ライフシーン編

70歳以上になったとき

  1. Home
  2. こんなとき
  3. 70歳以上になったとき
  • 解説
  • 手続き

70歳から74歳までの被保険者(本人)および被扶養者(家族)の方を「高齢受給者」といいます。高齢受給者が診療を受ける場合は、マイナ保険証を医療機関に提示して受診してください。
なお、「マイナ保険証」を利用できない場合等は、「資格確認書」と「高齢受給者証」をあわせて提示してください。

高齢受給者の医療費に係る自己負担割合は原則3割です。
ただし、収入額が一定の基準収入額未満で、申請により認定された場合には、2割負担が適用されます。

70~74歳 健康保険の給付 自己負担
外来・入院 現役並み所得者(※) 総医療費の7割 3割
一般 総医療費の8割 2割
  • ※「現役並み所得者」に該当する要件
    • ①標準報酬月額が28万円以上の70歳以上の被保険者および、その被保険者に扶養されている70歳以上の被扶養者であること
    • ②被保険者と被扶養者の世帯年収が520万円以上、被保険者単身の世帯の場合は383万円以上であること

自己負担限度額

70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。

自己負担限度額(70歳以上)
所得区分 一部負担
割合
法定自己負担限度額
外来のみ(個人ごと) 入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み
所得者Ⅲ
標準報酬月額
83万円以上
3割
(※1)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数該当:140,100円】
現役並み
所得者Ⅱ
標準報酬月額
53~79万円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数該当:93,000円】
現役並み
所得者Ⅰ
標準報酬月額
28~50万円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数該当:44,400円】
一般 標準報酬月額
26万円以下
2割 18,000円
【年間上限:144,000円】
(年間とは8/1~翌年7/31)
57,600円
【多数該当:44,400円】
低所得者Ⅱ 市区町村民税
非課税者
(一定の所得あり)
8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 市区町村民税
非課税者
(所得なし)
8,000円 15,000円
  • 【多数該当】とは、直近12か月の間に高額療養費の支給を3回以上受けた場合に、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下げられる取扱いのことです。

もっと詳しく

前期高齢者医療費の財政調整開く

前期高齢者が加入する医療保険が偏ることにより、保険者の間で医療費の負担に不均衡が生じることから、財政の調整をはかるしくみです。対象者は65歳~74歳の高齢者になりますが、このしくみが導入されても、加入する医療保険制度が変わるわけではありません。

保険給付

それぞれが加入する医療保険制度から、引き続き同じ保険給付を受けます。

調整のしくみ

各保険者の前期高齢者の加入率と、全保険者の前期高齢者の平均加入率を比較して、負担の不均衡が調整されます。このため、前期高齢者の加入率が低い健康保険組合は納付金を負担することになります。

高額介護合算療養費制度開く

医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
所得区分 高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
70歳未満の方がいる世帯
(※1)
70~75歳未満の方がいる世帯
(※2)
標準報酬月額83万円以上
(70歳以上:現役並み所得者Ⅲ)
212万円 212万円
標準報酬月額53~79万円
(70歳以上:現役並み所得者Ⅱ)
141万円 141万円
標準報酬月額28~50万円
(70歳以上:現役並み所得者Ⅰ)
67万円 67万円
標準報酬月額26万円以下
(70歳以上:一般)
60万円 56万円
市町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ
(※3)
34万円 31万円
低所得者Ⅰ
(※4)
19万円
  • (※1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、※2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、※1の自己負担限度額が適用されます。
  • (※3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
  • (※4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80.67万円以下等)を満たす人等

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

限度額適用認定証

マイナ保険証を利用することで、事前の手続きなしに、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。(医療機関等の窓口で現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの区分まで確認することができます)

ただし、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で、「現役並み所得者Ⅱ」または「現役並み所得者Ⅰ」に該当する場合
    (他の区分の方は限度額認定証は発行されません)
必要書類
健康保険限度額適用認定証交付申請書
備考
  • 本手続きを行う際、法令では「交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。」と定められています。
    そのため、申請書に意思確認欄を設けておりますので、必ず✓と署名のご記入をお願いします。
  • 原則、「マイナ保険証」を利用できない方(=「資格確認書」が交付されている方)にのみ、「限度額適用認定証」を交付します。

限度額適用・食事負担額減額認定証

低所得者(市町村民税非課税者)に該当する方が、低所得者区分の適用を受けるためには、マイナ保険証を利用する場合であっても、健康保険組合に事前申請が必要となります。

必要書類
健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額認定申請書
被保険者に係る市町村民税非課税証明書
  • ※標準報酬月額28万円以上で高齢受給者の負担割合が3割の方は、低所得者の適用となりません。
  • ※4月~7月診療分については、前年度の課税に関する証明を、8月から翌年3月診療分については、当該年度の課税に関する証明書が必要となります。
    (令和8年8月から令和9年7月までの認定が必要な場合、令和8年度(令和7年度分)が必要となります)
入院期間を証明できる書類(入院期間が記載されている領収書など)
  • ※長期入院(申請以前の1年間で90日以上入院)に該当する場合のみ
備考
  • 本手続きを行う際、法令では「交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。」と定められています。
    そのため、申請書に意思確認欄を設けておりますので、必ず✓と署名のご記入をお願いします。

ページ上部に戻る