2022年11月25日
平成29年度税制改正により、確定申告の医療費控除に「医療費のお知らせ」を活用できるようになりました。
「医療費控除の明細書」に、領収書の提出の代わりに「医療費のお知らせ」を添付書類として利用できます。
(*医療費控除の明細書とは、医療費控除申告の際提出する「国が指定する提出書類」です)
医療費控除に添付できる年間医療費のお知らせの発行を希望される場合は、下記の「医療費のお知らせ(医療費控除)発行願」を記入し申請ください。
受付は【令和5年2月17日(金)到着分】までとします。
締切以降に到着した分は、順次受付し発行しますが、確定申告の提出期限迄に返送できない場合があります。
【ご注意ください】健保到着日より3ケ月前以前の受診分までの発行となりますので、ご了承ください。
令和4年12月到着分・・・ 令和4年 9月受診分まで
令和5年 1月到着分・・・ 令和4年10月受診分まで
令和5年 2月到着分・・・ 令和4年11月受診分まで
健康保険組合が発行できない受診月分は、ご自身でお手持ちの領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成してください。
医療費控除の申告に関するご質問等は、健康保険組合ではお答えできませんので、国税庁ホームページでご確認いただくか、最寄りの税務署へお問合せ願います。
(参考)国税庁ホームページ 医療費控除関連
「医療費を支払ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
Q:健康保険組合が各組合員に交付している「医療費のお知らせ」は、医療費控除を受ける際の添付書類として利用できますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q1