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柔道整復師にかかるとき

  • 解説

接骨院・整骨院へ受診した際にかかる費用のことを「柔道整復施術療養費」といいます。
接骨院・整骨院では「柔道整復師」とよばれる専門職が施術を行いますが、「病院で治療を行う医師」とは異なり、レントゲン撮影や外科手術・薬品投与などの医療行為を行うことはできません。また、負傷の原因により健康保険適用の範囲が制限されます。「各種保険適用」と銘打っていても制限がありますので、利用される際には健康保険が適用できるかどうかを事前に確認しましょう。

健康保険証が使える負傷

医師や柔道整復師の診断または判断により、急性または亜急性かつ、明らかに外傷性のある骨折、脱臼、打撲および捻挫等で、内科的原因による疾患でないもの。

医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲および捻挫等(いわゆる肉離れを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき。
※骨折および脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
健康保険証が使えない場合 ~全額自己負担となります~
  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労へのマッサージ代わりの利用
  • 病気(神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニア等)または加齢(五十肩・腰痛)からくる痛みや凝り
  • 脳疾患後遺症などによる慢性病
  • 「捻挫・打撲・肉離れ」で、病院(外科・整形外科など)で治療を受けながら同時に整骨院などで受診した場合
  • 症状の改善が見られない長期の施術
    ※施術から3ヵ月を超える場合には、継続が必要な理由を明らかにした理由書を柔道整復師から受領しています
  • 労災保険が適用となる仕事中や勤務途上での負傷
接骨院・整骨院にかかるときは…
  • 負傷原因を正確に伝えましょう
    保険の適用となるかどうかは、負傷の原因によります。外傷性の疾患でない場合や、労働災害に該当する場合は健康保険は使えません。負傷の原因をはっきりと伝えて、健康保険の対象となるか否かを相談してください。(交通事故など第三者行為による負傷の場合は健保組合の承認が必要です)
  • 請求書の内容をよくチェックし、必ず自分で署名しましょう
    受診の際には、「(※)療養費支給申請書」には自分で署名することが健康保険適用の条件になります。
    署名することにより健保組合への療養費支給申請を、柔道整復師へ委任することになります。
    • (※)整骨院などから健保組合へ請求する際の申請用紙
  • 領収書は必ず受け取りましょう
    施術を受けられた後、一部負担金を支払った時、必ず領収書を受け取り保管しておきましょう
    (健保組合から受診内容の照会をさせていただく際、必要となります)
    • ・平成22年9月1日から柔道整復師(整骨院・接骨院)の領収証の無償交付が義務づけらました。
    • ・さらに一部負担金の内容を知りたい時には、施術項目ごとに記載されている明細書を求めることができます。
      • (1)この場合、実費となることもあります。
      • (2)柔道整復師(整骨院・接骨院)は正当な理由がない限り、明細書の発行を拒むことはできません。
  • 長期にわたる場合は医師(病院)の診断を受けましょう
    痛みが慢性化して施術が長期にわたる場合は、重大な疾患を見落としているケースも考えられますので、医師(病院)の診断を受けましょう。

医療費適正化を図るため受診内容の照会を行っています

当健保組合では、柔道整復師などから誤請求や健康保険適用外分の保険請求が一部に見受けられることから、柔道整復施術療養費の適正化対策を行っております。
受診から支払いまでの流れやしくみ(柔道整復施術で行われている受領委任払い方式(※))について理解していただきご協力をお願いします。

確認結果と請求内容を照合し、誤請求や健康保険適用外分については、柔道整復師などへ返戻します。

医療費適正化を図るため受診内容の照会

受診内容の照介にご協力を

皆さまに納めていただいている保険料を正しく使うために、整骨院や接骨院から健保組合に届く請求書の施術内容に誤りや適正に欠ける請求がないかを確認しています。

適正に欠ける請求例
  • ・通院日数を実際より多くする
  • ・治療した部位数を増やす
  • ・治療部位を次から次と変える
  • ・負傷原因が健康保険適用外である
    そのため、皆さまに「施術部位」や「負傷原因」や「通院日数」等の内容を照会させていただく場合があります。(照会の時期は早くとも受診月から2ヵ月後となります)
    照会時に決して柔道整復師へ記載を依頼せず、ご自身で回答いただくようにご協力お願いします。
    (領収証を保管する際に、施術部位、負傷原因、通院日数などを忘れないようにメモをしておくと便利です)
  • (※)受領委任払い方式とは
    患者の負担を軽減するため、柔道整復師に一部負担金のみを支払い、健保組合への請求は柔道整復師が被保険者に代わって手続きを行います。受診の際、柔道整復師が作成した療養費支給申請書に被保険者名を署名することで、健保組合への請求および医療費の受領を柔道整復師へ委任することになります。
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