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要介護度の申請と判定

介護保険のサービスを受けるには、まず、どの程度の介護が必要かを判定してもらう「要介護認定」の申請を行うことが必要です。

要介護認定の申請

申請(代行申請)先
  • (1)お住まいの市町村の介護保険担当窓口
  • (2)指定居宅介護支援事業者または介護保険施設
    (申請者に代わって市町村窓口へ申請)
必要な書類 「要介護認定申請書」(市町村の窓口等に置いてあります)
「※介護保険の保険証」

※介護保険の保険証は65歳になると自動的に居住する市町村から交付されます。

要介護の判定

まず、心身の状況に関する調査(全国一律の基準)を行い、その結果をコンピュータによって判定(一次判定)します。その判定とかかりつけ医の意見書に基づいて、介護認定審査会(認定の専門機関)で最終的な判定(二次判定)が行われます。

調 査 専門の調査員が申請者(認定を必要とされている方)を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の自立度などを確認します。
判 定 市町村は調査結果をもとに、要介護区分(自立、要支援1・2、要介護1~5段階)にわけて判定します。自立と判定されますと介護予防事業を利用することになります。
認 定
(結果通知)
認定(判定結果通知)は申請があった日から30日以内に行われます。また、判定に不服がある場合は、通知があった日の翌日から60日以内に各都道府県に設置された介護保険審査会に不服の申し立てをすることができます。
更 新 要介護認定には有効期間を設け、定期的な見直し(更新)を行うこととしています。有効期間は原則として6ヵ月で、有効期間が終了する前に認定の更新を行うことが必要になります。
なお、認定を受けたのち状態が大きく変化した場合は、期間内でも認定の変更について申請することができます。

要介護度区分

要介護は次のレベルに区分され認定されます。この要介護のレベルに応じて利用できるサービスが異なります。

要介護度 介護を必要としている者の状態 具体的な状態(例)
要支援1・2 日常生活で支援が必要な状態
  • ●身の回りの世話の一部に何らかの支えが必要
  • ●複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある
要介護1 部分的な介護を要する
  • ●身の回りの世話、複雑な動作に何らかの支えが必要
  • ●移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある
  • ●問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護2 軽度の介護を要する状態
  • ●身の回りの世話の全般、複雑な動作、移動の動作に何らかの支えが必要
  • ●排泄や食事に何らかの支えを必要とすることがある
  • ●問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護3 中程度の介護を要する状態
  • ●身の回りの世話、複雑な動作、排泄が自分ひとりでできない
  • ●移動の動作が自分でできないことがある
  • ●いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護4 重度の介護を要する状態
  • ●身の回りの世話、複雑な動作、排泄がほとんどできない
  • ●移動の動作が自分ではできない
  • ●多くの問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護5 最重度介護を要する状態
  • ●身の回りの世話、複雑な動作、移動の動作、排泄や食事がほとんどできない
  • ●多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある
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