病気やけがをしたときの給付と自己負担
- 解説
外来・入院とも3割(小学校就学前(※1)までは2割)を自己負担
健康保険で医者にかかる場合は、必ず「マイナ保険証」(「マイナ保険証」の利用ができない方等は「保険証または資格確認書」)を持参して診療を受けることになっています。このとき医療費の3割相当額(小学校就学前(※1)までは2割)と、入院時の食事に要する標準負担額を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように「マイナ保険証」等を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。
健康保険の給付 | 自己負担 | ||
---|---|---|---|
外来入院 | 小学校 就学後 |
総医療費の7割 | 3 割 |
小学校 就学前 (※1) |
総医療費の8割 | 2 割 | |
入院時の食事代 | 食事代総額 ─ 標準負担額 | 入院時の食事に要する標準負担額 一般 490円/1食(1日3食まで) |
- (※1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前
自己負担額と付加給付
関電健保では、同一の医療機関(1診療科)で1人1ヵ月につき、窓口での負担が自己負担限度額の30,000円を超えた場合、その超えた額を付加給付として払い戻します(ただし、他の法令により公費負担される場合は除く)。
在職中の方は給与口座へ、任意継続被保険者の場合は、登録いただいている口座に20日頃に振り込まれます。
入院したときの食事代(食事療養標準負担額)
入院したときは、食事にかかる費用として、入院患者の標準負担額1食(1日3食が限度)490円(市町村民税非課税者の場合は110円~230円)を超えたとき、その超えた額を「入院時食事療養費」として健保が負担します。
区 分 | 標準負担額 | |
---|---|---|
一 般 | 490円/食 | |
低所得者Ⅱ(※1) | 過去1年間の入院期間が90日以内 | 230円/食 |
過去1年間の入院期間が90日超 | 180円/食 | |
低所得者Ⅰ(※1) | 110円/食 |
- ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費・付加給付の対象とはなりません。
- (※1) 低所得者Ⅰとは、住民税非課税世帯であって収入が一定基準以下の者で、低所得者Ⅱとは、それ以外の住民税非課税世帯の者となり、いずれも当健康保険組合の認定を受ける必要があります。
もっと詳しく
- 65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合の食費開く
- 指定難病患者または厚生労働大臣が定める者(※1)の生活療養標準負担額開く
関電病院・関西電力の健康管理室で受診した際の自己負担金は、原則として診療の3ヵ月後に給与から控除されます。(任意継続被保険者を除く)