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「健康保険被保険者証」の再発行に伴う取扱いについて

2024年11月05日

マイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化に伴い、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行・再発行が終了します。

 

紛失や毀損による再発行の場合であっても、保険証を発行することができませんので、保険証廃止までの間に再発行を要する場合は、以下の取扱いをご確認ください。

 

【取扱い】

〇保険証の最終交付日:令和6年11月29日

〇再交付申請書の最終受付日:令和61127日(水)以下の<書類提出先>必着

 ※郵送期間等を考慮した日付としております。

 

<書類提出先>

〇在職者(関西電力(株)・関西電力送配電(株))

⇒関電オフィスワーク 人事サービスチーム

〇在籍者(上記以外の会社)

⇒お勤め先の健康保険担当箇所

〇任意継続被保険者

⇒関西電力健康保険組合

 

【注意事項】

再交付申請書が保険証の最終交付日(令和6年11月29日)までに健康保険組合に到着していなければ、事前に再発行手数料をお振込み頂いても保険証廃止日(令和6年12月2日)以降は再交付できません。

 

【参考リンク先】

 保険証などをなくしたときや破損等したときの手続き

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