ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。
  • Home
  • お知らせ一覧
  • 「年収の壁・支援強化パッケージ」における、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

「年収の壁・支援強化パッケージ」における、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

2023年10月31日

「年収の壁・支援強化パッケージ」における、

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

 

年収が一定額を超えると税や社会保険料が増え、手取り収入が減少してしまうため、一定の収入を超えないように就業調整を行う「年収の壁」への対応に当たって、本年9月27日に全世代型社会保障構築本部において、「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定され、同年10月20日付で適用されました。今回の措置は人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって円滑な扶養認定を行うものです。つきましては、本件に伴う当健康保険組合での取扱いについて下記のとおりお知らせいたします。

 

【対象者】

事業主と雇用関係のある人、パート・アルバイトなど(フリーランスや自営業者は対象外)

※雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に 130 万円以上となることが明らかであるような方は、今回の措置の対象外です。

 

【適用期間】

令和5年10月20日より当面の間

※発出日前(10/20)の被扶養者認定および被扶養者に係る確認については遡及しない(厚労省通知)

※同一の者について連続2回(連続する2年間の各年における収入確認時に証明を用いることができる)

 

【確認方法・時期】

年に一度の資格再審査(毎年9月~10月実施)時に状況の確認を行います。

年間 130 万円(60 歳以上または障害年金受給者は 180 万円)を超える場合・月額が108,334円(150,000円)を超える場合は、「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」別添を提出いただきます。また、雇用契約書等により、「一時的な収入変動」に該当するか健康保険組合が判断を行います。詳細は資格再審査時にご案内いたします。

 

【一時的な収入変動として認定されるケース】

一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、一時的な収入変動に該当する主なケースとしては、下記が想定されます。

 

・他の従業員が退職したことにより、業務量が増加した

・他の従業員が休職したことにより、業務量が増加した

・事業所における業務の受注が好調だったことにより、事業所全体の業務量が増加した

・突発的な大口案件により、事業所全体の業務量が増加した

一方で、契約変更で基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

 

【注意事項】

●今回の措置はあくまで「一時的な業務量の増加」についての措置です。

(「一時的な収入変動」かどうかの判断は、事業主の証明の提出を受け、雇用契約書等も踏まえつつ、健康保険組合で行います。)

●被扶養者の収入条件は下記のとおりです。(健康保険に加入する人(関電健保HP))

今回の措置の対象となるケースに該当しない場合、下表の収入限度額を超えることはできませんのでご注意ください。

 

 60歳未満の収入限度額

60歳以上または
障害年金受給者の収入限度額

(年額)

130万円未満

(年額)

180万円未満

(月額)

108,333円以下

(月額)

149,999円以下

(日額)

3,611円以下

(日額)

4,999円以下

 

 

●法令・通知等に基づき、下記の場合は当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められず、被扶養者の認定が取り消されることとなります。

・被扶養者が被保険者と同一世帯に属している場合に、被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合

・被扶養者が被保険者と同一世帯に属していない場合に、被扶養者の年間収入が被保険者からの援助による収入額を上回る場合

 

【よくある質問】

Q. 事業主の証明を提出しさえすれば、引き続き被扶養者に該当するか。

A.雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に 130 万円以上となることが明らかであるような場合には、被扶養者に該当しなくなります。また、社会保険の被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件を満たしていないことにより、被扶養者に該当しなくなることも考

えられます。(健康保険に加入する人(関電健保HP)

 

Q.社会保険の適用要件を満たしているため、社会保険に加入することになると事業主から言われた。そのような場合でも、今回の措置の対象となるか。

A.社会保険の適用事業所において、正社員として働かれる場合や、パート・アルバイト勤務であっても

社会保険の適用要件を満たす場合には、社会保険の被保険者となるため、被扶養者とはなりません。一時的ではなく、恒常的に毎月の収入限度額が超える場合には被扶養者とは認められませんので、ご注意ください。

 

Q.今回の措置は配偶者に限りの適用か。

A.今回の措置の対象は、配偶者だけではありません。社会保険の被扶養者の方、新たに被扶養者として認定を受けようとしている方が対象となります。

 

Q.被扶養者が学生の場合、今回の措置における取扱いはどうなるか。

A. 学生であっても同様の取扱いとなります。

 

【参考】
厚労省HP 年収の壁・支援パッケージ

【別添】

ページトップへ