受診編
入院したときの食事
- 解説
- 手続き
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問入院時食事療養費
入院したときは、食事にかかる費用として1日3食を限度に1食あたり510円(市町村民税非課税者の場合は110~240円)の標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として健康保険組合が負担します。
標準負担額は被保険者・被扶養者ともに同額で、高額療養費や付加給付の対象にはなりません。
なお、65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、生活療養標準負担額として、食費と居住費を負担します。
| 区 分 | 食事療養標準負担額 (1食あたりの自己負担額) |
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|---|---|---|
| 一 般 | 510円 | |
| 指定難病・小児慢性特定疾病の患者(※1) | 300円 | |
| 低所得者Ⅱ (市町村民税非課税者) (※2) |
1年間の入院日数が90日まで | 240円 |
| 1年間の入院日数が91日目以降 | 190円 | |
| 低所得者Ⅰ(市町村民税非課税者)(※2) | 110円 | |
- ※1:指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
- ※2:低所得者Ⅰとは70歳以上で、かつ収入が一定基準以下の方、低所得者Ⅱとは低所得者Ⅰに該当しない方を言い、いずれも当健康保険組合の認定が必要となりますので、「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定申請書」にて申請手続きを行ってください。
もっと詳しく
- 65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合の食費開く
-
入院時生活療養費
65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。所得の状況に応じて低所得者には負担軽減措置があります。
生活療養標準負担額 種類 内容 標準負担額 食費 食材料費および調理コスト相当 1食510円(3食限度) 居住費 光熱水費相当 1日370円 - ※指定難病患者の食費は300円、居住費は0円になります。
- ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
- 指定難病患者または厚生労働大臣が定める者の生活療養標準負担額開く
-
指定難病患者以外の方であっても、病状の程度が重篤な者又は常時若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者に該当する場合は、食事の提供体制等により、医療機関によっては470円となることがあります。(居住費は370円)
入院時の食事負担を軽減するとき
限度額適用・食事療養標準負担額減額証の交付申請を行う
被保険者が低所得者(市町村民税非課税者)に該当し、低所得者区分の適用を受けるためには、マイナ保険証を利用する場合であっても、健康保険組合に事前申請が必要となります。
当健康保険組合での手続き完了後の取扱いは、以下のとおりです。
【マイナ保険証を利用できる方】
手続き完了のお知らせを送付しますので、医療機関等の窓口にてマイナ保険証を提示してください。
【マイナ保険証を利用できない方(=「資格確認書」が交付されている方)】
「限度額適用・食事療養標準負担額減額証」を交付しますので、医療機関等の窓口で「資格確認書」とあわせて提示してください。
| 必要書類 |
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|---|---|
被保険者に係る市町村民税非課税証明書
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| 入院期間を証明できる書類(入院期間が記載されている領収書など) ※長期入院(申請月以前の1年間で90日以上入院)に該当する場合のみ |
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| 備考 |
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「一般」の区分で支払った食費を後日「市町村民税非課税者」の区分で精算する場合
入院前に健康保険標準負担額減額認定を受けられなかった場合に、入院時の食事療養費を減額するための申請ができます。
| 必要書類 |
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|---|---|
| 限度額適用・食事療養標準負担額減額認定申請書(交付されている方のみ) | |
| 入院期間と標準負担額を確認できる書類(領収書など) | |
| 備考 |
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