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病気やけがをしたときの給付と自己負担

  • 解説

外来・入院とも3割(小学校就学前(※1)までは2割)を自己負担

健康保険で医者にかかる場合は、必ず「マイナ保険証」(「マイナ保険証」の利用ができない方等は「保険証または資格確認書」)を持参して診療を受けることになっています。このとき医療費の3割相当額(小学校就学前(※1)までは2割)と、入院時の食事に要する標準負担額を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように「マイナ保険証」等を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
外来入院 小学校
就学後
総医療費の7割 3 割
小学校
就学前
(※1)
総医療費の8割 2 割
入院時の食事代 食事代総額 ─ 標準負担額 入院時の食事に要する標準負担額
一般 490円/1食(1日3食まで)
  • (※1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前

自己負担額と付加給付

関電健保では、同一の医療機関(1診療科)で1人1ヵ月につき、窓口での負担が自己負担限度額の30,000円を超えた場合、その超えた額を付加給付として払い戻します(ただし、他の法令により公費負担される場合は除く)。
在職中の方は給与口座へ、任意継続被保険者の場合は、登録いただいている口座に20日頃に振り込まれます。

入院したときの食事代(食事療養標準負担額)

入院したときは、食事にかかる費用として、入院患者の標準負担額1食(1日3食が限度)490円(市町村民税非課税者の場合は110円~230円)を超えたとき、その超えた額を「入院時食事療養費」として健保が負担します。

入院時の食事に要する標準負担額(1食につき・1日3食が限度)
区 分標準負担額
一 般 490円/食
低所得者Ⅱ(※1) 過去1年間の入院期間が90日以内 230円/食
過去1年間の入院期間が90日超 180円/食
低所得者Ⅰ(※1) 110円/食
  • ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費・付加給付の対象とはなりません。
  • (※1) 低所得者Ⅰとは、住民税非課税世帯であって収入が一定基準以下の者で、低所得者Ⅱとは、それ以外の住民税非課税世帯の者となり、いずれも当健康保険組合の認定を受ける必要があります。

もっと詳しく

65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合の食費開く

65歳以上75歳未満の方が療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床)に入院した場合は、食事代1食あたり490円(1日3食を限度)と居住費(1日370円)を超えた額が支給されます。

(1食につき・1日3食が限度)と居住費(1日につき)に要する標準負担額
区 分標準負担額
一 般 食 費:490円/食(※1)
居住費:370円/日
低所得者Ⅱ(※2) 食 費:230円/食
居住費:370円/日
低所得者Ⅰ(※2) 食 費:140円/食
居住費:370円/日
  • ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費・付加給付の対象とはなりません。
  • ※指定難病患者または厚生労働大臣が定める者については、別表のとおりです。
  • (※1) 食事の提供体制などにより、医療機関によって450円となることがあります。
  • (※2) 低所得者Ⅰとは、住民税非課税世帯であって収入が一定基準以下の70歳以上の者で、低所得者Ⅱとは、それ以外の住民 税非課税世帯の者となり、いずれも当健康保険組合の認定を受ける必要があります。
指定難病患者または厚生労働大臣が定める者(※1)の生活療養標準負担額開く
(食費は1食につき・1日3 食が限度、居住費は1日につき)
区 分標準負担額
一 般 指定難病患者以外の厚生労働大臣が定める者 食 費:490円/食(※3)
居住費:370円/日
指定難病患者 食 費:280円/食
居住費:0円/日
低所得者Ⅱ(※2) 過去1年間の入院期間が90日以内 食 費:230円/食
居住費:370円/日
(指定難病患者0円)
過去1年間の入院期間が90日超 食 費:180円/食
居住費:370円/日
(指定難病患者0円)
低所得者Ⅰ(※2) 食 費:110円/食
居住費:370円/日
(指定難病患者0円)
  • ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費・付加給付の対象とはなりません。
  • (※1) 病状の程度が重篤な者または常時のもしくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者。
  • (※2) 低所得者Ⅰとは、住民税非課税世帯であって収入が一定基準以下の70歳以上の者で、低所得者2とは、それ以外の住民税非課税世帯の者となり、いずれも当健康保険組合の認定を受ける必要があります。
  • (※3) 食事の提供体制などにより、医療機関によって450円となることがあります。

関電病院・関西電力の健康管理室で受診した際の自己負担金は、原則として診療の3ヵ月後に給与から控除されます。(任意継続被保険者を除く)

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