健康保険のしくみ

マイナ保険証等

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健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカードを「マイナ保険証」といいます。
「マイナ保険証」は令和3年10月から本格運用が開始され、令和7年12月の健康保険証の完全廃止に伴い、医療機関等の受診にあたっては、「マイナ保険証」を利用することが原則となりました。「マイナ保険証」で受診するためには、マイナンバーカードを保険証として利用できるように「保険証の利用登録」を行う必要があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナポータルでの事前登録により、マイナ保険証として利用できるようになります。

医療機関での受診方法

マイナンバーカードの健康保険証情報を確認するには

マイナンバーカードに登録されている健康保険証情報を確認する際は、マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。

マイナンバーカードをなくしたときは

マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。

マイナンバーの変更について

マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを事業主を通じて当健康保険組合まで届け出てください。(任意継続被保険者の方は、直接、当健康保険組合まで届け出てください。)

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードや、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

  • ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されます。なお、更新手数料は無料です。

資格確認書・資格情報のお知らせについて

マイナ保険証による資格確認ができない場合には、2通りの方法で保険診療を受けられるようになります。

  • ①「資格確認書」の提示
マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関を受診する場合、「資格確認書」の提示で保険診療が受けられます。
<マイナ保険証による資格確認ができない方の例>
  • ・マイナンバーカードを取得していない方
  • ・マイナンバーカードは取得しているが、保険証の利用登録ができていない方等
  • ※資格確認書には有効期限があります。有効期限は資格確認書に記載されていますので、ご確認ください。また、有効期限内であっても資格を喪失した場合には、資格確認書を当健康保険組合へ返納していただく必要があります。
  • ②「資格情報のお知らせ」
    +マイナンバーカードの提示
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。
その際は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。
  • ※「資格情報のお知らせ」は、加入者の記号・番号等を簡易に把握するためのもので、原則加入者全員に送付されます
  • ※「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けられません

高齢受給者証(「資格確認書」が交付されている方に対して交付)

70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(マイナ保険証を利用している方、および後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

限度額適用認定証
(「資格確認書」が交付されている方に対し、申請に基づき交付)

70歳未満の方が、1か月に同一の医療機関で入院等の療養を受ける際に、「資格確認書」とあわせて「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、所得区分に応じた高額療養費の自己負担限度額まで、窓口での支払額を抑えることができます。
なお、自己負担限度額を超える分については、健康保険組合から医療機関等へ直接支払われます。

  • ※自己負担額の軽減を受けるには、当健康保険組合への手続きが必要です。
    手続きを完了後は、医療機関等の窓口にマイナ保険証を提示することで、自己負担額の軽減が適用されます。
    なお、マイナ保険証を利用できる方は、医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示することで自己負担額の軽減が適用されるため、当健康保険組合への申請は不要です。

特定疾病療養受療証
(「資格確認書」が交付されている方に対し、申請に基づき交付)

血友病等の特定疾病の治療を受ける際は、「資格確認書」とあわせて「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することで、1ヵ月の医療費の自己負担額が軽減されます。

  • ※自己負担額の軽減を受けるには、当健康保険組合への手続きが必要です。
    手続き完了後は、医療機関等の窓口にマイナ保険証を提示することで、自己負担額の軽減が適用されます。
    なお、マイナ保険証を利用できない方(=「資格確認書」が交付されている方)には、「特定疾病療養受療証」を交付します。

限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証
(「資格確認書」が交付されている方に対し、申請に基づき交付)

低所得者(市町村民税非課税者)と認められた場合は、「資格確認書」とあわせて「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、窓口での医療費の支払額を高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます。あわせて、入院時食事療養費の標準負担額の減額を受けることができます。

  • ※自己負担額の軽減を受けるには、当健康保険組合への手続きが必要です。
    手続き完了後は、医療機関等の窓口にマイナ保険証を提示することで、自己負担額の軽減が適用されます。
    なお、マイナ保険証を利用できない方(=「資格確認書」が交付されている方)には、「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」を交付します。

もっと詳しく

オンライン資格確認とは開く

オンライン資格確認とは、医療機関等において、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険の記号・番号等を用いて、オンラインで健康保険の資格情報を確認できる仕組みです。
この仕組みにより、医療機関等の受付時に健康保険資格の有効性を即時に確認できるほか、患者情報を正確に取得することが可能となります。
また、患者本人がマイナンバーカードを用いて同意した場合には、診療情報、薬剤情報、特定健診等の情報を閲覧できるようになり、より多くの情報に基づいた適切な診療や服薬指導を行うことができます。

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