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被保険者証(保険証)、高齢受給者証など

  • 解説
  • 手続き

健康保険被保険者証

当健康保険組合に加入して被保険者になると、その証明書として保険証が交付されます。
医者(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

注  意  事  項

  1. 事業主からこの証の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に保持してください。
  2. この証では、業務上で発生した傷病及び通勤災害については診療は受けられません。
  3. 保険医療機関等から診療を受けようとするときには、必ずこの証を(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合はこの証に高齢受給者証を添えて)その窓口で渡してください。この場合には、その傷病の療養が終わるまでこの証は保管されて、療養が終わってから所要の事項が記入されて返付されます。
  4. この証で診療を受けたときは、次の額をそのつど支払ってください。
    (1) 保険診療の費用((2)の費用を除く。)
    被保険者3割に相当する額
    ただし、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証に記載された一部負担金の割合に相当する額となります。
    被扶養者3割に相当する額
    ただし、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は2割に相当する額、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は高齢受給者証に記載された一部負担金の割合に相当する額となります。
    (2) 入院時の食事療養又は生活療養に要する費用定額の食事療
    養標準負担額又は生活療養標準負担額
  5. 被保険者の資格が無くなったときは、5日以内にこの証を事業主に返してください。
  6. 不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
  7. 被保険者証の記載事項に変更があった場合には、すぐに事業主を経由して保険者に差し出して訂正を受けてください。

【臓器提供の意思表示について】
保険証の裏面にある、臓器提供意思表示欄への記入は任意であり、義務付けられているものではありません。提供の意思を決めていない方は、記入の必要はありません。意思表示欄の記入をしたあとでも、意思表示を変更することは可能です。二重線を引いたうえで、新たな意思を表示してください。また、記入の有無により受けられる医療の内容に違いが生じることはございません。
臓器提供に関する意思表示は、健康保険証の裏面の臓器提供意思表示欄以外にも、インターネットによる意思登録や臓器提供意思表示カードなどで行うことができます。
<臓器提供に関するお問い合わせ>
社団法人日本臓器移植ネットワーク→https://www.jotnw.or.jp/

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータルでの事前登録が必要)

オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました

オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない従来の保険証でも、そのまま使用できます。

高齢受給者証

70~74歳の被保険者および被扶養者は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されます。一部負担割合は所得に応じて2割または3割となっているため、一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(後期高齢者医療制度の対象者は、保険証が各都道府県の後期高齢者医療広域連合から交付されます)。なお、負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

特定疾病療養受療証

血友病等特定疾病の治療を受ける際に、「保険証」とあわせて病院の窓口に提出することで、1ヵ月の医療費自己負担額が軽減されます。

※この証の交付を受けるには、当健康保険組合へのお手続きが必要です。

限度額適用認定証

70歳未満の者が1ヵ月に同一医療機関で入院等の療養を受けた際に、「保険証」とあわせて病院の窓口に提出することで、所得区分に応じて窓口負担額の支払いを高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。
なお、その額を超える部分については、健保組合から医療機関等に直接支払われます。

※この証の交付を受けるには、当健康保険組合へのお手続きが必要です。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証

低所得者(市町村民税非課税者)と認められた場合、「保険証」とあわせて病院の窓口に提出することで、窓口負担額の支払いを高額医療費の自己負担限度額までにとどめることができるとともに、入院時食事療養費の標準負担額の減額が受けられます。

※この証の交付については、当健康保険組合へのお手続きが必要です。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

保険証は大切に

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は除く)、他人に貸したりすることは禁止されています。
また、保険証は大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたり記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

書類提出先
在職者(関西電力(株)・関西電力送配電(株)) 関電オフィスワーク 人事サービスチーム
在籍者(上記以外の会社) お勤め先の健康保険担当箇所
退職者
(任意継続被保険者)
関西電力健康保険組合

保険証などをなくしたときや破損等したときの手続き

保険証(被保険者証、高齢受給者証)などをなくしたり、破損等してしまったら、ただちに再交付申請書を提出してください。

  • ※住所欄の余白が無くなった場合は、各事業所健保担当箇所にお問い合わせください。
    なお、保険証をなくした場合は悪用されることがありますので、すみやかに最寄りの警察へ届け出てください。
  • ※保険証はクレジットカードやキャッシュカードと異なり、紛失したり盗まれたりしても、健康保険組合で保険証を無効とする処置がとれません。よって保険証の不正使用により生じた損害等は補償できませんのでお取り扱いについてはご注意願います。

必要書類
被保険者証再交付申請書【紛失】
被保険者証再交付申請書【毀損】
証再交付申請書【被保険者証以外】
(添付書類)
  • 被保険者証再交付申請書【紛失】での申請の場合
  • ・健保の指定口座へ再発行手数料(500円/枚(振込手数料含まず))を振込したことが確認できる書類(振込通知書等(写))
  • ※申請書「念書」欄へ署名捺印願います。
  • ※振込先については、Finder内の「関西電力健康保険組合掲示板」→「お知らせ」に掲載しております。
    なお、Finderを確認できない方については各事業所の健保担当箇所、任意継続被保険者の方については関電健保へ問い合わせください。
    【注意】再交付後、紛失の証が出てきた場合でも再発行手数料についてはお返ししません
  • 被保険者証等再交付申請書【毀損】での申請の場合
  • ・健康保険被保険者証
  • 被保険者証等再交付申請書【被保険者証以外】での申請の場合
  • (毀損の場合)
  • ・再交付対象の証(特定疾病療養受療証、高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)
  • (紛失の場合)
  • ・添付書類なし。※申請書「念書」欄へ署名捺印願います。
備考 事実確認のため上記以外の書類を提出していただく場合もあります。

被保険者や被扶養者の氏名に変更のあったときの手続き

改姓・改名した日から5日以内に提出してください。

必要書類
被保険者(被扶養者)氏名変更届
・健康保険被保険者証
・高齢受給者証など(交付されている方のみ)
備考 事実確認のため上記以外の書類を提出していただく場合もあります。

被扶養者の住所に変更のあったときの手続き

被扶養者の住所に変更があったときは、速やかに提出してください。
(被保険者と同時に転居する場合、住所変更届は、事業主を通じて提出されるため、不要です)

必要書類
健康保険 被扶養者住所変更届

被保険者の資格を失ったとき

資格を失った日から5日以内に返納してください

必要書類 ・健康保険被保険者証
・高齢受給者証など(交付されている方のみ)・限度額適用認定証
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