2021年03月29日
〇「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が、令和2年12月25日に公布され、健康保険組合に届出をいただく様式について、事業主等の押印を求めないこととなりました。
〇押印が不要となる取扱いは、紙媒体による届出等にかかるものであり、電子申請においては、引き続き電子証明書や社会保険労務士の提出代行に関する証明書の添付が必要となります。
〇押印廃止に伴う新様式については、修正のうえ順次、当健康保険組合のホームページ上に掲載を予定しておりますが、当面の間、現在使用している申請書をご活用下さい。印の記載があっても、押印なしでご提出ください。また、押印があっても差し支えありません。
〇押印廃止にあたり、健康保険組合が追加で事業主、被保険者、医師等に内容確認を求める場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
〇ご不明な点は、関西電力健康保険組合にお問い合わせください。
《引き続き事業主等の押印が必要となる届出様式》
【保険料口座振替の届出】
・保険料口座振替納付(変更)申出書の「金融機関の届出印」「金融機関の確認印」
【交通事故等にあったとき等の届出】
・事故発生状況報告書の「報告者の印」
・交通事故証明書または交通事故証明書入手不能理由書の「証明印」
・誓約書・誓約書がそろわない理由書、念書の「被保険者、誓約者の印」