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病気やけがをしたときの給付と自己負担

  • 解説

外来・入院とも3割(小学校就学前(※1)までは2割)を自己負担

健康保険で医者にかかる場合は、必ず保険証を持参して診療を受けることになっています。このとき医療費の3割相当額(小学校就学前(※1)までは2割)と、入院時の食事に要する標準負担額を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
外来入院 小学校
就学後
総医療費の7割 3 割
小学校
就学前
(※1)
総医療費の8割 2 割
入院時の食事代 食事代総額 ─ 標準負担額 入院時の食事に要する標準負担額
一般 460円/1食(1日3食まで)
  • (※1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前

自己負担額と付加給付

関電健保では、同一の医療機関(1診療科)で1人1ヵ月につき、窓口での負担が自己負担限度額の30,000円を超えた場合、その超えた額を付加給付として払い戻します(ただし、他の法令により公費負担される場合は除く)。
在職中の方は給与口座へ、任意継続被保険者の場合は、登録いただいている口座に20日頃に振り込まれます。

入院したときの食事代(食事療養標準負担額)

入院したときは、食事にかかる費用として、入院患者の標準負担額1食(1日3食が限度)460円(市町村民税非課税者の場合は100円~210円)を超えたとき、その超えた額を「入院時食事療養費」として健保が負担します。

入院時の食事に要する標準負担額(1食につき・1日3食が限度)
区 分標準負担額
一 般 460円/食
低所得者Ⅱ(※1) 過去1年間の入院期間が90日以内 210円/食
過去1年間の入院期間が90日超 160円/食
低所得者Ⅰ(※1) 100円/食
  • ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費・付加給付の対象とはなりません。
  • (※1) 低所得者Ⅰとは、住民税非課税世帯であって収入が一定基準以下の者で、低所得者Ⅱとは、それ以外の住民税非課税世帯の者となり、いずれも当健康保険組合の認定を受ける必要があります。

もっと詳しく

65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合の食費開く

65歳以上75歳未満の方が療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床)に入院した場合は、食事代1食460円(1日1,380円)と居住費(1日370円)を超えた額が支給されます。

(1食につき・1日3食が限度)と居住費(1日につき)に要する標準負担額
区 分標準負担額
一 般 食 費:460円/食(※1)
居住費:370円/日
低所得者Ⅱ(※2) 食 費:210円/食
居住費:370円/日
低所得者Ⅰ(※2) 食 費:130円/食
居住費:370円/日
  • ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費・付加給付の対象とはなりません。
  • ※指定難病患者または厚生労働大臣が定める者については、別表のとおりです。
  • (※1) 食事の提供体制などにより、医療機関によって420円となることがあります。
  • (※2) 低所得者Ⅰとは、住民税非課税世帯であって収入が一定基準以下の70歳以上の者で、低所得者Ⅱとは、それ以外の住民 税非課税世帯の者となり、いずれも当健康保険組合の認定を受ける必要があります。
指定難病患者または厚生労働大臣が定める者(※1)の生活療養標準負担額開く
(食費は1食につき・1日3 食が限度、居住費は1日につき)
区 分標準負担額
一 般 指定難病患者以外の厚生労働大臣が定める者 食 費:460円/食(※3)
居住費:370円/日
指定難病患者 食 費:260円/食
居住費:0円/日
低所得者Ⅱ(※2) 過去1年間の入院期間が90日以内 食 費:210円/食
居住費:370円/日
(指定難病患者0円)
過去1年間の入院期間が90日超 食 費:160円/食
居住費:370円/日
(指定難病患者0円)
低所得者Ⅰ(※2) 食 費:100円/食
居住費:370円/日
(指定難病患者0円)
  • ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費・付加給付の対象とはなりません。
  • (※1) 病状の程度が重篤な者または常時のもしくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者。
  • (※2) 低所得者Ⅰとは、住民税非課税世帯であって収入が一定基準以下の70歳以上の者で、低所得者2とは、それ以外の住民税非課税世帯の者となり、いずれも当健康保険組合の認定を受ける必要があります。
  • (※3) 食事の提供体制などにより、医療機関によって420円となることがあります。

関電病院・関西電力の健康管理室で受診した際の自己負担金は、原則として診療の3ヵ月後に給与から控除されます。(任意継続被保険者を除く)

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