払った際は、必ず領収書を受け取り、保管してください。
領収書は、健保組合から受診内容の照会を行う際に必要となる場合があります。
•長期にわたる場合は医師(病院)の診断を受けましょう
痛みが慢性化し、施術が長期間にわたる場合には、重大な疾患が隠れている可能性も考えられますので、医師(病院)の診断を受けましょう。
医療費適正化を図るため受診内容の照会を行っています
当健康保険組合では、柔道整復師等による誤請求や、健康保険の適用外となる施術に対する保険請求が一部で見受けられることから、柔道整復施術療養費の適正化対策を実施しています。
被保険者・被扶養者の皆さまには、受診から支払いまでの流れや仕組み(柔道整復施術で行われている「受領委任払い方式」)についてご理解いただき、制度の適正な運用にご協力をお願いいたします。
※受領委任払い方式とは
患者である被保険者等の負担を軽減するため、接骨院・整骨院での施術については、一部負担金のみを柔道整復師へ支払い、健康保険組合への療養費の請求手続きは、柔道整復師が被保険者に代わって行います。
受診の際、柔道整復師が作成した療養費支給申請書に被保険者本人が署名することで、健康保険組合への請求および医療費の受領を柔道整復師へ委任したことになります。
確認結果と請求内容を照合し、誤請求や健康保険適用外分については、柔道整復師などへ返戻します。
この確認業務および内容点検は、【保険管理センター(ガリバーインターナショナル株式会社)】へ委託しています。
本件に関する照会等ご不明な点につきましては、【保険管理センター】までお問い合わせください。
関西電力健康保険組合 保険管理センター 電話06-6485-2000
- ※照会内容への回答が遅れる場合などにつきましても、【保険管理センター】までご連絡くださいますようお願いいたします。
- ※業務委託にあたっては、個人情報保護に関する契約を締結し、適切な管理を徹底しています。
また、お問い合わせ対応を行う委託先については、当健康保険組合が責任をもって管理・監督を行っています。
受診内容の照会にご協力ください
皆さまに納めていただいている大切な保険料を適正に使用するため、当健康保険組合では、接骨院・整骨院から提出される請求書について、施術内容に誤りや不適切な請求がないかを確認しています。
<適正に欠ける請求の例>
- 通院日数を実際より多く申請している
- 施術した部位数を実際より多く申請している
- 施術部位を次々に変更して申請している
- 負傷原因が健康保険の適用対象外である
このため、「施術部位」「負傷原因」「通院日数」などについて、被保険者・被扶養者の皆さまへ照会を行う場合があります。なお、照会の時期は、早くとも受診月から2か月後となります。
照会へのご回答にあたっては、柔道整復師へ記載を依頼することはせず、必ずご自身でご回答ください。
(領収書を保管する際に、施術部位・負傷原因・通院日数などをメモしておくと便利です)