2022年01月05日
平成29年度税制改正により、確定申告の医療費控除に「医療費のお知らせ」を活用できるようになりました。
「医療費控除の明細書」(◆)に、領収書の提出の代わりに「医療費のお知らせ」を添付書類として利用できます。
医療費控除に添付できる年間医療費のお知らせの発行を希望される場合は、下記の「医療費のお知らせ(医療費控除)発行願」にて申請ください。
なお、発行には時間を要するため、受付は【令和4年2月18日(金)到着分】までとさせていただきます。
また、事務処理の関係上、申請受付より3ケ月前以前の受診分までの発行となりますので、ご了承ください。
令和3年11月受付分・・・ 令和3年8月受診分まで
令和3年12月受付分・・・ 令和3年9月受診分まで
令和4年 1月受付分・・・ 令和3年10月受診分まで
令和4年 2月受付分・・・ 令和3年11月受診分まで
(注)健康保険組合で発行できない月分は、ご自身で領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成する必 要があります。
◆「医療費控除の明細書」とは、医療費控除を申告する際に提出する「国が指定する提出書類」です。
※受付締切日である令和4年2月18日(金)翌日以降に到着した「発行願」については、順次受付の上、発行しますが、確定申告の締め切りまでの返送ができない場合がありますので、ご了承お願いいたします。
医療費控除の申告に関するご質問等は、健康保険組合ではお答えできませんので、国税庁ホームページでご確認い ただくか、最寄りの税務署へお問合せ願います。
○国税庁ホームページ 医療費控除関連
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
Q:「医療費のお知らせ」は、医療費控除を受ける際の添付書類として利用できますか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q1