受診編
病気やけがで受診するとき
- 解説
病気やけがをしたとき
健康保険を利用して医療機関等を受診する際は、原則としてマイナ保険証等を提示します。被保険者または被扶養者は、医療費のうち法定の自己負担割合(2~3割)を窓口で支払うことで、診察・処置・投薬などの必要な療養を受けることができ、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
このようにマイナ保険証等を提示して受ける現物給付を「療養の給付」といいます。
| 70歳未満 | 健康保険の給付 | 自己負担(※1) | |
|---|---|---|---|
| 外来・入院 | 小学校就学後 | 総医療費の7割 | 3割 |
| 小学校就学前 (※2) |
総医療費の8割 | 2割 | |
| 入院時の食費 | 食費総額から標準負担額(自己負担)を差し引いた額 | 入院時の食事に要する標準負担額 一般:1食あたり510円 |
|
- ※1:3割(2割)相当額の10円未満は四捨五入
- ※2:6歳に達する日以降の最初の3月31日以前
自己負担額と付加給付
当健康保険組合では、同一の医療機関(1診療科)において、1人1か月あたりの窓口での自己負担額が30,000円を超えた場合、その超過分を付加給付として支給します。
なお、本給付に係る手続きは不要です。
- ※他の法令等により公費負担される場合は、付加給付の対象外となります。
- ※高額療養費として支給された額および入院時の食事代・居住費等は、自己負担額から除きます。
支払時期
レセプト(診療報酬明細書)を確認・審査したうえで行うため、診療を受けた月からおおよそ3か月後となります。
支払方法
在職中の方は給与口座へ、任意継続被保険者の方は登録されている口座へ、毎月20日頃にお振込みします。
もっと詳しく
- 療養の範囲開く
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療養の給付には、病気やけがの治療のために必要とされる医療はすべて含まれています。被保険者または被扶養者の資格(後期高齢者医療制度の適用対象者は除く)がつづく限り、いずれも必要な医療を病気やけがが治るまで受けられます。
- (1)診察
- (2)薬剤または治療材料の支給
- (3)処置、手術その他の治療
- (4)在宅療養・看護
- (5)入院(食事療養を除く)・看護
- 健康保険でかかる開く
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病気やけがをしたときは保険給付を受けられますが、どこの医院や病院でもよいというわけではありません。健康保険を扱っている病院や医院の窓口へマイナ保険証等を提示しなければなりません。
健康保険を扱っている病院や医院は「保険医療機関」といいますが、保険医療機関であれば、全国どこの病院でも医院でも健康保険で受けられます。