健康保険のしくみ

医療費支払いのしくみ

  1. Home
  2. 健康保険のしくみ
  3. 医療費支払いのしくみ

病気やけがで医療機関を受診した場合、医療機関は診療にかかった医療費を1か月分ごとにまとめて保険者(健康保険組合など)に請求し、支払いを受ける仕組みとなっています。
しかし、全国には多数の医療機関や保険者が存在するため、医療機関と保険者が直接請求・支払いを行うと、事務が非常に煩雑になります。
このため、実際には審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金等)を通じて、請求および支払いが行われています。
審査支払機関では、医療機関から提出された診療報酬明細書を審査したうえで保険者に請求し、保険者から支払われた医療費を各医療機関へ支払います。
この仕組みを図示したものが、以下の図です。

なお、高額療養費や一部負担還元金、家族療養費付加金の支給が診療月の約3か月後となるのは、医療費の請求がこのように審査支払機関を経由して健康保険組合に届くためです。

支払フロー図

  • ※健康保険組合による直接審査について
    当健康保険組合が審査および支払に関する事務を行う保険医療機関の名称および所在地は、下表のとおりです。
名称 所在地
病院 関西電力株式会社 関西電力病院 大阪府大阪市福島区
診療所 関西電力株式会社 美浜健康管理室 関西電力株式会社 美浜原子力発電所内
関西電力株式会社 高浜健康管理室 関西電力株式会社 高浜原子力発電所内
関西電力株式会社 大飯健康管理室 関西電力株式会社 大飯原子力発電所内
  • 上記の病院や診療所で受診した際の自己負担分は、原則として診療の3ヵ月後に給与から控除されます。
    (任意継続被保険者を除く)

もっと詳しく

医療費控除開く

みなさんや家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってきます。

支払額が10万円を超えるとき税金を精算

前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。

支払った
医療費
給付金・
保険金等
)−10万円か
所得総額の5%の
どちらか少ない方
医療費控除額
(最高限度額200万円)

申告の手続き

確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けています。
確定申告の手続きに必要な書類は、確定申告書、給与の源泉徴収、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)等です。
なお、医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の申告には、上記に併せて医療費控除の明細書の添付が必要ですが、健康保険組合が交付する医療費通知を明細書として利用できます。
医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要がありますが、『医療費通知』を提出する場合は保存する必要はありません。
くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。

控除対象となる医療費

次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。

  • 医師に支払った治療費
  • 治療のための医薬品の購入費
  • 通院費用、往診費用
  • 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
  • 歯科の保険外費用
  • 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  • あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
  • 義手、義足などの購入費
  • 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
  • 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
  • 訪問看護ステーションの利用料
  • 老人保健施設、療養病床などの利用料
  • 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
  • ケアプランに基づく居宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
  • 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用

控除対象とならない医療費

  • 健康診断、人間ドックの費用
  • ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、本人または家族などのスイッチOTC医薬品(処方箋が必要な薬から、処方箋のいらない市販薬として買えるようになった薬)の購入費の合計額が年間12,000円を超えた場合、特例としてその超えた部分の金額(最大88,000円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。
控除の対象となるには、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが条件です。
なお、この特例(スイッチOTC控除)と、従来の医療費控除制度とを同時に利用することはできません。スイッチOTC控除か、従来の医療費控除制度のどちらかを選択することになります。

ページ上部に戻る