2020年03月04日
標記については、令和2年4月1日より、健康保険の被扶養者認定において「日本国内に住所を有する者」であることが要件として追加されます。
そのため、現在海外に居住する被扶養者において、新たに認定要件となる国内居住要件を満たさない場合は、令和2年4月1日以降の扶養認定は認められませんので、被保険者より扶養削除の手続きが必要となります。
詳細については、添付のファイルをご確認ください。
2020年03月04日
標記については、令和2年4月1日より、健康保険の被扶養者認定において「日本国内に住所を有する者」であることが要件として追加されます。
そのため、現在海外に居住する被扶養者において、新たに認定要件となる国内居住要件を満たさない場合は、令和2年4月1日以降の扶養認定は認められませんので、被保険者より扶養削除の手続きが必要となります。
詳細については、添付のファイルをご確認ください。