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任意継続被保険者の資格取得の手続き

  • 解説
  • 手続き

任意継続被保険者とは

健康保険では事業所に使用されている人が被保険者となりますが、例外的に会社を辞めても引き続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」(最長2年間)があります。「任意継続被保険者制度」は、一定の要件を満たす個人が任意で加入するものであり、届出・保険料の納付などの義務を加入者自らが負うことになっています。

任意継続被保険者となるための要件

▼任意継続被保険者となるには次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 資格喪失日の前日(=退職日)までに 継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
  2. 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に加入申請をすること
  3. 75歳未満であること
  • ※申請書類が提出期限(資格喪失から20日以内)を経過して提出されたときは、当健康保険組合が「正当な事由」 (天災地変、交通・通信関係のスト等のやむを得ない事由)があると認めた場合以外は受理されません。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の保険料の基礎となる標準報酬月額は、以下①②のいずれか低い額となります。

  • ①退職したときの標準報酬月額
  • ②当健康保険組合全被保険者の平均標準報酬月額(前年9月30日現在の平均額)
    健康保険料および介護保険料(40歳以上65歳未満の人)は、上記の条件で決定した標準報酬月額と当健康保険組合の保険料率をかけた額となります。
    なお、従来の事業主負担がないため、保険料は全額自己負担となります。
  • ※平均標準報酬月額と保険料率は毎年見直しを行います。

保険料の納付について

  • 当月分の保険料は、その月の10日まで(金融機関休業日の場合は翌営業日)に納付しなければなりません。(=保険料納付日)
  • 資格を取得した月は保険料を徴収しますが、喪失する月には徴収しません。ただし、同じ月に資格の取得と喪失があった場合は、その月の保険料を徴収します。
  • はじめて納付する保険料の納付期限は、当健康保険組合の指定する日までに納付しなければなりません。
    • ※40歳から64歳の方は、健康保険料と併せて介護保険料を納付していただきます。
  • 納付期限までに初月保険料の振込が確認できなかった場合は、任意継続の資格取得はできません。

▼納付方法について

納付方法は ①毎月払い(口座振替)、②毎月払い(振込)、③半期前納、④1年前納の4パターンから選択してください。

保険料の納付方法と納付期限
納付方法 納  付  期  限 備考
資格取得月の保険料 資格取得月の翌月から当年度の保険料 翌年度以降
毎月納付
(口座振替)
当健保の
指定する日
毎月27日 毎月27日 (※1)
毎月納付
(振込)
当健保の
指定する日
毎月10日 毎月10日 (※2)
半年前納
(振込)
【4月~9月に資格取得の場合】
・資格取得月分~9月分 →当健保の指定する日
・10月分~3月分     →9月末日
【10月~3月に資格取得の場合】
・資格取得月分~3月分 →当健保の指定する日
4月分~9月分
  →3月末日

10月分~翌年3月分
  →9月末日
(※2)
1年前納
(振込)
当健保の指定する日 4月分~翌年3月分
  →3月末日

(※1)口座振替日は27日(休日の場合は、翌営業日)ですが、残高不足や口座解約等の理由により口座振替が不能となる可能性がある場合は、必ず当健康保険組合までご連絡ください。
(※2)月末日が休日の場合は、翌営業日

①口座振替による毎月納付
  • 毎月納付するための手間がかからず、納め忘れを防ぐことができます。
  • 毎月27日が保険料振替日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。
    基本的に、当月分の保険料を前月の27日に振替します。
    (例)5月分保険料→保険料振替日4月27日
  • 口座振替業務については、株式会社アプラスが取り扱います。
  • 振替手数料として株式会社アプラスより105円(税込)を、保険料に上乗せして振替します。
<注意事項>
  • ※預金残高不足や口座解約などにより振替ができなかった場合は、法に基づき保険料納付日(10日)の翌日で資格喪失となります。理由の如何に関わらず、任意継続被保険者資格の再取得はできません。
②納付書による毎月納付
  • 当月分の保険料は、その月の10日まで(金融機関休業日の場合は翌営業日)に納付となります。(振込手数料はご自身の負担となります)
  • 短期間加入の方はこちらを選択ください。
③④保険料の一括前納 半期・1年(振込のみ)
  • 前納する場合の納付期限は、当健康保険組合が指定する日となります。
<注意事項>

資格取得時は、資格取得月の月末日までに納付することにより前納となるため、資格取得申請書を提出された時期によっては、前納の申し出に添えないことがあります。

【初回納付について】
  1. 納付書の送付
    • 健康保険被保険者証と併せて送付します。
      口座振替を選択された方も、初回保険料は納付書払いとなります。
  2. 納付期限
    • 納付期限は納付書に記載されていますので指定した日までに納付してください。
    • 納付期限までに納付されなかった場合は、被保険者の資格が取り消しとなります。

参考

任意継続保険料は退職時点の収入で決定されますので、退職後の収入がなくても保険料の見直しはありません。
一方、国民健康保険の保険料は、ご本人の前年の所得や退職理由によって異なり、退職時点より収入が減少した2年目は任意継続保険料より安くなる可能性がありますので、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口に確認してください。

【提出先】
退職日より前に提出する場合
  • ① 関西電力(株)・関西電力送配電(株)にお勤めの方(出向者含む)
    →関電オフィスワーク 人事サービスチームへ
  • ② ①以外にお勤めの方
    →お勤め先の健康保険担当箇所へ

退職日以後に提出する場合
→関西電力健康保険組合へ郵送

手続きについて

「任意継続被保険者資格取得申請書」を 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内 に当健康保険組合へ提出してください。
20日を過ぎてからの申請は受理できません。

必要書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
(口座振替による毎月納付希望方のみ)口座振替依頼書

手続きのながれ

納付期限までに納付されなかった場合は、任意継続の資格が取り消されます。
  • ※資格が取り消された場合、保険証は使用できませんので返却してください。保険証を使用して医療機関を受診した場合は、当健康保険組合が負担した医療費を返還していただきます。
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