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75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度で

  • 解説

高齢者の医療の確保に関する法律により、75歳(寝たきりの場合は65歳。以下同じ)以上の高齢者については、すべての人が「後期高齢者医療制度」から医療の給付を受けることになっています。  後期高齢者医療制度の該当者は、後期高齢者医療広域連合の発行する保険証を保険医療機関に提示して受診し、外来・入院ともかかった医療費の1割(現役並みの所得者(※1)は3割)を支払います。

対象者

75歳以上の高齢者は、すべてこの制度の適用を受けます。後期高齢者医療制度に移るのは75歳の誕生日(寝たきりの人は後期高齢者医療広域連合の寝たきりであるという認定を受けた日)からです。被保険者がこの制度に移る場合、その方の被扶養者も健康保険組合の資格を喪失します。

高額医療費制度

高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも入院の場合は自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
外来(個人ごと)の場合は、1割または3割の自己負担をいったん支払い、自己負担限度額(外来および世帯合算の場合)を超えた額については、市区町村の窓口に申し出て払い戻しを受けることになります。

75歳以上の一部負担(平成30年8月~)
区 分 一部
負担
自己負担限度額(世帯ごと)
外来(個人ごと) 入院含む(世帯ごと)
現役並の所得者 課税所得690万円以上 3割 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
〔140,100円〕
課税所得380万円以上 3割 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
〔93,000円〕
課税所得145万円以上 3割 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〔44,400円〕
一定以上
所得のある方
課税所得28万円以上かつ
年収200万円以上(*1)
2割 18,000円(*2)
(年間14.4万円上限)(※3)
57,600円
〔44,400円〕
一般所得者 年収200万円未満 1割
低所得者
(住民税非課税者)
8,000円 24,600円
低所得者
(住民税非課税者)(※2)
8,000円 15,000円
  • ※〔 〕内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
  • (*1)複数世帯の場合、年収320万円以上
  • (*2)負担を抑える配慮措置として、2022年10月1日から2025年9月30日までの間は
    6,000円+(医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い額
  • (※1) 3割負担となる「現役並み所得者」とは、健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上の被保険者と、その人の70歳以上の被扶養者となります。ただし、二人以上の世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合、健康保険組合に届け出れば一般の人として扱われ、1割負担となります。
  • (※2) 「低所得者」とは、住民税非課税世帯であって、収入が一定基準以下の者となり、「低所得者」とは、それ以外の住民税非課税世帯の者となります。
  • (※3) 年間とは、8月1日から翌7月31日までの1年間です。

もっと詳しく

後期高齢者医療制度の運営開く

後期高齢者医療制度は、健康保険組合や国民健康保険等の現役世代からの支援金(約4割)と国・都道府県市町村からの公費(約5割)ならびに後期高齢者医療制度被保険者の方から徴収される保険料で費用を負担し、後期高齢者の心身の特性に応じた医療サービスをするために創設された独立した医療制度です。制度の運営は、保険料徴収、保険給付(現金給付)の申請受付等は市町村が行い、給付の決定など財政運用については全市町村が加入する各都道府県の後期高齢者医療広域連合が行います。

健康保健組合の支援金開く

後期高齢者医療制度の財源は、受診者の一部負担金のほかは各医療保険の保険者(健康保険組合を含む)全体で44%、後期高齢者医療制度被保険者の保険料で10%、残り46%を国・都道府県・市町村で負担しています(ただし、一定以上所得者については公費負担の対象外です)。各医療保険者が負担するのが後期高齢者支援金で、その額は、全保険者の加入者(0歳~74歳)1人当たり負担額と当該保険者に加入している0歳~74歳の加入者数を乗じて算出されます。

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