健康保険の資格編

家族が加入・脱退するとき

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家族を扶養に入れたいとき

結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

必要書類
健康保険被扶養者異動届(増)
共同扶養における収入額確認表
共同扶養義務者がいる場合に提出
扶養の認定に必要な書類
提出期限 ※異動があった日から5日以内に提出してください。

扶養認定に必要な書類

  • 事象別に必要となる書類を【下表1】に記載しております。
  • 基本的な必要書類を記載しておりますが、個別の状況に応じて、追加の書類の提出をお願いする場合がありますので、 あらかじめご了承ください。
  • 被保険者と扶養認定を受けようとする家族が別居している場合は、生計維持状況などを確認するための書類が必要です。
【下表1】
事 象
世帯全員の
住民票

最新の
所得証明書

学生証

離職票

雇用保険受給
資格者証

資格喪失
証明書

誓約書

収入確認書類
原本を提出 写しを提出 原本を提出 写しを提出
A 出生
(被保険者の子の出生)
B 結婚 ※内縁関係を含む
(新たに配偶者を扶養)
収入がある
場合は必要

【下表2】を
参照
C 18歳未満の家族の
扶養異動
D 18歳以上の家族の
扶養異動
※1
E 退職 ※2 ※2 ※2
F 失業給付の受給が終了した
G 収入が減少した
  • ※1:無職無収入である学生の場合、所得証明書の提出は不要です。
  • ※2:「資格喪失証明書」、「離職票2」、「雇用保険受給資格者証」のいずれか1点を提出してください。
【補足・注意事項】

上記①・②・⑥・⑦は原本を、③・④・⑤・⑧は写しを提出してください。
また、②~⑧は扶養認定を受けようとする家族の書類を提出してください。

  • ①世帯全員の住民票とは、世帯全員の記載があり、世帯主氏名、続柄および在留資格等が記載されているもので、 発行日から3か月以内のものを指します。
  • ②所得証明書の「年度」は、前年1月1日から12月31日までの所得内容を示すもので、毎年5月頃に新年度分が発行されます。(2026年度の所得証明書には、2025年1月1日~12月31日までの所得が記載されています。)
  • ③学生証は有効期限が確認できるよう写しを提出してください。なお、在学証明書でも代用可能です。
  • ④退職した会社での手続きの上、提出が遅れる場合は、退職日(資格喪失日)が確認できる⑥の書類もしくは「退職証明書」でも代用可能です。
  • ⑤加入していた健康保険が国民健康保険である場合は、「資格情報のお知らせ」の写しを提出してください。
    (任意継続被保険者である間は、被扶養者になることはできません。任意継続被保険者の資格喪失後に、被扶養者としての認定が可能となります。)
  • ⑥受給終了日が記載された雇用保険受給資格者証の全ページを提出してください。
  • 「雇用保険法の失業等給付、健康保険法の出産手当金・傷病手当金に関する誓約書」
  • ⑧収入確認書類は、収入の種類ごとに異なりますので、【下表2】を参考にしてください。
【下表2】
収入の種類 収入確認書類(写しで可)
複数の収入がある場合は、それぞれの収入に応じた書類が必要となります。
a 無職無収入 ●提出不要
(所得証明書で無収入であることを確認)
b 退職や雇用保険の失業給付受給終了後、無職無収入 ●提出不要
(離職票や雇用保険受給資格者証で今後の収入源がないことを確認)
c 事業などを廃業した後、無職無収入 ●廃業届
(廃業により、今後の収入源がないことを確認)
d パート・アルバイトの給与収入 ●勤務形態証明書
(雇用契約書または就労証明書など年収・月収の見込み額が確認できるものでも可)
e 公的年金収入(老齢、障害、遺族など) ●直近に発行された年金通知書または年金証書
※複数の年金を受給されている場合は、全て提出
f 事業などによる収入(フリーランスなどを含む) ●確定申告書(第一表、第二表)
●収支内訳書(もしくは青色申告決算書)
事業等による収入金額計算書
※確定申告をされていない場合は、「市民税・府(県)民税の申告書」等でも可
g 株式などの譲渡・配当収入 ●特定口座取引報告書
または以下2点
●確定申告書 分離課税用(第三表)
●株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
h 休業補償による収入
(出産手当金、傷病手当金など)
●支給決定通知書
※日額限度額以上の場合は、扶養認定対象外となります
【被保険者と扶養認定を受けようとする家族が別居している場合】

上記「扶養認定に必要な書類」に加え、以下①~③の全ての書類が必要となります。

必要書類
別居先の世帯全員の住民票 世帯全員の記載があり、世帯主氏名、続柄および在留資格等が記載されているもので、発行日から3か月以内のもの
仕送り証明書(直近1ヵ月分) 送金者(被保険者)・受取者(被扶養者)の氏名、送金額、送金年月日が確認できる書類(振込依頼書の控えや預金通帳写しなど)
扶養認定基準に合致した仕送りの継続、仕送り証明書の保管と提出等を誓約したもの
【日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類】
例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族を扶養からはずすとき

下記のような場合、申請が必要です。

  • 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
必要書類
健康保険被扶養者異動届(減)
扶養認定削除に必要な書類
以下の証が交付されている場合
資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受領証、限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証
提出期限 異動があった日から5日以内に提出してください
備考 マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や就職等で保険者(健康保険組合、共済組合など。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)に変更があっても、再度、「マイナ保険証」の利用登録を行っていただく必要はございません。ただし、新しく加入する保険者への届出は必要となります。
※「マイナ保険証」に最新の資格情報が表示されない場合は、新しく加入された保険者へご確認ください。

扶養認定削除に必要な書類

  • 事象別に必要となる書類を下表に記載しております。
  • 基本的な必要書類を記載しておりますが、個別の状況に応じて、追加の書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
事象 必要書類(各事象ごとに記載している書類のうち、いずれか1点が必要)
複数の事象に該当する場合は、該当するすべての事象に応じた書類が必要となります。(例:給与収入と年金収入の合計額が収入限度額を超過した場合など)
A 就職 ・就職先の「資格情報のお知らせ」の写し 氏名・資格取得日・健康保険組合の名称が表示されるように印刷したもの
・マイナポータルから確認できる「資格情報」の画面を印刷した書類 氏名・資格取得日・健康保険組合の名称が表示されるように印刷したもの
・採用通知書の写し 「雇用契約書」の写しでも可
ただし「内定通知書」は不可
B 結婚
(被扶養者の結婚)
・婚姻届受理証明書
・住民票(除票の記載があるもの) 被保険者と同一世帯でなくなった日が確認できるもの
・結婚後の「資格情報のお知らせ」の写し 氏名・資格取得日・健康保険組合の名称が表示されるように印刷したもの
C 離婚
(被保険者との離婚)
・離婚受理証明書
・住民票(除票の記載があるもの) 被保険者と同一世帯でなくなった日が確認できるもの
D 死亡 ・埋葬(火葬)許可書の写し
・死亡診断書の写し
・住民票(除票の記載があるもの)
E 後期高齢者医療制度への移行 ・提出不要 「健康保険被保険者異動届(減)」の「申請事由」欄に対象者の住民票住所を記入してください
F 雇用保険失業給付の受給開始 ・雇用保険受給資格者証の写し 全てのページを提出してください
G 収入超過(給与収入)
1〜12月分の給与明細書等の写しでも可
各月の支給額、勤務実績がわかるもの
※被保険者資格を有する対象か否かを確認するため、勤務形態証明書等を求める場合があります
・前年より継続した収入である場合は、前年の収入が確認できる所得証明書または源泉徴収票の写し
H 収入超過(年金収入) ・年金通知書または証書の写し
・前年より継続した収入である場合は、前年の収入が確認できる所得証明書または年金通知書の写し
I 収入超過(事業、株式による収入) ・確定申告書(第一表、第二表)の写し
・収支内訳書(もしくは青色申告決算書)の写し
【株式等の収入がある場合】
・特定口座年間取引報告書の写し など
確定申告書 分離課税用(第三表)と株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書でも可
・前年より継続した収入である場合は、前年の収入が確認できる所得証明書または源泉徴収票の写し
J 別居 ・住民票(除票の記載があるもの) 被保険者と同一世帯でなくなったことがわかるもの
K 仕送り中止 仕送り中止となった内容とその時期がわかるもの
・仕送り証明書 前年から仕送り中止までの間の証明書すべて
L 主たる生計維持者の変更 【相手方健康保険組合の扶養者認定が先の場合】
・相手方の健康保険組合で認定後に発行された「資格情報のお知らせ」の写し
【当健康保険組合の扶養認定削除が先の場合】
、収入確認書類
変更日まで遡る場合は、その理由を記入した も必要
M 被扶養者の自立 自立した内容、および時期がわかるもの
・前年より継続した収入である場合は、前年の収入が確認できる所得証明書または源泉徴収票の写し

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